副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

家庭教師の副業が会社にばれない確率が高い理由

家庭教師が勉強を教えるイメージ

家庭教師って、税法上はいわゆるアルバイトではないことが多いので、勤務先の本業の会社にばれないのです。

元々勉強が得意な方や、語学が得意な方は、子供のいるご家庭の家庭教師として働かれることも多いでしょう。実は、家庭教師さんの場合には、一般の会社員の方が副業として行われていることも多くあるのです。家庭教師は一般のアルバイトよりも時給が高めですし、拘束時間も長くないので、会社員にも人気の副業となっているのです。

しかも、多くのケースでは、家庭教師の副業は本業の勤務先の会社にばれる確率が低いというメリットまで存在します。上記で家庭教師は一般のアルバイトよりも時給が高いと書きましたが、実は、家庭教師の仕事は税法上はアルバイトではない、つまりは給料としての扱いではないことが多くあるのです。給料ではないとなると、どのような区分になるかと言うと、個人事業主、フリーランスと同じ扱いとなるのです。こうなってくると、会社員の副業がばれる発端となる住民税の特別徴収の問題がなくなるのです。

副業の所得から発生する住民税が本業で天引きされる住民税に上乗せされることで副業バレが起きることが多くあります。しかし、家庭教師のようにこの部分の住民税を自宅に直接請求してもらえるケースでは、副業は基本的にばれないのです。会社には、社員の副業の住民税に関する情報が全く入ってこないのですから、わかりようがないのです。

どのような形式の家庭教師の副業だと会社にばれないか。

家庭教師の副業の中でも、どういった形式で働くとばれないのでしょうか。つまりは、住民税を会社の給与天引きではなくて、家庭教師本人の自宅に請求してもらえるのでしょうか。例を2つ挙げます。

 

1.業者を通すものの、業者との契約が業務委託契約の場合

求人サイトなどで家庭教師の仕事を見つけたら、その求人広告を出している業者に連絡をすると思います。そして、その業者が自身が通える範囲で、家庭教師を求めているご家庭を紹介してくれて、そこで働くこととなります。

この場合において、家庭教師本人と業者の契約が業務委託契約となっているケースは非常に多くあります。生徒のご両親がその業者に授業料を支払います。

業者は、その授業料から業務委託報酬を家庭教師の先生に支払うのです。

しかし、それはあくまでも給与ではなく、外注の業務委託報酬となっていることが多く、この場合には、家庭教師の先生は確定申告の際には、事業所得又は雑所得で申告し、その部分に課税される住民税(市民税や区民税)について普通徴収を選択すると、住民税を自宅に請求してもらえます。晴れて、会社にばれないようにすることができるのです。

特殊な所等控除があったりしない場合は、基本的には自宅に請求してもらえますが、たまに所得控除の関係上うまくいかないこともあるので、ご心配な方は一度、我々のような副業の住民税に強みを有する税理士事務所に相談してみましょう。

 

2.個人宅と直接契約している場合

業者を通さずに個人宅と直接契約してお仕事をされていることもあると思います。近所の人や知り合いを通じて家庭教師を頼まれた場合がこれに該当します。相手の方は個人宅であり、会社ではないので、家庭教師を従業員として採用するということにはならないと言えます。間違いなく外部の方への単なる授業料の支払ですので、給与所得となることは非常に考えにくいのです。

そうなると、やはり事業所得や雑所得として確定申告を行うことができることとなり、住民税を普通徴収にできるので、ばれないでしょう。

 

※副業の家庭教師業が給与所得となる契約の場合は、お住まいの市区町村によっては、住民税を自宅に請求してもらうことができず、会社に請求されてしまいます。

本業の残業が長引いての遅刻によるトラブルには要注意

平日夜に家庭教師をする先生のイメージ写真

家庭教師を副業として行うとは言え、仕事は仕事ですので、遅刻などには十分にご注意くださいませ。本業のお仕事で残業となってしまい、家庭教師をしているご家庭への到着が遅れてしまったりして、それを繰り返しますとトラブルに発展してしまうこともあるでしょう。そうなってしまうと、家庭教師としての契約を打ち切られてしまうこともあるでしょう。せっかく会社にばれない確率が極めて高い副業を見つけたのに、辞めなくてはならないというのはちょっと辛いですよね。

副業だから遅刻などは仕方がないとか、そういったお考えの方はいらっしゃらないとは思いますが、副業でも本業でもお仕事はお仕事と言うことで、どちらも間違ないようにこなしてくださればと存じます。

又、本業で残業が生じる可能性がある方は、土曜日、日曜日、祝日のみ家庭教師をされても良いのかなとは思います。

交通費の取り扱いに注意

家庭教師として、各々のご家庭に行ってお仕事をされるわけですが、その際には電車賃やバス代などの交通費がかかるかと思います。交通費に関しては、各々のご家庭から報酬と同時に支払われることも多いと思います。

家庭教師を副業でした場合で、事業所得や雑所得となる場合には、確定申告の際には、交通費をはじめとして、指導に使った消耗品費など、必要経費に関しては計上することができます(もしも給与所得となる家庭教師の場合は経費計上は不可で、代わりに給与所得控除と言う仕組みを利用できます)。

この際に、支給された交通費について、処理を忘れないように注意しましょう。支給された交通費は実額支給であれば、基本的には、実際に支払った交通費を相殺すれば良いでしょう。自分が支払ったときには立替金と言う勘定科目で会計上は計上し、もらった際にはその立替金と言う勘定科目を減らすのです(このあたりは、一度簡単に複式簿記を勉強してみるとわかります)。

家庭教師報酬という名目に上乗せして概算で交通費払われているよう場合は、収入金額(売上金額)に加算して、自身が交通費を支払ったときの旅費交通費と言う勘定科目はそのまま必要経費としてしまって良いでしょう。

副業で家庭教師をして、それが業務委託となると、確定申告では会計記帳をしなくてはならなくなるため、少しだけ簿記の勉強もしてみてくださればと思います。もちろん税理士に確定申告代行を依頼しても良いですが、税理士報酬がかかってしまうので、ご自身でチャレンジするのも良いと思います。もちろん、家庭教師の副業が会社にばれないようにしたい場合は、その部分のみは税理士に相談したり、セミナーに出たりして勉強しましょう。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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