副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業の場合でも、源泉徴収をされることが多いのです。なお、源泉徴収とは、所得税という税金の天引きの事です。
副業の給与又は報酬の金額から税金を差し引かれた金額が振り込みや現金払いの形式で支払われるのです。差し引かれた金額は、その分だけ、確定申告の際に支払う税額が減少するか、もしくは、還付されますので、「副業先で源泉徴収されていることで損している」とはお考えにならないでください。源泉徴収されていても、されていなくても、最終的に納める税金の金額は同額になるので、最終的な損得は発生しないのです。
又、フリーランスの副業をする個人の方々が源泉税を源泉徴収されているかどうかは、副業がばれるか、ばれないかには影響しません。「源泉税を今後徴収されることになったので副業がばれないか?」というご質問をいただくことがよくあるのですが、源泉徴収からはばれないのでご安心ください。
ただ、副業先で100%源泉徴収をされるわけではなく、給与以外の報酬等の収入の場合で、税法上限定列挙されている業種でなければ、源泉徴収は行われません。
また、副業がアルバイトやパートなどの給与所得に該当する場合には、源泉徴収票も発行されます。
源泉徴収票は確定申告の際に必須の書類ですので、必ず副業先からもらうようにしましょう。もらえない場合は、税務署に報告を上げると、税務署が副業先に対して、発行を促してくれます。「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出すると、税務署が動いてくれるのです。これは、どうしても副業の勤務先が源泉徴収票を発行してくれない時の最終手段と言うことができます。
副業が給与所得の場合には、源泉徴収は乙欄徴収という方法で行われます。
乙欄徴収の場合には、給与が少額であっても、とりあえずは源泉徴収が行われるのです。反対に、源泉徴収が行われていない場合には、副業先に副業として働いていること自体が理解されておらず、このことは本業先への副業バレにつながってしまう恐れもあるため、早急に副業であることを連絡しましょう。
副業先には、副業であることを認識してもらうことがとても大切なのです。これから副業でアルバイトをする方は、副業であることは事前に伝えておきましょう。この点は本当にご注意いただきたいポイントであります。
また、乙欄徴収の場合(副業の場合)には、年末徴収を行うこともありません。所得税法の年末調整の規定では、本業先でのみ年末調整を行うこととされています。万一副業先が年末調整をすると言ってきた場合は、副業であるので年末調整は不要である旨をお伝えくださいませ。
※ちなみに、本業の給与所得の源泉徴収は甲欄徴収という方法が用いられ、一定額以下の場合は源泉徴収されません。
給与所得の源泉徴収票は確定申告の際の添付書類となっています。源泉徴収票がないと確定申告を正規の形で行うことができないのです。もしも副業先が2箇所以上ある場合は、各々の副業先から源泉徴収票をもらう必要があります。また、たとえ1日だけなどの短期間の勤務であったとしても、源泉徴収票は必要となりますので、副業先が発行してくれない場合には請求するようにしてください。
電子申告を行う場合は原本の提出の必要はありませんが、源泉徴収票の記載内容を入力しなくてはならないので必ず必要になります。毎月の給与明細から源泉徴収票の記載内容を推測しようとしても、12月発生1月支払の給与の取り扱いなどをよく理解していないと間違えてしまいますし、必ず入手するようにしてください。
副業先が発行してくれない場合においては、まずは確定申告で必要であることを説明し、何度も交渉しましょう。それでもだめなら、上記の「源泉徴収票不交付の届出書」の提出に移ります。源泉徴収票を発行してくれないことが発端となって後々に住民税額が変更となってしまい、副業が本業の会社にばれるようなことは避けたいですからね。
源泉徴収票を副業先からもらえる時期に関してです。
一番多いのは、その年の12月の最後の給与が支給される時です。最後の給与明細の入っている封筒の中に源泉徴収票も一緒に入っていることが多いので、誤って給与明細だけを抜き取って、封筒ごと源泉徴収票を捨ててしまわないようにご注意ください。再発行をしてもらうには少々時間がかかるので、皆様にとってもお手間となってしまいますので。
つぐいて、年明けの1月に源泉徴収票を交付されることも多いです。もしも1月の給与明細をもらった時点においても源泉徴収票をもらえていない場合は、すぐに発行をお願いしましょう。
稀に、2月に源泉徴収票を渡す会社もありますが、確定申告を早く済ませたいことを考えますと、2月の発行はちょっと遅すぎるのではないかなと思います。
業務委託契約・外注による報酬として支払いがされる場合は、源泉徴収が行われるケースと行われないケースがあります。デザイン料や印税など、特定業種の場合は源泉徴収がなされます。特定業種以外の場合は、源泉徴収票は発行してもらえません。これは、副業先にお願いしても、法律上発行できないものですので、難しいのです。
代わりに、年間の支払額と源泉徴収税額が記載された支払調書という書類を発行してくれることがあり、こちらをもらえると確定申告書作成の際の参考資料となり、確定申告が楽になります。「支払調書をもらえますか?」と副業先に交渉してみるのは良いでしょう。
ただし、支払調書は、支払者に発行義務はありませんし、税務署への提出義務もありません。そのため、支払調書の不発行に関して、副業先に責任を求めることはできないのです。毎月のご自身が発行した副業先への請求書で集計するか、もしくは副業先から毎月発行される報酬明細を集計するしかないのです。この点は、給与の場合と大きく異なると言えるでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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