副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

ダブルワークをしたら確定申告もしましょう

副業バレしない前提だと、ダブルワークでいくらまで稼いでいいの?

ダブルワークで年間いくらまで稼いでいいかを確認するイメージ

ダブルワークで年間でいくらまで稼いで良いのか悩む方も多くいます。

ダブルワークをする場合、いくらまで稼いでいいのかという疑問を持つ方もいるでしょう。

本業の会社の規定で、副業で月にいくらまでなら許可するとか、年間いくらまでなら許可するという規定があるのであればそれに従えば良いということになりますので、あまり問題にはならないでしょう。

しかし、そもそも論として本業の会社の就業規則でダブルワークが禁止されていて、本業の会社にバレないようにダブルワークをしたいという場合には、アルバイトをし過ぎると副業バレのリスクが生じることもあります。

この点に関しては、こちらの記事で解説していきたいと思います。

又、ダブルワークした場合に確定申告が必要なケースと、必要ではないケースに関しても説明します。

ダブルワーク先に社会保険と雇用保険に関して確認すること

ダブルワークをしてどのくらい稼いで良いかという問題については、稼ぎすぎると社会保険から副業がばれることがあるという結論になります。

実際には、そのダブルワークで稼いだ金額が問題ではなく、副業先で働いた時間が問題となってきます。一定の時間を超えて働いた場合には、副業先が雇用保険や社会保険に加入させようとするでしょう。もし加入手続きを副業先がしてしまうと、本業の会社にダブルワークしていることが本業の会社にバレます。

このようなリスクを排除するためには、予め副業先に、「雇用保険や社会保険に加入しない範囲の時間数だけ働きたい」という旨を伝えておきましょう。

※ダブルワークと言っても、それが雇用契約に基づく給与所得の場合に問題となるのであって、業務委託をフリーランで行っている場合やサイドビジネスをしている場合は問題となりません。

ダブルワークでいくら稼いだら確定申告が必要か

ダブルワークでいくら稼いだら所得税の確定申告が必要かというと、20万円超ということになります。

副業先のアルバイト収入が年間20万円以下の場合には、所得税法において、確定申告義務が免除されるのです。しかし、医療費控除があったり、事業所得や不動産所得があるために確定申告をする場合には、そのダブルワークの副業収入のみを除いて申告することはできないので、副業以外の原因で確定申告する場合にはダブルワーク分の所得も申告しなければならないので注意しましょう。

更に、20万円以下であるために所得税の確定申告をしない場合には、反対に住民税の申告をしなくてはならないというルールがありますので、住民税の申告を忘れないようにしましょう。

ダブルワークをする場合の最大の注意点は、ダブルワークが20万円以下の稼ぎなら、何も申告をしなくても良いということにはならない点でしょう。

本業と副業を合わせた所得が48万円以下の場合も申告不要

本業もアルバイトであってそんなに働いてなくて、副業でも稼ぎが少ない場合にも、所得税の申告をしなくても良いケースがあります。所得が基礎控除額の48万円以下の場合には、所得税が発生しないので申告しなくてOKとなるのです。

ダブルワークの両方のアルバイト収入の合計額が103万円以下である場合には、ここから給与所得控除を差し引いて所得が48万円以下となりますので、この103万円をいうのを基準としてみると良いでしょう。

ただし、ダブルワークの場合には、少なくとも従たる給与とされる側(つまり税制上副業とされる側)の給与からは源泉徴収が行われているはずです。そして、確定申告をすることでこちらの源泉税が還付されることが多くありますので、確定申告をした方が還付金が受け取れるので得であるケースもあるのです。

このような場合には確定申告にかかる手間と還付金の額を天秤にかけて判断していくと良いでしょう。

※「雇用期間が2ヶ月以内」、「日給9,300円未満」の場合には、源泉徴収は行われません。

ダブルワークの場合の年末調整

ダブルワークをした場合には、本業以外の副業先では年末調整をしないようにしましょう。

年末調整が認められているのはあくまでも本業の勤務先のみとなっているためです。

又、万一ダブルワークの年収の方が高くなってしまっている場合には、税制上は本業と副業が逆ではないかという論点が生じてしまいます。ダブルワークでいくらまでなら稼いでよいかという問題は、社会保険加入による副業バレのリスクから考える必要がある旨は述べましたが、このようにどちらが本業かという問題が引き起こされることもリスクなので、ダブルワークの副業先では、本業以上には稼がない方が良いと言えるでしょう。

こちらの記事の執筆者

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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