副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

会社員が投資信託の資産を増やしても問題ありません。

投資信託は副業にならない

投資信託の分析イメージ

投資信託をした社員を副業禁止規定で罰するような会社はほぼないでしょう

投資信託で積み立て投資などを始める人はとても増えています。

投資信託の始め方は簡単で、専門家に相談して投資方針を決定してから証券口座を開設するか、直接インターネットなどで証券会社で口座開設を行うかのどちらかです。

「投資信託のことを、会社の就業規則で規定する副業禁止規定の対象となっている人が結構いるんですよね」という話を聞きました。もちろん、副業が会社にばれない方法や、副業禁止規定には私も精通しているのですが、まさかそんな風に考えている人がいるとは思いませんでした。

盲点だったなと思ったのですが、確かに会社員の皆さんからすると、不安になりますし、副業禁止規定がどこまで適用されるのかわからないですよね。たしかに「投資信託を会社員が行うことは問題視されるのではないか」と考えてしまうのも理解できるなと思った次第です。

そこで、ここではっきりとさせておきたいのですが、投資信託を副業禁止の適用対象として、規制する会社の話は私は一切聞いたことがありませんし、どこの会社でも認めてくれると考えています。反対に認めない会社があったらひどいなと思いますね。

株式投資等は確定拠出年金があることからもわかるように、国家として奨励していると言えますから。確定拠出年金で投資信託に積み立て投資をすれば、税金が安くなるなどの制度も用意されていますしね。

投資信託のチャートのイメージ

日本でも今後はインフレが続くことも考えると、現金預金ではなく、投資信託なとで資産を保有しなくては、事実上の資産は目減りしてしまうのではないでしょうか。そんな中、会社の都合で、労働を伴わずに副業とも考えられない投資信託を用いた資産運用を禁止することは合理的ではないですし誤りだと言えます。

特定口座で源泉徴収ありなら確定申告も不要

投資信託に関しては、副業にはならないと伝えましたが、投資信託をしていること自体を会社にばれないようにしたいという人もいるでしょう。完全に個人の資産運用の話ですから、当然、あまり知られたくないですよね。

投資用の口座を証券会社で開設するときに、口座の種類の選択があります。ここでは、特定口座を選択し、さらに源泉徴収有りの口座を選択しましょう。このようにすると、売買や配当金で利益が出た場合には、証券会社の方で所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収をおこなってくれます。

どういうことかと言いますと、その源泉徴収有りの特定口座の内部で、利益の金額から証券会社が税金を天引きして、代わりに税務署や市区町村の役所に納税をしてくれるのです。つまり、個人が所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がないということになります。もちろん、会社にも何も通知は行かないので、投資信託を買ったことは会社にはバレないですね。

これは便利ですよね。特定口座ではなくて、自分で株式投資等の確定申告書を作るのは結構難しく、場合によっては税理士に依頼することになってしまって、余計な経費がかかってしまうことになりますから。

なお、繰越できる損失が生じた場合についてのみは、税務署に損失の繰り越しのために確定申告を行ってください。損失の繰り越しは3年間で、その年の翌年以後3年以内に利益が出た場合には、その損失を引いた金額に対してのみ税金がかかることになりますので、節税効果が大きいのです。

NISAや確定拠出年金で投資信託購入してもOK

NISAという少額投資非課税制度を利用して税制優遇措置を受けることや、確定拠出年金の税制優遇制度を利用することもおすすめです。

NISAは、売却時に利益が生じた場合に、その利益に対する課税の優遇制度です。確定拠出年金に関しては、拠出した際に拠出額全額を所得控除として利用して、その年の給与所得等から生じた所得税や住民税を減額できる制度です。

せっかく国がこういった税制優遇措置を設けてくれているわけですから、一般的な投資信託を購入するだけではなく、NISAや確定拠出年金制度も上手に利用したいものです。

なお、投資にあたってはアセットアロケーションと言って、どういった金融商品にどのくらいの割合の資産を投入するかをしっかりと決めることが必要です。このあたりに関しては、一度は必ず専門家にご相談いただきたいところです。

こちらの記事の最初に挙げたFPオフィスあしたばさんは、確定拠出年金やNISAなどの国の制度を利用した投資に関して、制度説明からしっかりと行ってくれるので、かなり信頼できます。金融商品などの販売業者に対しても、私自身は基本的に警戒する傾向が強いのですが、そこは長い付き合いがあり、間違いないアドバイスをしてくれます。税理士や弁護士から人気のFPオフィスですが、会社員の方にも人気がありますね。

投資を就業規則で禁止するような会社は論外と言える

もしも、投資信託への投資、また、NISAや確定拠出年金などに対して、禁止をしてくる会社がいたら、ちょっと論外だと思います。投資信託なんて、どこの会社の社員さんでも行っていますし、副業禁止になるわけがないので、堂々と行っているのです。当税理士事務所でもそうですが、企業型確定拠出年金制度を導入して社員の投資信託購入を推奨している会社も多いのです。

このような投資を会社の就業規則やその他の社内規定で禁止してしまっては、その会社の社員の皆さんは、かなり不利な状況に置かれていることになるでしょう。インフレがこれから起きるとも予測されている中、全国の会社員の方々が現金預金を株式等に帰る中、その会社に勤務しているばっかりに、それができなくなってしまうわけですから。

もちろん、そのように社員の投資信託購入を禁止する会社が存在をするという話は聞いたことはないですし、大丈夫かとは思いますが。仮にそのような会社が存在したとして、社員に投資信託購入を理由に懲戒処分を与えたりしたら、会社が訴えられて負けるのではないでしょうか。

投資信託への投資行為が副業に該当するとは到底思えませんので。

心配な方は一度会社に確認してみても良いですが、基本的には断りなく投資信託などへの投資を始めても問題ないでしょう。又は、就業規則を確認して、そこで禁止されてなければ、そのまま投資は初めても問題とはならないでしょう。日本中のサラリーマンやOLさんが投資は行っているのですから、まず大丈夫だと思います。

※会社員が法人設立をして、その法人の中で投資信託や株式投資、仮想通貨投資などを行う場合には問題となる可能性が高いでしょう。その場合は、会社経営を行ってしまっていることになるので、就業規則にひっかかる可能性が十分にありますので。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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