副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

就業規則は会社に備え付けられているので、副業をするなら一度は確認しましょう。

就業規則を確認する方法(就業規則はどこで見れる)

就業規則をどこで見れるか説明するイメージ

副業をするのであれば就業規則に関しても一度は目を通しておきましょう。

就業規則を確認しようと思えば、会社に備え付けられている就業規則を読めば済むのですが、中には、どこで就業規則を見れるのかがわからないという方もいらっしゃるでしょう。実際に、会社によっては就業規則が公開されていないために、どこで確認をして良いのか、わからないのです。就業規則は周知義務があるために、本来は従業員が確認できる状態にしておかなくてはならないのですが、これを守らない会社があることは確かではあります。特に、中小企業や零細企業ではこういったケースが多くあるので注意が必要だと言えます。

副業をしたいから念のために会社の就業規則に副業禁止規定がないかどうかを見ておきたいという方々も多くいらっしゃいますが、会社の就業規則が見れないのであれば困ってしまいますよね。

見えるところに置いてない就業規則の開示を「副業をしたいので、就業規則を見せてください」と直接聞くのは気まずいのではないかと思います。副業をすること自体はプライベートな問題であると言うことができますので、会社の人にはできる限り知られたくないので、聞きにくいと思うのです。こんなときは、ちょっと異なる方法で就業規則を見せてもらうことも必要かなと思いますので、この点に関してもこちらのページの後半で触れていきたいと思います。

こちらのページでは、就業規則の周知義務等に関して、又、就業規則がないような会社で働いている方が、どうやって就業規則を見せてもらうことができるのかを書いていきたいと思います。副業開始前にの念のための確認を行いたい方にお役立ていただければと存じます。

※労働基準法第89条において、常時10以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して行政官庁に提出しなければならないことが規定されています。反対に言うと、10人未満の労働者で構成される会社に関しては、就業規則がそもそも存在しないというケースもあります。もちろん、10人未満でも就業規則を作成している会社が多いですし、作成しておいてほしいところではあるのですが、小さな会社の場合にはそこまで手が回らないと言うこともあるようです。なお、10人の労働者の判定にあたっては、派遣会社から派遣されている派遣社員は含めないこととされているのでご注意ください。

就業規則の周知義務

上記で10人以上の労働者がいる場合には就業規則の作成義務があると記載しました。つまり、10人以上の会社の場合には必ず就業規則があるべきであり、もしもないとしたら、それは法律違反ということになります。さて、就業規則は作成された後、必ず社員に周知されなくてはなりません。

労働基準法第106条において、就業規則は常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならないと規定されています。周知をしなければ、労働基準法違反と言うことになりますので、会社側の判断で「従業員に見せない」ということはできないのです。たまに「会社が就業規則を見せてくれない」という方がいらっしゃいますが、前提としては、会社は従業員に見せる義務があるという点は知っておいてくださればと思います。

法令遵守をきちんと行っている会社であれば、会社内の見やすい場所に掲示されていたり、印刷した書面の形式で各従業員に配布されていたり、社内の共有サーバー上に閲覧できる状態でファイルが置いてあり、確認できるはずです。ただ、実際には、会社の一つの課に一冊しかないようなこともあるようです。課長の机の中に就業規則がしまってあるようなケースですよね。こういった場合には、見せてくださいと言えば良いのですが、直接的に「副業禁止規定を確認したい」とは言わなくても良いでしょう。

別に理由を作って、就業規則を見せてもらった方が安全かなとは思います。会社としては、就業規則を見たいと言うことは、何か会社の利益に反する行動を起こすのではないだろうかと考える傾向があるのです。正直なところ、就業規則をきちんと掲示等していない会社に問題があるので、そこまでは気にしなくても良いのかもしれませんが。

就業規則の副業禁止規定の主要な4つの例

副業禁止規定に関しては、その記載内容はその会社によって少しずつ異なります。いくつかの主要な形式があると言えます。

まず第1に副業禁止規定自体が存在しない会社もあります。何も書いておらず、副業は容認されていると考えられるでしょう。就業規則に書いていないけれども、慣行として事実上は禁止されているというケースも考えられますが、そういったケースは少ないのかなと思います。ただし、競業避止の規定があって会社と競争して不利益を及ぼすような副業は認められないことが多いのではないでしょうか。

第2に、副業は禁止はしないけれども、許可が必要である旨が就業規則に書かれていることがあります。その許可の条件に関しては特に書かれてはいないことも多いのですが、このような場合は、個別にその副業内容に関して審査して、副業をすることで会社に不利益がないかどうかが検討されるとお考えくださいませ。

第3に、副業の中でも、他の会社や個人事業主に雇用されるような副業をしてはならないと規定しているところがあります。つまり、アルバイトやパートなど、給与としてお金を獲得する副業に関して禁止しているのです。このような就業規則は意外と多いと感じています。このようなパターンでは、就業規則上では、自らが個人事業主・フリーランスとなって副業をすること自体は禁止されていないのです。

第4に、副業自体を全面的に禁止するという旨が記載されているケースがあります。ここまでくると、我々のような副業をされる方を応援している専門家集団からしますと、やりすぎではないかと感じてしまいます。時代にも合っていない規定ではないかとも感じてしまうのです。十分な給料の支払いがない会社でも、このような規定があると、ちょっと従業員の方がかわいそうに思えることもありますね。ただ、残念なことに、こういった副業全面禁止の就業規則を有する会社は非常に多いのです。

この中でもユニークなのは第3のパターンであり、自分の本業の勤務先が副業全面禁止だと思っていたけれども、それは勘違いで、実際に就業規則を確認して人事部に確認してみたところ、個人事業主・フリーランスとしての副業であれば認められていることがわかったという方も大勢いらっしゃいます。まずは一度、自社の就業規則を確認して見ることが大切と言えますね。

副業禁止の会社で副業してることがばれるとどうなるのか

就業規則において副業が禁止されている会社で副業をしていることがバレると必ず解雇などの重い処分が下されるのでしょうか。実際には、これは会社によって対応がまちまちであり、一回の違反で懲戒解雇までがなされるということは少ないのではないでしょうか。解雇をしたとしても、裁判に持ち込まれて解雇が認められないようなことになることも考慮すると、会社としてもできる限りは穏便に物事を済ませたいと考えることが多いと言えます。労働契約法等に鑑みて、懲戒自由と懲戒処分がアンバランスであると判断されると、懲戒解雇は無効になりかねないのです。

けん責(始末書の提出を求められる)などの処分で済むことも多いでしょう。ただ、けん責であったとしても、会社での信用を落とすことになりますので、このような事態は避けたいところではあります。

なお、副業をすることで、会社の情報を漏洩させたり、競合他社に利益を与えて本業の会社に損失をもたらした場合などは、かなり重い処分が下されると考えられます。

憲法について考えてみると、職業選択の自由が我々には与えられていますので、会社に不利益を与えない限りは、積極的に副業は認められて然るべきではないかとも思ってはおりますが、副業禁止とする会社がまだまだ多いのは残念なことではありますね。

就業規則を会社が見せてくれない場合の具体的な対処方法

就業規則の公開および周知申し入れ書を勤務先の会社に提出するのも一つの方法ですが、それをすることによって会社で不利な立場に置かれないかどうかはどうしても心配になりますよね。

既に述べたように、就業規則を中々見せてくれないという会社も存在するようです。公開する義務があるにも関わらずに見せてくれないような場合です。

このような場合の強硬手段としては以下のような方法があります。ただ、会社での立場を悪くする可能性があるので慎重に判断したいところです。

1つは、「就業規則の公開及び周知申入書」を会社に提出する方法です。周知をしないことは違法であるがために、すぐに見せてくれるように申し入れるのです。書面にて労働基準法の義務を果たさずに違反していることをしっかりと記入して提出しましょう。これで多くの場合はきちんと対応してくれるのではないでしょか。

労働基準監督署に、会社が労働基準法による周知義務を果たしていないことを申告する方法です。この方法は労働基準法第104条第1項にて認められている方法です。労働基準監督署から会社に対してプレッシャーがかかるため、会社も公開してくれることでしょう。会社もこの方法を採られると焦りを感じるのではないでしょうか。こちらも口頭ではなくて、書面にて労働基準監督署に申告を行いましょう。なお、会社との関係を悪くしたくない方は、労働基準法違反であることを労働基準監督署に書面で申告する際に、書面上において「申告者の氏名等は公表しないで欲しい」という旨を書いておきましょう。このように書いておくと、会社も誰が労働基準監督署に申告したのかわかりません。

ここでは2つの思い切った方法を書きましたら、副業をしたい方に関しては、ここまでの労力をかけて就業規則の開示を求めたくないという方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、就業規則の副業禁止規定以外の条項を確認したいと伝えて、就業規則全てを見せてもらいましょう。これでうまく見せてもらえると、問題とはならないのかなと思います。

こちらのページでは就業規則が見れない場合の確認方法に関して記載してみました。繰り返しとはなりますが、副業を開始する前には、就業規則の副業禁止規定や懲戒処分に関する項目に関しては一度読んでおいてくださればと存じます。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

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