副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
土日に建設現場(建築現場、土木現場など)で力仕事をしたり、夜間に道路工事の現場でアルバイトをされる方はいらっしゃいますが、それを副業(ダブルワーク)として行われている方々も一定数いらっしゃるのです。工事現場の仕事は力仕事であったり、交通誘導のように立ちっぱなしの体力を使う仕事が多いため、特に男性に人気があるようです。
現場仕事の内容によっては、業務内容そこまでが難しくなく、危険性が低いものも多いので、最初に始める副業としては取り組みやすいという声もあるようです。これも建設現場の副業をされる方が多くいらっしゃる理由の一つでしょう。
ただし、副業で給料を得た場合には、申告が必ず必要となります。税務署に対して所得税の確定申告が必要となるケースもあれば、副業収入が20万円であるために所得税の確定申告は不要で代わりに住民税の申告を住んでいる市区町村の役所に行わなくてはならないケースもあります。この辺は少しややこしいところではありますね。
また、工事現場で副業をしていることは本業の会社には内緒にしているためにバレないようにしたいという方もいらっしゃるでしょう。お金に困っているのかと思われたり、起業のための資金を貯めていてそのうち退職するのではないかと疑われたりするのが嫌でばれないようにしている方が多いようです。もちろん、本業の会社に副業禁止規定があり、それに抵触してしまいそうだからと言う理由の方もいらっしゃるでしょう。この点に関しては、住民税のうち、工事現場のアルバイトに係る部分だけ普通徴収にできると、会社にばれないようにすることができるでしょう。ただし、普通徴収に応じてくれない市区町村も増加中ですので注意が必要ですね。
建設現場での副業の所得区分は、基本的には給与所得となります。確定申告書を作成するときは、給与所得の欄に金額を入れてくださればと存じます。給与所得のみの確定申告書類の作成はさほど難しくはないです。確定申告にあたっては雇用主が発行する源泉徴収票が必要とされますので、きちんろ雇用主からもらうようにしてください。通常は雇用主側から渡してくれるものですが、中には請求しないと発行してくれない場合もあるので、年末もしくは翌年の年始には「源泉徴収票をください」と請求してみてください。雇用主には源泉徴収票の発行義務があるので、発行しなくてはならないのもなのです。
ちなみに、日雇いの場合でも、きちんと源泉徴収票はもらってください。「日雇いの人には源泉徴収票を発行しないことにしている」という論理は通用せう、雇用主は発行しなくてはならないのです(発行してもらえるのは、あくまでも給与所得の場合に限ります)。
雇用契約書を締結しないケースも非常に多いのですが、アルバイトとして給与所得として支給を受けることが多いのです。ちなみに、もしも業務委託で働く場合は(割合としては低いですが)、どこの市区町村でも基本的には普通徴収にしてもらえるので副業は大変ばれにくいということができるでしょう。もちろん、業務委託でもばれることはあるので、そういった落とし穴にはまらないように是非一度は当税理士事務所にご相談いただきたいところではございますが。
建築現場や土木現場で月に数回働くくらいであれば、もらう給料の総額はそこまで大きくはなりません。そのためか「副業なら申告はしなくても税務署にはばれないだろうし、税務署も興味は持たないだろう」と考えてしまう方もいます。周囲の知り合いも「申告しなくてもばれないよ」とアドバイスするかもしれません。しかし、これは結果的には嘘であり、ばれるときはばれますし、ばれる確率が極端に低いという訳でもないでしょう。
給料を支払った建設業者等はその金額を確実に必要経費として計上しているので、その会社に税務調査が入った場合には、総勘定元帳と言う帳簿書類に給料の受取人の名前が出てくるので、それを見て税務署が「受取人の確定申告の有無」を確認することはよくあるのです。申告はきちんと行いましょう。後から発覚して不利益が被るようなことがないようにしてくださればと思います。
建設現場で副業をして給料をもらったら、基本的には所得税及び復興特別所得税の確定申告をしてください。ただし例外的に確定申告が不要な場合もあります。
所得税法には「副業の年収が20万円以下の場合は申告不要」と規定されています。少額の人はわざわざ確定申告をするまでもないというのは、税務行政上の効率性を高めるためだろうと考えられます。これは納税者有利な制度で良いのですが、残念ながら、このような規定は住民税に関して規定している地方税法には存在しないのです。
そのため、税務署に所得税の確定申告をしない場合でも住民税の納税義務はあるので、建設現場での収入に対する住民税はしっかりと納めなくてはならないのです。税務署に確定申告をしないケースにかぎっては、その所得を市区町村の役所が把握するために、住民税の申告を行わなくてはならないのです。
※なお、税務署に確定申告をする場合には税務署が市区町村の役所に個人の所得情報を連絡するので、住民税の申告はしなくてもOKです。
住民税の申告を行う場合おいても、建設現場での副業が会社にバレないようにしたい方は、その部分に係る住民税のみを普通徴収としてほしい旨を役所の担当者に連絡してください。普通徴収を認めてくれる役所であれば、対応してくれるはずです。
前述の通り、建設現場での仕事は給与所得になることが多いのです。そして、ご自身の住所のある市区町村の役所に住民税を納めなくてはなりません。
住民税を普通徴収にできれば良いのですが、最近では、行政の税金徴収事務の効率化等を目的として、給与所得に係る住民税は普通徴収は認めずに特別徴収とするという「特別徴収推進活動」が全国的に広がっています。建設工事のアルバイトが給与と言う性質を持っているので認めてもらえないことがあるのです。現場作業の対価を外注工賃として受け取っている場合は問題とはならないのですが。
すべての役所で普通徴収を認めないわけではないのですが、認めない役所が比較的多くなってきていますし、この流れは増々拡大すると思います。去年までは認めてくれていた役所がこれからは認めてくれないということもあり得るのです。
そのため副業をしていることを絶対に本業の会社にバレないようにしたいという方は、副業を開始する前の段階でお住まいの市区町村役所の住民税の担当部署に現在の取扱いを確認してください。
本業の仕事だけであれば、帰宅後や休日などにゆっくりすると疲れが取れるのではないでしょうか。しかし、定時後や土曜日・日曜日に副業をされていると、ゆっくりとできる時間はほとんど失われてしまいます。そうなると、自分では気が付かなくても、集中力が低下してしまうこともあると思います。
もしも事故で怪我をするようなことがないようにご注意いただきたいところです。車・重機への接触事故や掘られた穴への転落など、工事現場では様々な危険性が潜んでいると言われています。普段力仕事をしていない場合は、重いものを持った際に筋肉を傷めたり、ぎっくり腰になるリスクもあります。
副業で少しでも多く稼ぎたいというお気持ちになるのは当然だとは思います。しかし、怪我してしまっては何にもならないので、きちんと休む時間も設けてくださればと思います。稼ぎを増やそうと思って始めた副業で怪我をして、反対に経済的損失を被ってしまうような事態は避けたいものです。
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3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
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