副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号通過)の取引による利益は会社にばれないようにすることができます。2017年に高騰してから一度暴落したものの、再び2020年に高騰して最高値を更新した仮想通貨は2021年後も数年かけてかなり大きく上昇していく可能性があり、投資目的で購入している方も多くいます。
また、そもそもの問題として副業禁止規定に違反するような副業に「仮想通貨取引」は該当しないと考える会社が多いでしょう。あくまで投資行為という扱いとしてもらえるようです(全ての会社がそうであるとは言い切れませんが、私が聞いてきた限りでは、該当しないという判断です)。これが違反となると、金や株式などへの投資も認められなくなりますからね。
該当しないとは言え、仮想通貨売買を行っていることや、利益が出ていることが上司や同僚にばれるのはプラスには働かないでしょう。ですので、ばれないようにしておいた方が良いのです。確定申告の際に、住民税の課税方法に気を付ければ、仮想通貨で利益がどのくらい出ているかなどを会社に知られないで済みます。
※なお、勤務中に仮想通貨取引などをすれば厳重注意されるでしょうし、本業の支障が出るほどの取引量となり、仕事に集中できてないとなると、評価を下げることになるでしょう。
※ただしアクシーインフィニティーのスカラーシップで、スカラーに外注してゲームをプレイしてもらって稼いだ場合に、副業禁止規定に抵触してしまって処分を受けたという方はいらっしゃいました。
NFTに関しては、まだまだ事例がないのですが、NFT売買を頻繁に行うと、転売ヤーと同一視されて、勤務先の就業規則の副業禁止規定に規定される副業扱いとなり、処分を受ける可能性は捨てきれないでしょう。
仮想通貨の取引に関して、会社の就業規則で副業禁止規定がある場合に、その禁止されている副業になるか、それとも副業にならないか、不安に思われる方々も多くいらっしゃいます。昔に比べるとかなり高騰していますので、確定申告をしなくてはならない方も多くなりますが、その際に会社にばれないようにしたいですよね。
今後更に暴騰するという予測もありますし、NFTなどを利用してこれまでにない稼ぎ方をする方々も出てくることでしょう。千万円単位で稼いだことなどは決して勤務先の同僚には知られなくない情報かと思います。
上述の通りで、多くの会社では、仮想通貨で売買益を手に入れたからと言って、それを会社の就業規則で禁止する副業であると認定して、懲戒処分などを課すことはしないでしょう。単純に投資商品を買っていると考えれば、金の売買やFXなどとも変わらず、ただの値上がり益を狙った投資だと考えられるのです。
勤務先の会社が仮想通貨取引を禁止するのであれば、株式売買もFXも、先物取引も禁止して欲しいと思うのが、一般社員の感情であると言えるでしょう。もっと言えば、投資信託だって売買可能なので同じような性質を有しているので、仮想通貨取引と同様の扱いとしてほしいと感じる社員も多いでしょう。
仮想通貨売買は労働とは言えないと思いますので、副業と言う概念には該当しない可能性が高いのです。ビットフライヤー、DMM、コインチェック、ビットバンク、GMOコイン、バイナンスなどの仮想通貨取引所が証券会社の代わりを行っているのであって、労働ではなくて、証券の売買と特に大きくは変わらないイメージが持たれています。
もちろん、仮想通貨に対して良いイメージを持っていない方々もいらっしゃるので、副業禁止とはされていなくても、知られてしまってマイナスのイメージを持たれることはあるでしょうから、知られないようにしましょう。
仮想通貨取引は就業規則の副業禁止規定に抵触しないとしても、会社にはバレない方が良いことを説明しましたが、その理由は下記のようなところにございます。
1.仮想通貨取引を行っていると知られると、実際には行っていないのに、仕事中に携帯を見ているだけで、チャートを見ているとか、売買をしている、と勘違いされてしまう可能性があるため。
2.住民税が特別徴収となってしまうと、副収入を疑われます。そこで、仮想通貨をしているとわかり、かなり儲かっているとなると、余計な嫉妬の対象となってしまう可能性があります、上司の性格によっては、部下が大儲けしていることを知ったら、悔しいと思うかもしれません。
儲かったとしても、とにかく会社の人達にはバレないことが重要ですね。なお、公務員の方は、より厳しく処分される恐れもあるため、仮想通貨取引をするか否かはよく検討しましょう。決済目的で購入したとなると、公務員の仮想通貨購入が必ずしもいけないのとだとは思いませんが。
ビットフライヤー、DMM、コインチェック、ビットバンク、GMOコインなどの仮想通貨取引所が勤務先の会社に何かの連絡をするということはないでしょう。そこから仮想通貨取引を行っていることがばれることはないと考えております。
取引所が外部に情報を漏らすこと自体は大問題であると言えますからね。個人情報の保護がこれだけ叫ばれている時代にそのようなことをする取引所はないでしょう。
取引所から本業の会社にはがきや封筒が届いたり、電話が来たりはしないかとのご質問を受けたことがありますので、こちらでその点に関して記載させていただきました。
仮想通貨による利益は、所得税法上の雑所得という区分に該当します。
事業所得にして損失を他の所得と損益通算して所得税の還付を受けるようなことは難しいのです。1月1日から12月31日までに発生し利益に関して確定申告書を作成して、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署へ申告します。個人の場合は、年末に時価評価をする必要はないので、年末にポジションを取っている部分の申告は不要です。
利益が20万円以下の場合には確定申告は不要ですが、20万円以下でもお住まいの地域の市役所や区役所へ申告する必要があります。まったく申告をしないと、後から役所から指摘が入ることがあるのでお気を付けください。
また、「仮想通貨取引を海外の取引所で行っているから税務署にもバレないだろうから、確定申告はしないでいいだろう」などと考えて脱税することは辞めましょう。大変危険です。万一、結構な利益が出ていて重加算税や延滞税を課税されると、せっかくの儲けの大部分を失うことになります。
これまでに利益が出ているのに無申告という方に関しても、3年くらいしてからどんどん税務調査が入る可能性があるので要注意です。早めに期限後申告をして、無申告状態から抜け出しましょう。なお、ここで納税できないと、所得税や住民税の不納付分回収のため、本業の会社の給料が差し押さえられる恐れがあります。
こうなってしまうと、会社には仮想通貨取引をしていることがバレる可能性が高いでしょう。
仮想通貨は雑所得に区分されることは先に述べました。雑所得に関しては必要経費の計上が認められています。仮想通貨の必要経費としては、次のようなものが認められます。必要経費をできる限り大きく計上すると、それだけ所得税や住民税も減少し、節税になります。ただし、存在しない経費と計上したり、関係ない経費を計上すると脱税とみなされるのでご注意ください。
以下、仮想通貨の経費一覧です。
・仮想通貨に関する勉強のために購入した書籍代(将来の価格変動を予想するために買った経済紙なども必要経費に計上できると思います)
・ビットフライヤー、DMM、コインチェック、ビットバンク、GMOコイン、バイナンス、ビットメックスなどの仮想通貨取引所に支払った手数料
・税理士への相談費用、確定申告代行費用
・仮想通貨取引に使うスマホの購入費や通信費(ただし、仮想通貨取引に使った割合のみを経費にしましょう)
・仮想通貨取引に使うパソコンやマウスなど周辺機器の購入費やプロバイダ代(ただし、仮想通貨取引に使った割合のみを経費にしましょう)
・仮想通貨取引に使うアイパッド(iPad)(ただし、仮想通貨取引に使った割合のみを経費にしましょう)
・仮想通貨取引のために購入した消耗品代(文房具など)
・セミナー受講料
・仮想通貨の情報交換などのための飲食費(会議費)
・家賃で、PCを使って仮想通貨取引を行うスペースに係る金額
・電気代で、仮想通貨取引に使われた金額(家賃と同じ割合で計上すると、税務署が認めてくれることがほとんどです。水道代やガス代は経費計上が難しいと思います。)
・その他、仮想通貨取引のために要した費用の金額
ちなみに、株式投資をしていて株式等に係る譲渡所得等が赤字になってしまった場合、その赤字とあk層通貨の利益を相殺(損益通算)することはできません。その逆も然りでして、仮想通貨の赤字を株式売買の利益を相殺することはできないのです。
なお、事業所得で経費が大きすぎて赤字になると副業が会社にばれることがあります。しかし、仮想通貨取引の場合は雑所得なので、赤字の場合は確定申告自体が不要になります(赤字ですと住民税の申告を市役所や区役所へする必要もありません)。
税務署は、仮想通貨トレーダーへの税務調査を活発化させています。
仮想通貨のトレーダーで、特に海外の取引所で運用している方々に無申告者が多いこともわかっているので、その点は調べたいのが一番でしょう。税務調査では、携帯の画面を見せることを要求して、仮想通貨アプリからどの取引所で取引を行っているのかを調べたりもします。
※必ず見せないとならないわけではないですが、税務調査ではある程度協力的になった方が、良い結果を生むと思います。元々脱税している訳でなければ、仮想通貨アプリを見せることで不利になるわけではないのです。
なお、税務調査で追徴課税もなければ、未納税金が発生することにもならないので、本業の会社の給与の差押なども発生しないため、結果的には仮想通貨による副収入が本業の会社にばれるという事態には発展しません。追徴税額が多少発生しても、調査の修正申告(または期限後申告)の際にきちんと納税すれば、差押などが行われることは一切ありません。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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