副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業の事業で妻に専従者給与を出している場合は配偶者控除は使えない

副業でも事業所得なら妻に専従者給与を出せる

夫の事業専従者である妻の写真

副業の事業で妻に対して給料(専従者給与)を出している人は配偶者控除・配偶者特別控除は使用できません。

副業で事業所得や不動産所得がある場合には、青色事業専従給与を配偶者である(又は)に支払ったり、白色申告であれば事業専従者控除86万円を必要経費計上することができます。副業だから計上できないと言うものではないのです。

青色事業専従者給与は税務署への「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要となります。

さて、これらは節税策として有効ではあるのですが、使った場合には、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できなくなってしまいます。又、専ら事業に従事することが適用要件となっていますので、妻が他に仕事をしているような場合には専従者給与を計上することができないことにも注意が必要となります。

※事業に従事していないのに、従事していることにして経費に計上すると後々に税務調査が入った場合に追徴課税を受けるので、絶対に避けましょう。税務署が奥さんに追及の質問をした場合などに、答えがしどろもどろになってばれることはありますので。

専従者給与を出すと配偶者控除を使えないのは盲点

副業をされていて、税理士もついていない方の中には、事業専従者給与を必要経費として計上している場合には配偶者控除・配偶者特別控除を使えないということを見落としている方が稀にいらっしゃいます。ここは結構盲点と言えるのかもしれませんね。

そのため、事業専従者給与を経費としたまま本業先の年末調整で配偶者控除を使ってしまったり、確定申告で配偶者控除を使ったりしてしまうのです。これをやってしまうと、税務署もすぐに気が付いてしまい、修正申告をするように迫ってくることがありますし、最悪な場合には、会社に送られる住民税の特別徴収税額決定通知書に変更が入ってしまい、副業が会社にばれることにつながる恐れもあるのです。

そのために、このページをご覧になった方は間違いのないようにしてくださいませ。妻が夫の社会保険の扶養に入っている場合には、年末調整で配偶者控除を外した時点で、妻の所得や源泉徴収票を確認したいと健康保険組合等が言ってくる可能性もあり、そこで夫が給与を支払っていることがばれる可能性もあるので、副業が会社にばれないようにしたい人は、青色事業専従者給与や事業専従者控除は利用しない方が安全でしょう。

白色申告の場合の専従者控除を使っても配偶者控除は適用不可

さて、上述の通りですが、白色申告者の場合の事業専従者控除86万円を使った場合にも配偶者控除を使えなくなります。青色事業専従者給与を使うと配偶者控除を使えなくなることを知っている方でも、白色申告の場合の事業専従者控除については配偶者控除に影響しないと勘違いしてしまっている方もいるため、ご注意ください。

事業専従者控除については、実際の控除額が年額で86万円と少ないために、妻の所得が基礎控除額におさまるために配偶者控除を使えると誤った認識をしてしまう方が多いのだと思います。

子供や親も専従者給与を使ったら扶養控除の対象外

専従者給与をもらって働く子供の写真

副業で事業所得等がある場合には、青色事業専従者給与や事業専従者控除は、妻や夫などの配偶者だけではなく、子供などについて適用することもできまます。なお、事業専従者控除の金額は配偶者の場合は86万円ですが、配偶者以外の場合には50万円になります。

さて、青色事業専従者給与や事業専従者控除を子供や親に関して適用した場合には所得税等の計算において、扶養控除を適用することはできなくなります。配偶者控除と同じ取り扱いになると言うことですね。

扶養控除を使っている方に関しては、副業が会社に知られたくないような場合には、妻同様に、親や子供を事業専従者とすることに対しては慎重になる必要があると言えるでしょう。親が扶養控除から外れても会社があまり追及することはないでしょうし、子供についてはアルバイトをして扶養控除を受けられる範囲を超えて稼いだという言い訳は通用するかもしれませんが、社会保険の扶養に入っている場合には、子供の所得証明を求められるおそれがあるので注意が必要ですね。

※その年12月31日の現況において15歳未満の子供に関しては事業専従者とすることはできません。

年末調整でも確定申告でも使わないように注意する

上記のような事情があるものの、青色事業専従者給与や事業専従者控除を利用される場合には、とにかくまずは年末調整の際には、控除対象配偶者を有りとして申告をしないように気を付けてください。

又、確定申告の際にもうっかり配偶者控除を使わないようにしましょう。配偶者控除を使うと所得税や住民税が下がってしまうのですが、実際には使えないと言うことはマイナンバーなどを通じてすぐに税務署や市役所・区役所の課税課にばれることになり、修正申告書の提出を求められることになってしまうでしょう。

年末調整の前にこのような危険に気が付いて青色事業専従者給与を使わないようにしたいという方は、まだ青色事業専従者給与を支払っていない段階であれば、支給を中止してしまいましょう。

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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