副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副収入を得るために、仮想通貨(暗号資産)やNFTの取引をしている人は増加しているのではないでしょうか。
普段取引をしている時には気にしないかもしれませんが、確定申告の時期になって困るのが税金の考え方です。NFTの売買に対する税金ってどうなるのだろうかという問題が生じるのです。
譲渡所得なのか、それとも雑所得や事業所得なのか、悩まれることも多いのではないでしょうか。これらの内のどの所得区分にするかによって、税額が変わってしまいますので、非常に重要なポイントなのですが、グレーさが残ってしまう所なのです。
正直なところ、どうしても曖昧性は残ってしまうのですが、国税庁のホームページにもこの点に対する課税関係の記載は出てきましたので、紹介したいと思います。
国税庁のHPにおいては、NFTの課税関係に関する説明があります。
まず、NFT売買により利益を得た場合には、そこに対して所得税課税が行われることは前提となりますが、この点については異論はないと思います。
後の問題は所得区分になると言えるでしょう。この所得く区分に関して国税庁のHPに記載があるのです。要約すると、下記のとおりです。
・役務提供(サービス提供)でNFTを取得した場合は、事業所得、給与所得又は雑所得に区分されることになれる。
・臨時的、又、偶発的にNFTを獲得した場合は、一時所得になる。
・上記以外の理由で取得した場合は雑所得になる。
又、NFTを売却(譲渡)した場合は以下のようになるとしています。
・譲渡した所得のキャピタルゲインである場合は、譲渡所得になる。
・そのNFTが譲渡所得の起因となる資産に該当しない場合には、雑所得又は事業所得になる。
※棚卸資産となるものについては、譲渡所得の対象とはなりません。
上記の国税の見解から、実際には次のような取り扱いになると考えられます。ここでは例を挙げたいと思います。
デジタルアートなどの値上がりを期待して売却益を得た場合は譲渡所得なります。譲渡価額(売却額)と取得費の差額を所得とすれば良いのです。なお、譲渡所得に関しては、50万円の特別控除があるため、そこまでの金額ですと、事実上は税金がかからないことになります。
NFTを制作して販売している場合は、継続的に営利目的で売却していることになり、事業所得又は雑所得として課税されるのが妥当でしょう。本業が会社員で、副業でNFT販売をしている場合には、売上高が何百万円とか大きくないのであれば、雑所得としての課税が妥当でしょう。
上記で説明したように、所得区分がばらばらになるため、税金計算はかなり手ごわくなるでしょう。
デジタルアートを1つ購入して売却したような場合には良いのですが、譲渡所得と雑所得が入り乱れてくるような場合には、かなり煩雑な計算を伴うことになると思います。
したがって、確定申告の時期になって計算をしようとしても、ちょっと間に合わないということになるかもしれませんので、事前に所得区分に関する方向性は定めて、日ごろから計算をしておいた方が無難でしょう。
役務の提供等でNFTを手に入れた時は雑所得だが、売った時には譲渡所得になったりと、結構複雑なパターンが生まれてくるのではないでしょうか。
NFTの制作・販売を副業としている方もいると思います。このような場合に、本業の会社にばれないようにしたい場合は、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択しましょう。
又、事業所得で申告する場合には、NFT制作コストがかさんでしまったり、NFTが高い値段で売れずに値下げして販売したために、通年で赤字となって、そのまま赤字申告をして本業の給与所得と通算してしまうと、住民税が不自然に減少しますし、住民税の特別徴収税額決定通知書にアスタリスクマークがついて副業があることが示されてしまってバレる恐れがあります。
副業バレを防ぐためには、こういった部分にはご注意くださいませ。
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