副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

NFTの売買は副業は会社にバレないか

NFT転売したり、制作して販売している場合には、その行為は会社の就業規則副業禁止規定に抵触する可能性が十分にあります。

デジタルアートなどのNFTというモノを継続的に売却する場合には、それを業務として行っていると考えられるため副業と認定される可能性が高く、反対に、過去に一度購入したデジタルアートを一度譲渡しただけであれば、それは業務とは考えられずに副業禁止規定に抵触しないと捉えてもらえる可能性も高いでしょう。

いずれにしても、会社にバレない方が安全ですので、NFT売買等が会社にバレない方法を、こちらのページで解説していきます。

NFTの販売が会社にバレる原因

NFTを売買するイメージ

NFT売買はPC画面で完結するので副業という程でもないと感じがちですが、就業規則違反と認定される可能性は大いにあります。

NFTの販売が会社にバレる原因を最初に解説します。

NFTの転売や販売で利益を得た場合には、それを確定申告で申告する義務があります。利益を得た翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告を行い(20万円以下なら市役所・区役所への住民税申告のみでもOK)、3月15日までに所得税の納税も済ませる必要があるのです。

その後に、その申告書をもとにして市役所・区役所が住民税を計算して請求してくるのですが、こういった副業の住民税に関しても。基本的には本業の会社に請求が行われてしまうのです。

本業の会社の給与計算担当者としては、「この社員は、給与に対して何だか住民税額が大きいな」とか「住民税の特別徴収税額決定通知書を見ると、給与所得以外の所得区分があることを示すマークが付いているな」といった点から副業を疑ったり、気が付いてしまうのです。

ただ、NFT売買等から生じた副業の住民税の徴収方法を本業での天引きとしなければ、給与天引き住民税は増えませんし、特別徴収税額決定通知書に余計なマークも付けられないのでバレないようにできるのです。

※ちなみに、仮想通貨の売買に関しては、副業とみなさない可能性が高いと考えている企業が多いと感じています。一方で、NFTについては、転売業や制作販売業に近いので副業禁止の規定違反とみなすケースが多いと感じています。

NFT売買の確定申告で会社にバレないようにする方法

NFT売買の利益を確定申告する際に、確定申告書第二表の住民税に関する欄において「自分で納付」を選択しましょう。

この欄では、給与所得と公的年金等にかかる雑所得以外の所得に対して課税される住民税についての納付方法を選択できるのです。NFTの利益は雑所得や譲渡所得になりますから、ここで選択した方法で住民税を納めることができるのです。

自分で納付を選択しますと普通徴収という納付方法となるのですが、これは確定申告後に住民税の決定通知書と納付書を自宅に送ってもらい、それを銀行等の金融機関に自ら持参して、そこで納税をする方法です。

この場合は会社には副収入に関する通知は一切行かないですし、会社からもらうお給料から天引きされる住民税は、あくまでも本業の給与に課税される住民税のみとなるので、会社にバレないのです。

ただし、医療費控除・配偶者控除・住宅ローン控除・ふるさと納税があったり、複数の特定口座での株式の売買を行っている場合、又、本業の会社で11月や12月に行われる年末調整で申告可能な所得控除を全て申告していない場合には、バレるリスクが生じることもあります。こういったケースに該当する場合には、私のような副業バレに関する知識が豊富な税理士に一度ご相談していただけると、バレずにNFT売買等を続けられるでしょう。

年末調整における注意点

年末調整で注意すべきことは、上記でも少し触れましたが、申告可能な所得控除は全て申告してしまうことです。それをせずに確定申告でNFT売買等の利益を申告すると、普通徴収にできなくなってしまい、会社に送られる特別徴収税額決定通知書に副業してることを疑われてしまうようなアスタリスクマークが付されてしまうことがあるためです。

具体的には、下記の控除で該当する者は必ず年末調整で申告してください。

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・障害者控除

・寡婦控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

・扶養控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

 

本来、上記の所得控除は年末調整で申請し、更に確定申告書にも改めて記載する必要があります。しかし、年末調整で計上されずに、確定申告のみで計上されてしまった場合に、その所得控除の額がNFTの利益の額以上となってしまうと、普通徴収ができなくなることが多く、副業がばれる危険性が生じるのです。

会社員でもNFT売買はNGなことが多いが、公務員はもっと厳しい

会社員の方であっても、NFTを継続的に売買したりすれば就業規則違反となる可能性が高いですが、国家公務員や地方公務員の方の場合には、法律上も副業が制限されているので、より厳しい目で見られることでしょう。

実際には、住民税を普通徴収としてしまえば、ばれない可能性が非常に高いでしょうけれども、派手に稼いでばれた場合には懲戒処分を受ける可能性もあるでしょうから十分にご注意ください。正直なところ、仮想通貨(暗号資産)への投資なら認められる可能性が高いので、NFTの売買に関してももう少し寛容になって欲しいとは思うところではありますが。

勤務中もNFTの取引してたり、NFTアートの制作をしているような場合には、サラリーマンでも公務員でも問題があると言わざるを得ませんが、投資程度の中長期的保有による売買であれば、一般的投資と見て、処罰がないと良いのですが。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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