会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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消防団活動は就業規則の副業禁止規定に抵触するか。

会社以外の業務に従事すると言う観点からは抵触の可能性あり

消防団員のイラスト

地域の非常勤の消防団員としての活動は、本業の会社の就業規則の副業禁止規定に抵触するのでしょうか。消防団員としての活動はボランティア、地域貢献という要素が強いために、副業とならないのではないかというイメージがあるかもしれませんが、厳密に言うと、会社以外の業務に従事することを禁じられている場合には副業に該当してしまう恐れがあります。

あくまでも就業規則の記載内容などにもよりますし、画一的に判断した場合にそうなるということではあるのですが。そのため、地域の消防団に加入したい方は、念のために本業の会社の人事部等に対して、「消防団員になったら、副業禁止規定に違反したことになりますか?」と質問してみた方が安全でしょう。

正直なところ、もらえる給与や手当の金額も少ないのでほとんど地域貢献活動だと感じるのですが、念には念を入れて確認した方が良いのです。報酬(給与)が発生する以上は、消防団員も副業であると捉えて、禁止する会社もないとは言えませんので。

承認してくれる会社が多いと言えるでしょう

さて、就業規則に副業禁止規定があったとしても、消防団員が社会貢献に近いことを考えて、承認をしてくれる会社も多くあるでしょう。もちろん、非常勤とはいっても、会社の業務遂行に支障が出る頻度で消防団員としての活動が入ってきてしまうと、消防団員を辞めるように促されてしまう恐れもあります。地域によっては、毎週団員で集まっての飲み会があって、これへの参加の強制性が強いこともあるようです(現在は減っているとは思いますが)。

そのような場合には、消防団側にも後から迷惑をかけないようにするために、どれくらいの頻度で参加することができるかなど、本業の会社の都合なども伝えておくと良いでしょう。

なお、会社に消防団員になりたいと伝えても、他の副業とは違って、怪訝な顔をされる可能性も低いので、聞きやすいとは言えますね。

消防団とは地域の安全を守る活動であり、会合や訓練の多さに対して報酬も低いと言えますので、このことに対して会社が問題視するというのであれば、それこそ問題であると考えられますので、大丈夫かとは思います。

もちろん、それでも念のために会社に知られないようにした方が良いと言えば良いので、念のためにばれないようにはしておきたいところです。

常に消防や水防のために出動する可能性があることを理解する

消防団の副業は、会社にばれないようにするのではなく、事前に承認を取った方が良いでしょう。消防団員になるということは、いざというときには消防・水防のために出動する必要があります。普段からこのために操法などの訓練をしているとも言えますね。そのため、災害が起きた場合などには、会社よりも消防活動をどうしても優先しなくてはならないこともあるでしょう。災害を前にして、出勤時間だからその場を離れなくてはならないとか、そうもいかないこともあるでしょう。

そういったことまで想定するのであれば、会社にはいざ災害が起きた場合には、非常勤とは言え、消防団員の活動を優先しなくてはならないと言うことを事前に伝えておいた方が良いかなとは思いますね。

消防団員の課税に関する通達

非常勤の消防団員の方は、所得税法に関しては、給与関係の通達28-9「非常勤の消防団員が支給を受ける各種手当等」には一度は目を通しておくと良いでしょう。消防団員への所得税課税の通達ですね。確定申告で税金がどのくらいかかるのかどうかを考える際に役に立つでしょう。

非常勤消防団員が消防や水防のために出動した場合の出動手当、警戒手当、訓練手当等で、その出動回数に応じて支給されるものについては課税がされません。

又、出動回数に関係なく支給されるものであって、年額や月額の形式で支給される場合であっても、その年中の支給額が5万円以下であるものに関しては課税しなくても良いこととされています。

ちなみに、消防団員として20万円以下の儲けしかない場合で、その他に申告する所得が会社の給与所得しかない場合で、かつ、医療費控除などの特殊な所得控除を確定申告する予定もない場合は、税務署に所得税の確定申告をしないこともできます。

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