副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
株式や投資信託の売買を行う方は増えていますが、利益が出たとしても、証券会社の源泉徴収有りの特定口座で取引を行っている場合には、証券会社が所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収を行ってくれるので、そこで課税関係が完結すると、特に別途確定申告をする必要はありません。
配当金に関しても、まとめて証券会社が税金計算をして源泉徴収等をしてくれます。
これは大変便利なことで良いことですね。
本業がサラリーマンで、株式投資以外にも副業・兼業を行っている人で、かつ、副業を会社にバレないようにしたいという人は次のような場合には注意が必要です。
「特定口座を複数持っていて、両者の損益を確定申告で損益通算することで、税金の還付を受けようとする場合」ですね。
このようなケースでは、副業の住民税を普通徴収にできなくなってしまって、住民税の特別徴収税額決定通知書という書面から会社に副業がバレるリスクがあるのです。
そもそも通算って何かわからないという人もいると思いますし、株式の申告で副業がばれる理由を知りたい人もいらっしゃると思いますので、こちらのページで詳しく解説をしていきたいと思います。
株式投資をしている方は、最後まで見てくださればと思います。
特定口座を持っている人がほとんどだと思いますので、源泉徴収有りの特定口座であることを前提に例を挙げて説明していきたいと思います。
次のように1つの口座で運用益が生じていて、もう片方の口座で損失(赤字)が生じている場合が危険です(口座ごとの損益は証券会社が発行する「年間取引報告書」をご覧になればすぐにわかります)。
例)
A口座:100万円の運用益が生じていて、それに対する所得税と住民税を引かれている。
B口座:90万円の損失が生じていいて、税金は引かれていない。
この例の場合は、確定申告で両方の口座の損益を申告して損益通算(相殺)すると、税金の還付等を受けられます。
A口座で100万円に対する税金が引かれているのですが、両者を相殺すると10万円(100万円-90万円)となり、確定申告では10万円に対する納税額が計算され、A口座で源泉徴収された所得税が還付されるのです。節税になるので、その観点からは是非行うべきですよね。
問題は住民税です。住民税も還付をされるのですが、基本的には直接お金が返ってくるのではなく、6月以降に納めるべき住民税から差し引いてくれるのです。
副業をバレたくない人は、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択して、副業の住民税は自宅に届く普通徴収にする対策をしていると思います。上記の例の住民税の減税額は、なんとこの副業の普通徴収税額から優先的に引かれてしまうことがほとんどなのです。
そして、副業から生じる住民税よりも特定口座間の損益の通算によって減税される住民税額が大きいと普通徴収税額はなくなって0円となってしまいます。
ここで問題となるのは、0円となった場合には、市区町村の役所が発行する書類で、会社経由で従業員が受け取る特別徴収税額決定通知書という書面において、副業の所得区分のところにアスタリスクマークが付されてしまうので、それを会社の人に見られてしまうと、副業していることがバレるのです。
なお、こちらの特定口座間の損益の相殺による節税ですが、必ず行わなくてはいけないというものではありません。つまり、所得税法上や地方税法上において申告することが義務付けられているというわけではないのです。
したがって、副業バレを回避することが最も重要なことだからとにかくリスクを下げたいと考える人は、損益通算の確定申告はしないという選択肢もあるのです。
ただ、節税メリットを考えると、ちょっともったいないなと感じてしまうとは思うのですが。元々還付等される税額が小さい人はあまり気にならないかもしれませんが、金額が大きい場合はとても損した気持ちになってしまいますよね。
副業バレの論点はいくつもあるのですが、「節税を優先するか、副業バレ防止を優先するか」というケースに直面することは結構あるものです。
先に挙げた例のような状態になってしまっていて、株式投資の損益を通算して節税はしたいけれども、副業ばれが怖いと言うことで、ジレンマを感じることもあるでしょう。そんな方は一度、お住まいの市区町村の役所が発行する特別徴収税額決定通知書の形式を確認してみましょう。
圧着式になっていたり、シールが貼ってあって、従業員の手元に回ってくるまでに会社の人が中身を確認できないようになっている場合には、会社の人が勝手に中身を見ない限りは、アスタリスクマークを確認することができないのです。
つまり、ほとんど会社には副業がバレないと言うことになります。
前回の特別徴収税額決定通知書を見ればわかることですが、紛失してしまっているような場合や、手元にあるけどシールが貼ってあったか思い出せないという方は、市役所や区役所の住民税担当者に電話をして確認してみましょう。
電話であっても、特別徴収税額決定通知書の形式くらいは教えてくれるでしょう。
なお、圧着式などの形式になっていても会社が開いてしまうケースは実際にはありますし(中小企業勤務でも大企業勤務であってもある)、いきなり圧着式の形式を市区町村がやめてしまったときのために、念のために次の項目で紹介する言い訳を用意しておいても良いのではないでしょうか。
念には念を入れておいた方が無難ですので。
副業禁止の会社で働いているサラリーマンの人が、万一、実際にアスタリスクマークを会社の給与計算担当者や人事部に見られてしまって、その内容を説明するように迫られたとしましょう。
この場合、その副業の所得区分のところにアスタリスクマークがついているのですが、雑所得であるのであれば言い訳することが可能となります。
実は、副業禁止規定の対象とは通常はならない「仮想通貨(暗号資産)売買」であると言い訳をすることで副業バレを逃れている方は結構いるのです。仮想通貨売買も同じ雑所得になりますので、会社からすると区別はつかないので「最近流行りの仮想通貨か」と思って、普通はそれ以上は追求してこないでしょう。
副業をしつつも、株式投資も行っている人は、仮想通貨取引も行うことで、副業バレ対策を講じておいた方が無難かもしれませんね。
なお、副業が事業所得の場合には、この言い訳は使えないことに注意が必要です。
できる限りは、副業は雑所得で申告しておくと、副業バレの観点では有利であると言うこともできますね。ここでも、事業所得の方が青色申告にすることで節税しやすいという論点は生じるのですが、副業がバレないことを最優先するのであれば雑所得が良いでしょう。
全ての源泉徴収有りの特定口座で利益が生じている場合には、このような心配をする必要は当然ありません。
その利益に対する所得税額や住民税額は適正な利率で既に証券会社が引いてくれているわけですから、そのまま確定申告をしなくても良いのです。反対に言うと、その株式売買や配当金に関して確定申告したとしても、特に意味はないと言うことになってしまいます。
一点注意すべき事項があるとすれば、前年以前から株式等に係る譲渡所得等の金額の赤字を当年まで繰り越してきていて、株式について当年に確定申告をすることで過去からの繰越赤字と相殺して節税する場合でしょうか。
この場合にも、このページで説明してきたのと同じように副業バレのリスクが出てくることになります。やはり、いざという時のために、上記で説明したような言い訳を準備しておくということは必須でしょう。
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