副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業を会社に報告しないとどうなるの?

副業してることを会社に言わないままでも大丈夫?

副業を会社に言うか、言わないか悩む人

副業・兼業をしている場合には、会社に報告することを義務付けている会社があります。就業規則で、会社の許可なく副業をすることを禁止しているようなケースが該当します。

副業をしていることを会社に言わない場合であっても、結局のところは、副業をしてる事実が会社にばれないように、確定申告において住民税徴収方法に関して工夫をすれば良いことにはなります。

しかしやはり、もしも会社に報告していない副業がバレたらどうなるのかと、心配になることでしょう。

この点に関しては、その会社や上司の対応によって、かなり変わってくるとは聞いておりますが、どういった例があったのかをご紹介いたします。

厳重注意で済まされた事例

会社に報告しないまま副業をしていても実際には解雇されるようなケースは非常に少ないと言えるでしょう。

これまでに聞いたことがある例で最も多いのは、口頭の注意と言えるものでした。懲戒処分の戒告の可能性もあると思いますが、あくまでも上司や経営陣からの口頭注意で済んでいるようです。

許可を取らないと副業をできないというのは、あくまでも会社の就業規則の話であって、公務員でもない限りは、法律的には副業は禁止されていないのです。

そうなると、無許可で副業をしたことに対して会社が解雇のような重い処分を出した場合に、訴訟を提起された会社が負ける可能性は高めとなるのではないでしょうか。解雇権の濫用と判断されてしまう可能性が高いのです。

又、人材不足の時代ですから、従業員に辞められては困ると考える会社が多いので、注意というレベルで済ませることが多いのではないかと思います。

会社によっては「規則上は無許可の副業は禁止で違反となるから、回りの同僚にはわからないようにやって欲しい」と、半ば内緒で副業をすることを認めてもらえたという話も聞いたことがあります。

無許可してた副業が会社にバレて解雇となった例

本業の会社の事業と競合する事業を副業で営んでいる場合には、より重い処分が下る可能性が高いでしょう。

申請して許可が下りれば副業を認めるという会社であっても、同業の副業を認める例は非常に少ないでしょう。許可制になっているか否かに関わらず、同業の副業をすれば出勤停止や解雇という重い処分を受ける確率が高まるということです。

なお、本来は本業の会社が受けるべき受注を横流ししたような場合には、裁判例においても解雇等は有効であると判断されています。この点は、そりゃそうだといったところではありますよね。

その他、キャバレーで夜に働いていたものの、その副業の時間が長く本業への支障が大きいといったケースでも、解雇されている例もあります。深夜遅くまでに及ぶ副業の場合には、解雇の理由になる可能性がある点には注意したいですね。

会社に報告したからといって、何でも認められるわけではない

会社に副業・兼業の報告をするために許可申請書を提出したとしても、何でも副業が認められるわけではありません。

日本企業は特に保守的な傾向にあると言え、許可がおりないという例も非常に多いのです。

とは言え、副業をしないと生活が苦しい人や、副業でどうしても夢を追いたい人もいますので、会社に内緒で副業を開始することもあるでしょう。

本業の会社が十分な給与を支給しているのであれば良いのですが、そうでないのであれば、副業を禁止するのは不合理だと個人的には感じますね。

平均より低い年収の組織を作ってしまったのは経営陣なのに、その年収で我慢して働いてくれる従業員の副業を禁止するというのは、おかしいなと感じてしまうのです。

もしも従業員が副業をしたいと報告してきたら、競合したり、会社の評判を落とさない副業であれば、許可してあげて欲しいと思いますね。

複数の副業の内、報告してる副業と報告してない副業がある場合

副業を複数行っていて、特定の副業は会社に報告して許可を得ているものの、その他の副業については許可を得ずに始めてしまったという方は結構多くいます

そんな方からは、「確定申告後に、許可を得てない副業に関して会社にばれることになりますか?」と質問されることがあります。

結論から言いますと、住民税が普通徴収であれば会社は副業の所得を知ることはできませんし、特別徴収(会社天引き)になったとしても副業先の情報が住民税の通知書に書いてあるわけではないので、バレないでしょう。

もちろん、できる限りは、どの副業に関しても、事前に会社に報告するのが最も良いのですが。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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