会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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源泉税を報酬から取られている場合には、確定申告の際に所得税が還付されることがあります。
反対に源泉徴収されている所得税がない場合には、確定申告で源泉税が還付されることはありません。
還付されることは知っていても、その詳しい仕組みはわからないという方もいらっしゃると思いますので、その仕組みを解説いたします。
まず、たとえば副業で報酬を得ている場合には、取引先がその報酬を支払ってくれる際に源泉徴収所得税を差し引いて振り込まれることがあります。基本的にはこちらが送る請求書の中で源泉税額を記載するのですが、請求書を発行しないタイプの取引では、相手方が計算して控除していることもあるのです。
源泉徴収された税額は、取引先が税務署に支払ってくれています。つまり、個人事業主であるご自身の売上にかかる所得税の一部を預かった取引先が代わりに納税してくれているのです。
個人事業主としては所得税を前払いしたことになります。
そのため、確定申告書を作成して計算された所得税額から、この源泉税額を控除した金額を納税すれば良いことになるのです。
源泉税が所得税の前払である訳ですが、確定申告で計算した納税額がこの前払金額を下回ってしまうことがあります。
たとえば、年間で報酬から源泉徴収された金額が50万円だったとします。
しかし、確定申告書類を作成して計算された所得税納税額が30万円であった場合、前払いした50万円との差額の20万円は払い過ぎていた税金ということになるので還付されるという仕組みになっています。
確定申告書に還付希望の金融機関の支店名や口座番号等を記載すると、提出から1か月程度で税務署が振り込んでくれるのです。
前払した源泉税が還付になるケースとして多いのは、必要経費が多い場合が挙げられます。売上金額を軸に源泉税額は決定されるのですが、必要経費が多い場合には実際の所得はかなり小さくなってあまり支払うべき税金が発生しないということもあるためですね。
ちなみに、副業が報酬ではなく給与である場合にも副業先から支払われる給与から源泉徴収がされることになり、確定申告書を作成してみると還付となることがあります。
個人事業を行っていても、源泉徴収される業種というのは法律によって限られています。以下のような業種の場合は、取引先に源泉徴収義務が生じるのです。
・作家さんやジャーナリストなどの原稿料
・講演料
・プロ野球やプロサッカーの選手などがもらう報酬
・モデルの報酬
・営業活動の対価である外交員報酬
・映画や演劇その他の芸能活動に対する報酬
・テレビ出演料
・ホステス報酬
こういった業種の人の場合は、取引先が支払調書という書類を確定申告前の1月や2月に渡してくれることがあります。支払調書には年間で支払われた報酬額と源泉税額が記載されているので、確定申告の際の参考となるでしょう。
副業をしている方としては、源泉税が還付されると副業が本業の会社にバレるのではないかと不安に感じることもあるかもしれません。
しかし、源泉税が還付されるのは所得税の話であり、それは税務署から個人へ直接振り込まれるので、ここから副業が会社にバレることはないので安心してよいです。
リスクがあるのは、その副業を事業所得として申告していて、しかも赤字であるケースです。この場合は源泉税の還付という話とは別に、事業所得の損失と本業の給与所得の損益通算(相殺)が起きてしまい、こうなると本業で源泉徴収された所得税まで還付されることになり、更に確定申告後の6月以降に支払うことになる住民税が減少してしまうのです。
損益通算による所得税の還付は副業バレとは関係ないですが、住民税が大きく減少してしまうと副業を疑われるリスクがあるので注意したいですね。
つまり、副業を会社に内緒にしている方は、事業所得が赤字とならない状態での源泉徴収の還付に関しては問題視しなくてもよいということになります。
ちなみに、雑所得として副業を申告する場合には、雑所得の赤字は損益通算がそもそもできないので、副業バレのリスクを感じなくてOKです。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。