副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業・兼業の中でも個人事業型のものに関して、自分の家族や親族に代表となってもらえば、本業の会社に副業がばれないようにできるとお考えの方々もいらっしゃるでしょう。よくあるのは、妻、父親、母親、兄弟姉妹にその事業の代表となってもらうケースです。要するに、名義をその人とさせてもらうということですね。
結論から申し上げると、妻を代表者として個人事業主になってもらったり、妻を社長として会社設立することは、副業バレを防ぐ方法として有効であると言えます。事業からの儲けが完全に妻に帰属することになりますと、税金を通じて会社に副業がばれることはなくなるのです。もちろん、副業をしている現場をたまたま会社の同僚に見られてしまったりしたらばれますが、この場合でも「ちょっと妻の事業を手伝っていた」と伝えたら許してもらえる可能性も高いでしょう。
名義を借りるという表現で言われることもありますが、次の項目で説明しますように、ただ単純に名義借り(反対は、名義貸し)の行為を行うのではなく、名義人の方にはきちんと経営にもタッチしてもらった方が良いでしょう。何もわからない状態で経営者である事業主とはなるべきではないですし、場合によってはその人の所得ではなく、別人の所得であると言われてしまうこともあるでしょう。実質所得者は別人であると税務署が判断するということですね(つまり、元々副業をしたがっていた夫に課税されてしまったりするわけです)。
※こちらのページでは、基本的には、夫が副業をしたい本人で、経営者名義となるのが妻というパターンを中心としてお話を進めていきます。もちろん、その逆で、妻が副業をしたいのが夫に経営者になってもらうというケースもございますが。
妻やその他の家族を副業の事業主とする場合には、単なる名義人とはしないようにしましょう。別に事業主がその事業の実務の現場にいなくてはならないと言うことはありません。しかし、税務署からのお尋ねや、銀行口座開設などには代表者となっている方が対応することが必要です。
税務署への対応は、全てを代表者が行う必要はなく、代表者以外のスタッフや税理士が対応することもあります。ただ、少なくとも、税務調査などがあった場合などに代表者が立ち会わないというわけにはいかないでしょう。
会社のお金のことは理解をしておくことがありますし、会社の経営についても理解しておいた方が良いと言えるのです。
名義を妻とする場合によくお客様から聞かれるご質問があります。
「妻を名義とする場合において、副業の業務の実務作業を妻が行わないのはまずいですか?」というご質問です。
この点に関しては、必ずしも現場に経営者がいないといけないということはないので、問題はないでしょう。一般的に事業を行っている会社の経営者が現場に出ているというケースよりも、現場に出ていないケースの方が多いのではないでしょうか。経営者には経営者の仕事がありますし、経営に関して試行錯誤したり、お金の管理をしていることが多いものです。働いている時間が非常に短い社長・個人事業主も多くいらっしゃいますし、特に現場で多く働いている人が経営者にならなくてはならないというルールはないのです。
ですから、労働時間が短い妻が個人事業主であり、夫が実務を行っているという形態は別に問題ないのです。妻が個人事業主の場合には、元々夫へ支払う給与は経費にもならず、夫の所得も発生しないので、結果的に夫が申告する所得はなくなり、会社にばれることはなくなるでしょう。
※青色事業専従者給与の規定の適用を受ける場合は、給与を支給して夫の所得とすることもできますが、確定申告後に住民税を経由して副業が会社にばれないようにするためには、この方法は採用しないことをおすすめいたします。
妻名義や親名義などで、つまりはそれらの方々を代表取締役として法人設立をする方法もあります。この場合ももちろん、経営者として株主総会議事録を残すなど、その名義人の方は経営者の仕事はしましょう。ただ、特に多くの時間をかける必要はなくても経営者の仕事はできるでしょう。もちろん、法人の確定申告の際に決算や申告書の承認の押印をするのは代表取締役の方となります。
本人が代表取締役とならなければ、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などにも名前は出てこないので、会社に副業がばれることもありません。又、出資をしている事実も本業の会社にばれることもないのです。出資者は謄本には記載されませんので。万一口が滑って妻が代表の会社に出資していると会社でしゃべってしまっても、ただ株式投資しているだけなので、「副業をしている」ということにはならないでしょう。
ちなみに、副業が会社にばれないようにしたいから家族名義で会社を設立して、家族に経営をしてもらう場合には、株式会社形態がおすすめです。
株式会社では取締役と株主を別の人物とできるので、株式を本人が持っておけば、万一の離婚などの場合においても、会社の支配権や資産の権利を保持することができます。少々縁起の悪いお話をして申し訳ございませんでしたが、この辺りも我々税理士としては説明をしておかなければならない点であるため、お話させていただきました。
妻名義で個人事業を営んでいた場合の儲けは妻に帰属します。このお金を生活費として妻が家に入れて使う分には問題ないです。しかし、このお金をそのまま夫名義の銀行口座に移してしまって夫が使うようなことになってくると、贈与税の問題が生じます。年間110万円(暦年単位で計算します)をこえる金額が移動すると、超えた部分に対して最低10%の贈与税が課税されるのです。
贈与とされる部分の金額が大きくなればなるほど税率も大きくなりますのでご注意ください。せっかく儲けを獲得したにも関わらず、贈与税まで支払うのはちょっともったいないですよね。所得税を取られた後の残された金額から更に贈与税も持って行かれてしまうことになるので、かなりの税金を支払うこととなってしまい、大きく損をしてしまうのです。
こちらのページでここまでご説明しましたように、夫が副業・サイドビジネスをしたい場合において、妻に個人事業主や法人の代表取締役になってもらうのは効果的な方法であることを説明いたしました。注意点は一つ、全く何も知らない状態で名義貸しをするようなことは避けてくださればと思います。
つまり単なる名義貸しと言う話になってきますと、実質所得者課税という話になってきてしまい、夫に対して課税が行われてしまうのです。しかし、このあたりは代表となるご家族の方にもご理解いただき、対策を打てば問題ないでしょう。
是非、ご家族で一緒にビジネスを大きく育ててくださればと存じます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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