副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
給与所得を雑所得として申告したいと考える方がいらっしゃいます。それは、雑所得とすることで住民税を普通徴収にできるようになり、副業が会社にばれる確率を下げられると考えるためです。
副業が給与であっても、住んでいる市役所や区役所の対応が柔軟である場合には、普通徴収としてもらえることが多くあります。一方で、システム上はそれはできず、本業の会社に副業にかかる住民税も請求しますというところもあるのです。普通徴収にできない地域にお住まいの方は、「それならば雑所得という所得区分で確定申告をしてしまえば、普通徴収にできるのではないか?」と考える訳です。しかし、それが実際に可能であるのかどうかわからないので、インターネットで検索して調べてみたり、税理士に相談してみたりするわけですね。
では、実際に給与所得を雑所得などの他の所得区分で申告することができるかというと、原則的には、それはできないのです。ただし、一部、それを認める役所があったことも事実ですので、こちらのページでその点を説明したいと思います(非常に稀な事例の説明とはなります)。
給与所得は給与所得として申告しなくてはならないのですが、それでは副業が会社にばれると悩んでいたところ、次のような提案を市役所の方がしてきたことがあります。ご相談者様も実際にその方法を採用して、副業を会社に隠すことができました。その提案の内容は以下の内容です。
「税務署に対しては給与所得で一度確定申告を行ってください。その後に敢えて住民税の申告を我々の市役所に対して行ってください。その際には、副業部分に関しては給与所得ではなく、雑所得で申告してください。ただし、税額が給与所得の場合と変わらないような金額で記載していただき、更に、給与所得を雑所得として申告する旨も提出時に改めてお伝えください。」
この提案、初めて聞いたときは私もびっくりしました。所得区分を歪めて申告することを認めているわけですから、普段からおかたい役所がこんな提案をしてくれるとは思わなかったのです。ただ、システム上給与所得として申告するとどうしても特別徴収になってしまうので、雑所得として申告することで普通徴収にできるというこの提案と役所の柔軟性は素晴らしいなと感じました。
ポイントとしては、このような申告をしたことをきちんと役所に提出時に伝えることでしょう。これをやっておかないと、役所としては、副業から提出された給与支払報告書の給与所得が申告されていないと勘違いしてしまう可能性があるためです。
上記で例外的に給与所得を雑所得として申告することができるケースがあることを紹介いたしました。ただ、こちらに関して勘違いして欲しくないのは、既に述べましたように、このような柔軟な対応を採用してくれる役所は本当に少ないということです。滅多にないと言えます。
ですので、「給与所得を雑所得で申告しても良いのだ」とは思わないようにしてくださればと思います。もしも普通徴収にできなくて困っている場合に、役所に連絡して、上記のような例外的方法を認めてくれないかと交渉して見るのは良いと思いますが。もしも認めてくれると役所が言うのであれば、非常にラッキーといるでしょう。
副業を始めてたけれど、そもそも給与所得か雑所得かよくわからずに働いてしまっているというケースもあります。例えば、副業として特定企業のSEとして働く場合や、家庭教師、ポスティングの副業の場合などには、きちんと最初に説明を受けておらず、どちらに該当するのかわからないこともあるでしょう。
こういった場合には、契約相手の会社に一度確認をして給与なのか報酬(事業所得又は雑所得に該当)なのかを確認しておくことが大切です。報酬だと思っていたけれども給与であったために普通徴収ができなかったとなると、あとで悩んでしまうことになりますので。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
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