副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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不動産に投資をして賃貸に出し、家賃収入を得ようと考えている方は多くいらっしゃいます。
しかし、その家賃収入を得ることは、「会社の就業規則の副業禁止規定に違反しないのだろうか」とご心配されたり、「違反ではないとしてもあまり家賃収入による所得を知られたくない」と考えられたりするでしょう。この辺りに関しては、一度きちんと整理してから、不動産投資をされた方が良いのではないでしょうか。
区分所有のマンション投資であっても、一棟のマンションや戸建て物件に対する投資であっても、最も会社にばれる確率が高いのは、投資した年とその翌年です。なぜなら、この2年間は最も不動産所得が赤字になる可能性が高いのです。
購入に伴い、不動産取得税や司法書士への抵当権設定などの登記手数料がかかったりしますし、その他の諸費用も多くかかってきます。これらを必要経費として計上しますと、赤字になる確率が高くなります。
赤字となった場合には、そのマイナス分と、サラリーマンとしての給与所得の金額が相殺されて、相殺後の所得に対して住民税が課税されるのです。つまり、会社で天引きされる住民税額が大きく減少する可能性があり、その点から会社に副業を疑われてしまう可能性があるのです。
不動産取得税に関しては、購入してからしばらくしてから課税されるので、購入年の翌年の経費となることもあるので、翌年も注意が必要です。何とか黒字になるような形で確定申告をできると、会社にばれないこととなりますね。
なお、黒字となっている年に関しては、ふるさと納税をしない方が良いなどの、いくつかの注意点はありますが、基本的には確定申告書の第二表で「自分で納付」という部分を選択しておけば、不動産所得に係る住民税の納付書や所得情報は全て自宅に送られてくるので、住民税から会社にばれる心配も不要です(その他、医療費控除などにも注意は必要ですが)。
ただ、下で解説するように、不動産投資まで、会社が禁止するかと言いますと、私の経験上は、容認してくれる会社の方が多いと感じております。ほとんどの場合は問題ないのではないでしょうか。
区分所有マンションへの投資なども、会社に禁止される副業に該当するのでしょうか?
不動産に投資して家賃収入を得ることに関しては、寛容な会社が非常に多いものです。不動産収入を得ること自体は、副業と言うよりも、投資という側面が大きいと考えられますので、副業扱いとはならずに、認めてもらえるのです。
これを禁止するとなると、相続で親御さんから不動産を引き継いだ方は困ってしまいますし、相続に限って認めるとなると非常に不公平な就業規則となってしまうことでしょう。
不動産投資自体が、サラリーマンにとって一般的となっている現代において、家賃収入を得ることを認めない会社というのは、ちょっと時代遅れなのではないかなとさえ思います。不動産投資を認めないのであれば、現物株式投資や投資信託への投資も認めるべきではないとさえも言えるのではないでしょうか。
ということで、不動産投資自体に関しては、副業というくくりからは切り離して考えている会社が多いので、念のために、一度会社の人事部や総部などに、実際の就業規則の運用に関して質問をしてみても良いのではないかなと思います。
マンションや戸建て物件への不動産投資を認めている会社が多いとは言っても、その不動産の規模に対して制限を設けているケースは聞いてことがあります。たとえば、戸建ての物件であれば5棟までとしたり、マンション投資であれば、10室までと制限しているようなケースです。制限することケースの方が少ないと感じておりますので、そこまで気にする必要はないかもしれませんが、不動産投資をされる方は、念のために確認してみても良いかもしれませんね。
公務員の方の場合などは、一般の会社とは異なり、不動産投資にも厳しい機関もしますので、きちんとお調べください。
自社の正社員に対して、不動産投資を禁止する会社があるとすれば、大分時代遅れであるということができるでしょう。社員としては、自分の資産を守るためにも、現金預金を不動産や有価証券という形に変えたいと思うこともあるでしょう。その権利まで奪ってしまうと言うのは、ちょっと違うのではないかと思います。
副業解禁をしている会社が増加してきて、社員がサイドビジネスを個人事業主として行うようなケースが大きく増加しています。そんな中にあって、以前から一般的に容認されてきた不動産投資までも認めないというのは、かなり古い体質の企業であると思います。
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