副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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ポスティングの副業をしたら、税金の確定申告が必要となります。税務署に確定申告をすることで、所得税額と住民税額が決まることになります。
ただ、副業でポスティングをしている方の中には、年末調整や確定申告をすることで副業が会社にばれるのではないかとご不安を感じられる方もいらっしゃいます。確かに、住民税を経由して、会社にばれる可能性はあります(それが具体的にポスティングの副業であるとか、副業の内容までが会社に知られるわけではありません)。
ポスティングをされている場合は、確定申告でばれるかどうかを左右する最も大きなポイントは、それが雇用契約に基づく給与として支払われているのか、もしくは、業務委託契約等による報酬として支払われているのかがポイントになります。
どちらに該当するかで、確定申告時の所得区分が変わってきてしまうのです。もしも給与か報酬かが不明のまま働いてしまった場合には、ポスティングを依頼している会社(給与又は報酬を支払う会社)に問い合わせて、確認してみましょう。
ポスティングの対価を報酬としてもらう、つまりは業務委託のような外注費として受け取る場合には、それは雑所得又は事業所得となります。副業であって、金額も大きくないのであれば、雑所得で申告した方が無難かもしれません。
副業であって収入も少ない場合には、税務署が「これは事業とは認められない」と指摘してくることがあるためです。事業所得で申告した場合には青色申告特別控除(10万円、55万円ないし65万円)の適用を受けられるのですが、後から税務署に指摘されて雑所得に戻した場合には、その差額分の税金を追徴税額として納税しなくてはならないのです。そして、その際には罰金や利息まで取られてしまうので、少しリスクがあるのですね。
雑所得や事業所得となるポスティング業であれば、確定申告書の第二表で「自分で納付(普通徴収)」を選んでおくと、ポスティング業に対して課税される住民税については本業の会社に請求されずに自宅に届くため、会社に副収入がばれないようにできるのです。
ちなみに、雑所得や事業所得となる場合には、必要経費を計上することができるので、ポスティング業をするために支出した金額の領収書やレシートクレジットカード明細は保管しておいてください。
ポスティングの対価が給与というケースもあります。給与ということは雇用関係になるのだから、雇用契約書があるはずであると考えがちなのですが、中にはきちんとした雇用契約書を結ばないケースも多いので、雇用契約書の有無で給与か報酬かは判断できないのです。
いずれにしても、ポスティングの仕事の開始前の段階で、それが給与なのか報酬なのかは聞いておきましょう。
さて、ポスティングの対価が給与となった場合には、会社にばれるは報酬の場合よりも高くなってしまいます。報酬の場合は住民税の普通徴収が認められるのですが、給与の場合には、普通徴収を認めてくれるか認めてくれないかは市役所・区役所次第となるのです。地方自治体ごとにそのあたりの柔軟性が異なるのが現実なのです。この点に関しては、匿名で構いませんので、市役所・区役所に電話を入れて確認すると教えてくれます。同じ日本なのだから統一して欲しいところなのですが、ここは役所によって異なるという現実があるのです。
ただ、報酬の場合には、あくまで地方税法で普通徴収できることが担保されているので、報酬となる業者のポスティングを代行した方が、副業がばれるリスクは低いと言えるのですね。
副業が20万円以下だと確定申告が不要というお話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、ポスティングの場合には、この20万円とはどのように判断するのでしょうか。
ここも実は、ポスティングの対価が報酬か給与かで違ってきます。ポスティング対価が報酬の場合には収入金額から必要経費を差し引いた後の金額が20万円以下なら税務署への確定申告は不要となりますし、所得税の追加納税も不要です。一方で、給与の場合は給与収入の額面金額が20万円以下かどうかで判断をすることになります。20万円と言っても、所得区分によって基準となる金額が変わってきてしまうのが難しいところですね。
更に言いますと、20万円以下で申告が免除されるのは税務署への確定申告と所得税の納税です。地方税法上は免除されません。したがって、税務署に確定申告を行わない場合には、住民税の申告を市役所や区役所に行う必要があるということなんですね。ただし、20万円超で税務署に所得税の確定申告をした場合は、その情報を税務署が市役所・区役所に送ることで住民税計算が行われますので、住民税の申告をしなくて良いのです。
上記のように書いてみてもややこしいのがおわかりかと思いますが、基本的には、税務署に申告した場合には住民税の申告は不要となりますし、20万円以下で住民税の申告をした場合には税務署への申告は不要となるのです。
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