副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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政府・国は副業を推奨している

国が副業を推奨する理由

副業を推奨しているイメージ

政府・国は、留意点はあると考えているものの、基本的には副業推奨していると考えられます。国は副業に反対であると勘違いしている人も多いのですが、実際のところはそうではなく、各種文書を見ると、特にこのところは副業を推奨しているとさえ感じることができるのです(副業は禁止しないように、程度かもしれませんが)。

実際に、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」というものが存在し、それを読んでみると副業推進ともとれるような意図が読み取れます。

上記ガイドラインの基本的な考え方の中では、企業の対応としては、原則、副業・兼業を認めることが適当だとしています。又、副業・兼業に係る相談や自らの申告があった場合に、その社員に対して不利な扱いをすることはできないとしています(実際には、上司が悪い印象を抱くことがあるので、申告しない例が多いとは思いますが)。

ガイドラインの中では、副業の現状や、副業のメリット、副業に関する留意点に関しても併せて記載されているので、国の副業に対する考え方というのは確認しておきたいところです。

国が考える副業の現状

国が副業を推奨する理由の一つともなるのが、副業の現状です。

副業を求める会社員は増えている者の、その理由としては、一つの仕事だけでは十分な生活費を稼ぐことができないこと、活躍の場面を増やしたいこと、能力向上のため、などのいくつもの理由があると国は考えています。そういった理由を挙げた上で、裁判例でも労働時間以外を何に使うかは労働者の自由であるとされているので、特段の自由がない限りは制限はかけないべきだということになるのです。

モデル就業規則でも副業禁止をしていないことから、副業を認めていきたいというのは国の本音であると言えるでしょう。それに対して、中々柔軟に制度変更をできない企業が多いのは歯がゆいところではありますね。こういった変化に対しては、国内企業は非常に慎重であると言えます。人材不足の時代においては、こういった制度の柔軟化をはかることで、採用する力を企業も高めていくべきではないでしょうか。

ちなみに、当社は副業はOKとしており、実際に副業をしているスタッフもいますが、特に当社の業務に支障が出ているとは感じておりませんので問題ないですね。

副業促進にはメリットがある

国が考えている副業のメリットは以下のようなところにあります。それゆえに副業を推奨しているとも言えますよね。こちらもガイドラインを読むとわかるのですが。先に被雇用者サイドのメリットはこちらです。

1.スキル・技能や経験を本業を持つながら得ることができる。

2.収入が増える。

3.独立、起業の準備を働きながらできるので低リスクである。

4.本業の収入を利用して、自らの自己実現のための挑戦をすることができる。

一方で以下のように企業サイドにもメリットがあると国は考えています。

1.社員が外部から技能等を習得できる(本業の企業内でそれを生かせるという意味でしょう)。

2.人材獲得で有利になる(これは本当にそのとおりではないでしょうか。今時副業禁止っていうのはちょっと古臭いですよね)。

3.社員の自立性等が育つ。

政府・国は無制限に副業を推奨しているわけではない

政府・国は無制限に副業を推奨しているわけではなく、気を付けるべき注意点にも触れています。

やはり、一番の留意点は、働き過ぎによって、体調を壊して健康面での問題が生じないかというところです。本業にプラスして副業もして、一日の労働時間があまりに長くなりすぎると、身体的にも精神的にも大きなストレスがかかる人はいるでしょう。結果的に体調を壊して本業も副業もできなくなってしまっては本末転倒であることは間違いありません。こうなると、従業員だけではなく、その従業員を失う会社にとっても大きな損失となってしまいます。

又、労働者が守秘義務を守らなかった場合や労働保険上の注意点にも触れているので、しっかりとガイドラインには目を通しておきたいところです。

社員サイドとしては、副業をしても、決して本業の会社の名誉や信用を損なうようなことはしてはならないことを肝に銘じておきたいところです。もしこの点でトラブルを起こしてしまったなら、副業を禁止されてしまったり、内容によっては懲戒処分を受けることになってしまうでしょう。

秘密保持に関しても絶対に違反しないようにしましょう。副業先に本業の社外秘の情報や技術を出せば、さすがに大変なこととなり、こういったことがあれば裁判でも負けてしまって損害賠償請求を受けてしまうこともあるでしょう。

過去には従業員の主張が認められた事例もある

過去には、従業員サイドの要求が一部認められた裁判例も存在します。

従業員が会社に対して副業でアルバイトをしたい旨を申請したものの、4度却下されたのですが、そのうちの2回分に関しては却下する理由がないだとうということで、慰謝料が認められるというものがあります。

又、副業が原因で懲戒解雇されたものの、その解雇が無効とされた裁判例も存在します。

このように考えると、会社側としても、従業員の副業に対しては、慎重な判断を要求されると言えますね。さすがに夜中にお酒を飲んで朝に出勤するような副業ですと、会社も強気に却下してくる可能性が高いでしょうけれど。

いずれにしても、本来的には従業員と会社でよく話し合って、互いに納得した上で、副業が認められると良いですよね。会社側としても、副業をして働き過ぎることで従業員がうつ病になってしまわないかとか、そういった善意で副業を制限していることもありますので、副業制限が一概に悪いわけではなく(完全禁止はどうかと思いますが)、お互いの歩み寄りと理解が大切なのではないかと思います。

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