副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
会社員の方々で、株式投資(株式売買)を行ったり、FXを行っている方も多くいらっしゃいます。現物株式への投資ではなく、投資信託への投資も含めますと、投資している方の割合も大きいのではないでしょうか。
そして、FXや株式投資が会社にばれるか、ばれないかを気にされる方もいるでしょう。この点に関しては、基本的には、FX等は会社にばれないようにできます。
ところで、本業の就業規則で副業禁止がうたわれている場合において、株式投資やFXはその禁止される副業に該当するのでしょうか。
基本的には、株式投資やFX、その他先物取引などは投資行為と言うことができますので、副業とは認定されない可能性が高いでしょう。そのため、副業禁止規定に抵触して戒告等を受けるのではないかと、あまり神経質になる必要はないのではないでしょうか。
株式売買や配当で利益を得ることや外貨の売買まで就業規則で禁止すると言うのは、ちょっとやり過ぎだと思いますし、そこまで禁止するのは極端ではないかと思います。もちろん、業種によっては、インサイダー取引防止を目的として、投資が禁止されることは考えられますが。
iDeCoなどの確定拠出年金を国が推奨していますし、企業型の確定拠出年金も広がりを見せています。このような確定拠出年金自体が投資に他なりません。
つまり、政府もそうですし、確定拠出年金を導入している会社も社員の投資に関しては問題ないと考えている証左とも言えるでしょう。
もしも、会社が独断で社員に対してiDeCoの積み立て投資は副業禁止規定に抵触するので認めないとか言い出したら、おそらく大問題になることでしょう。そんなことを言い出す会社の話は聞いたことがありせんが。
あくまでも会社は投資に関しては認めているというスタンスでお考えいただければと思います。
株式売買やFX、その他の先物取引を行う場合において、会社の就業時間内に取引を行うのは避けた方が良いでしょう。
就業時間内にこの取引をする場合には、当然にして、ペナルティーを与えられる可能性があります。会社のお昼休みや、移動中の電車内でスマートフォンを使って取引するくらいであれば、特に文句を言われない可能性が高いとは思いますが。
間違っても、会社で支給されているPCを利用して、オンライン取引を行うようなことは絶対に避けましょう。会社の備品を私用で使うと言うのはまずいと言えます。
特に公務員の方は職務専念義務がありますので注意が必要です。
国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条においては、勤務時間中は「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いること」が規定されています。勤務時間中に個人的な株式取引やFXの取引を行うことは上記規定に明確に違反することとなり、一般の会社員よりも厳しい処罰を受けることも予測されます。
このあたりは、公務員の方であればお詳しいと思うので、問題ないかとは思いますが。
デイトレードや短期売買を行うこともあるかと思います。しかし、社員としての拘束時間中には取引ができず、また、勤務中に相場の確認をする余裕もあまりないことを考えますと、専門のトレーダーよりもかなり不利な状況になると思います。
また、価格の動きが気になってしまい、本業の職務に集中できないようになっても困りますよね。本業でのパフォーマンスが落ちてしまって、上司からの評価も下がってしまったら大変です。
デイトレードよりは、スイングトレードや長期投資の方が会社員の方には向いていると言えるのではないでしょうか。
株式売買、配当、FX、先物取引などでどのくらい儲かったのかを会社にばれないようにしたいという方も多くいらっしゃると思います。自分の所得を他人に知られると言うのは、正直なところ、あまり良い気持ちはしないでしょう。あまり副収入が大きいことを知られて、ねたまれるようなことがあっても嫌ですしね。実際に、株式投資で大きく儲かったことが上司にばれてしまい、ねたまれて困ったという事例を聞いたことがありますので。
住民税からFXなどが会社にばれないようにする方法としては、確定申告書の第二表いおいて、「自分で納付」というところを選択してください。この部分を選択しておくと、給与所得以外の所得に係る住民税は、本業の会社での天引きではなくて、自宅に送られてくる納付書を利用して納付することになります。自宅に送られてきた住民税の金額や副業の所得金額は、本業先に伝わることもありません。こちらの副業バレ対策自体は難しくないので、誰でもできるでしょう。
ただ、確定申告書で追加利用する所得控除や住宅ローンの税額控除がある場合は、別途対策が必要ですので、上記以外の対策も施さないとFXや株式投資が会社にバレるおそれがあります。
証券会社に口座を作成された場合、源泉所得税の天引きがある場合には、確定申告が基本的には不要となります。複数の証券会社で口座開設をされている場合で、赤字の特定口座と黒字の特定口座がある場合には、両者を通算することで、節税できますので確定申告を行いましょう。
また、赤字である場合でも、確定申告をすることで損失の金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。翌年以降に利益が生じた場合に、その利益と相殺して税額計算をすることができますので、申告しておかないと損ですよね。
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3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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