副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
兼業申請書・副業申請書など、名称は会社や組織によって異なりますが、副業許可申請の提出をして、許可が出た場合にのみ副業を認めるという会社は多く存在します。
※副業許可申請書とも呼ばれますね。
副業をしたい人としては、どういう書き方をすれば許可してもらえるのだろうかとか、何を書くと許可が下りずに却下されるのかなど、気になることは多くあると思います。
更に、兼業申請書・副業申請書を提出しても却下される恐れがあるのであれば、最初から副業はバレないように黙って行おうと考えるかもしれませんね。つまり、兼業申請書・副業申請書を出すべきか、出さないべきかのところで悩んでしまうケースです。
このあたりに関して、こちらのページで記載したいと思います。
※兼業・副業の許可を会社から受けた場合でも、いくらくらい副業で儲けてるかを会社に推測されないようにしたい場合は、我々の税理士事務所がアドバイスしている「副業がばれない方法」を実践してくださいませ。きちんと普通徴収にするとわからないようにできるのです。
兼業申請書・副業申請書は提出すべきか提出しないべきかというと、やはり就業規則で提出を義務付けられている以上は提出すべきでしょう。提出せずに副業をしても、住民税などを普通徴収にして、対策しておけばばれない可能性が高いとは思います。副業許可申請は行って、許可を得た上での副業が一番安心ですよね。
会社によって、副業許可の申請が提出された場合の許可の割合は違うと思うので、却下される確率が高い会社の場合には、より慎重に副業する理由などを説明する必要があるとは思います。
なお、既に副業をしている方から「遅れてでも申請した方が良いですか?」と聞かれることがありますが、遅れてでも提出はしておいた方が良いかと思います。このケースの場合は「副業の開始日について聞かれてしまった場合に嘘をついて良いか?」というご質問も受けるのですが、中々回答が難しいところです。素直に記載すると許可が下りる前に働いてしまっていることになりますし、かと言って嘘を我々が勧めることもできませんし。
いつ副業を始めたかというのは、副業の住民税をそもそも普通徴収にしているのであれば、過去の住民税からはわかりませんし、その年の何月に副業をしたのかは住民税からはわからないので嘘をついてもばれないでしょう。しかし、会社への提出書類で事実と異なることを書いてしまうことを堂々と「OKです」とは言えないんですね。
兼業申請書・副業申請書を提出して許可を得ずに、無許可で副業をしていて、それがばれるとどうなるのでしょうか。
ここを詳しく知りたい場合は弁護士(法律事務所)に回答を得るのが一番でしょう。ただ、いきなり解雇を言い渡す会社は少ないと思います。就業規則違反をした場合にも、その違反の罪の重さと、罰はバランスが取れてなくてはなりません。副業したという違反と解雇では、解雇の方が重いので、そこまではしないでしょう。会社としても解雇して訴えられてはたまりませんからね。
ただ、ばれることで会社での立場が悪くなって出世・昇格に影響が出たりする可能性はあるでしょう。又、戒告は行われることでしょう。これは口頭注意みたいなものですね。口頭注意と言っても、厳重な注意であり、懲戒処分という扱いとなります。
譴責の可能性も結構あるでしょう。始末書の提出を求められらりするわけです。
減給してくる会社もあるかもしれませんし、降格する会社もあるかもしれませんが、そこまではしない可能性が高いと思います。
さすがに副業を通じて競業したり企業機密の漏洩をした場合は厳罰となるでしょう。
副業申請書・兼業申請書の記載事項は一般的には以下のような事項となります。会社によってフォーマットは違うので、書き方に関しては、ところどころ違いはあるとは思いますが。
1.副業先の会社名・住所・電話番号・事業内容・従事する職種内容
副業がアルバイトでなく、個人事業を行う場合には、その個人事業の事業内容は聞かれるでしょう。その個人事業の主な取引先の会社名・住所・電話番号・事業内容の記載も求められることが多いようです。
2.労働時間
副業申請においては、副業に要する労働時間の記載を求められるでしょう。本業に支障がない程度の労働時間かどうかを確認するためですね。労働時間が多いと、副業許可が下りずに、副業許可申請が却下される可能性がありますね。何時間以上だと却下されるとか、そういった情報がないのが難しいところですね。
3.副業がアルバイトの場合は、副業の雇用契約の内容
雇用契約の内容として、正社員かアルバイトかといった雇用形態、契約期間、勤務地などに関しては確認されるでしょう。さすがに副業先でも正社員となると、副業許可の申請は却下される可能性が高まるでしょう。
4.副業をする理由・目的
副業をする理由・目的に関しては、ほぼ必ず求められます。副業をする理由・目的に関しては書き方に注意が必要だと言えます。お金がどうしても必要である旨を書くと通りやすいかもしれませんね。「親の介護でお金が必要である」ケースでは、それはもう介護のためにお金がかなりかかることは会社も知っているので、認めてくれる可能性が高まるでしょう。そのほか、「親族の病気の治療費が必要である」ケースでも、認めてもらえる可能性が高いでしょう。
本業で生かす技術取得のための副業も良いでしょう(介護や病気よりは通りにくいと思いますが)。
一方で、「とにかくお金を稼いで貯金したい」とか「将来の独立のための貯蓄のため」といった書き方では、却下される可能性が出てくるでしょう。
個人的には、やはりどうしてもお金が必要であることを書いた方が無難かとは思いますね。もちろん、嘘を書いて、親の介護を証明できる書類を持ってくるように言われたりすると困ってしまうので、嘘はいけないのですが。今起きている証明できる事実から、お金が必要な理由を書いた方が良いでしょう。
副業の内容によっては、副業許可の申請をしても却下されるでしょう。
以下のような副業は会社が認めない可能性が高いです。
1.会社の競合他社での副業
これは当たり前ですね。会社としても技術流出などは防ぎたいですから。
2.ネットワークビジネス
これは、自社の他の社員に営業することを恐れて却下される可能性があります。
3.投資勧誘の副業
投資に関してはポンジスキームなどの詐欺案件もあるため、自社社員が犯罪に関わらないようにするために認めてもらえない可能性が高まります。
4.水商売
お酒を飲むキャバクラのホステスのような副業は、本業への影響が大きいですし、会社の社会的イメージにそぐわないという理由で許可してもらいにくいでしょう。
5.深夜の工場などでの長時間の副業
深夜の副業をしては睡眠時間不十分なまま会社に出金することになるので、本業がおろそかになると考えられる可能性が高まり、認めてもらいにくいでしょう。
兼業申請書・副業申請書を会社に提出する場合には、通してもらいやすい書き方があると思っていますが、それは、このページで記載したことをご覧いただけているなら、大丈夫かなと思います。
まとめると、次の3点を最も意識したいところです。
1.どうしてもお金が必要でることを説明する。
2.本業と競合したり、情報流出したり、同僚に営業したり迷惑をかけないことを書く(そういったことを書くスペースがなければ、口頭で伝えても良いでしょう)。
3.過重労働とならないことをアピールする。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
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