副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
キャバクラやクラブ、ラウンジでホステスをしている方に向けて、「ホステスとしての副業が会社にバレるのか、バレないのか」を解説したいと思います。水商売をされている方は、会社バレをご心配される方も多いのです。
結論から申し上げますと、ほとんどの場合は、ホステスとして働いていることはバレません。
具体的には、副業をしていること自体がバレないのです。会社から見ると、本業だけをしていると思ってもらえるわけですね。
通常、副業は住民税からバレる危険性が最も高く、つづいて、社会保険(健康保険や年金保険料)からバレる可能性が高いのです。しかし、幸いなことに、ホステス業はバレないようにできるのです。
市民税や区民税などの住民税に関しては、バレないようにするために工夫が必要ですが、そこは我々はプロですのでご安心ください。よくこちらのページで説明をさせていただきます。
こちらのページを最後までゆっくりとご覧いただき、他のページもご覧いただくと、大体のポイントがわかるかと思います。どんどんと追加の情報も入れていくので、いつでも見れるように、お気に入り登録していただければと存じます。
もちろん、特殊なケースとして、会社の同僚がお客さんとしてキャバクラ・クラブ等に来店した場合には、現場を見られてしまうので、バレてしまうのですが。
※大丈夫だと思いますが、ホステス業とはいわゆるキャバクラやクラブのキャスト、キャバ嬢と言われる業種であり、スナックやガールズバーの店員さんとは異なります。似ているのですが、明確に違いがあり、キャバクラやクラブのホステスさんは、スナックやガールズバーで働く女性よりも副業がバレない確率が圧倒的に高いのです。
OLさんなど、会社員の方がホステス(キャスト)さんとして働いても副業がバレないようにできる理由は、支払を報酬として受けるためです。
ホステス業の場合には、実は、ほとんどの場合において、雇用契約に基づく従業員には該当しないのです。私の経験上は98%以上の割合で、給与ではなく報酬となっています(つまり、給与となっているのは50分の1程度の確率です)。そのため、給与所得には該当しません。居酒屋のアルバイトやパートとは性質が異なるのです。
お店から外注をしてもらって働いているというイメージを持ってもらえるとわかりやすいです。つまりホステスは個人事業主なのです。このような形式でお金をもらう場合は、税法用語では「給与」ではなくて、「報酬」と言います。
報酬の場合には、市民税や区民税などの住民税の支払に関して、普通徴収を選択することができるのです。
普通徴収に関しては、下記に説明リンクを貼っておきますが、副業の住民税、つまりはホステスとして働いて稼いだ儲けに対する住民税の納付書を、自宅に送ってもらう方法だとお考えください。
本業の会社にホステス報酬に課税される住民税を請求されると副業はバレますが、自宅に請求されれば、バレないのです。
ここから先は、ホステス(キャスト、キャバ嬢)さん達が、会社員として勤務している昼の会社に副業がバレないようにするための方法論を記載していきたいと思います。
実は、副業がばれないようにするためのポイントは非常に多くあるのですが、その中でも失敗すると会社バレの危険性が一気に上がってしまうポイントをピックアップしてお伝えしていきたいと思います。
まずは、バレない方法で最も重要な部分です。
ホステス業を行った場合、利益が出ていると、必ず申告をしなくてはなりません。
申告期限は毎年3月15日で、同日が休日の場合は次の月曜日が期限となります。所得税及び復興特別所得税の納税がある場合の納付期限も同日となります。
下記の写真は確定申告書の第二表の写真です。
ここでは、必ず「自分で納付」を選ぶようにしてください。ここをチェックすると、住民税の納付書及び決定通知書を自宅に送ってくれます。
※ただし、この部分のチェックだけでは不十分であり、他の部分で失敗すると、「自分で納付」を選択しても普通徴収にはしてくれないのです。
また、ホステス業の利益の計算は以下のように計算します。
ホステス報酬-必要経費=利益(≒所得)
こちらの利益の金額が20万円以下の場合には、実は税務署に確定申告をしなくてもよいという法律があります。ただし税務署に確定申告をしない場合には、代わりに住民税の申告書を市役所や区役所に提出しなくてはなりませんのでご注意ください。税務署に確定申告書を提出した場合は、市役所や区役所への申告書の提出は不要です。
更に少々難しいのは、ホステス報酬からは源泉税が天引きされていることが多いのですが、20万円以下の場合には、「法律上は申告をしなくてもよい」となっていても、敢えて税務署に確定申告をすることで、所得税等の税金の還付を受けられるケースが多くなります。毎月の報酬明細を見て、源泉税が天引きされている方は、20万円以下でも確定申告をすることを検討しましょう。
難しい論点ですので、このあたりがよくわからないし、自分で処理をするのが怖いと言う方は、我々にご相談くだされば申告の代行も可能でございます。一年目だけ専門家の税理士に任せて、まずはどういうことか理解してみるのも良いかと思います。専門家に申告書を一回作ってもらうと、翌年以降はその申告書をまねして作ると、意外とスムーズです。
※当税理士事務所のガイドを未購入の方でも、我々に確定申告の代行のご依頼をすることは可能です。
住民税の申告書に関しては、各々の市区町村によって、実は様式が異なるのです。
ですので、お住まいの地域の市役所、区役所、町役場のホームページで申告書を探してみてください。見つからない場合は、電話をして、自宅に申告書を郵送して欲しい旨をお伝えください。
役所に電話で問い合わせてから大体3日程度でご自宅に申告書が送付されてきます。
もちろん、役所に足を運んで取りに行っていただいても問題ありません。
住民税の申告書を提出する場合にも、必ず普通徴収を選択してください。ただし、役所ごとに形式が異なりますので、必ずしも「自分で納付」という表現であるとは限らず、「普通徴収」と記載されている場合などがあり、表現はまちまちです。
ホステス業がバレない方法の2つ目です。
ホステス業の場合には、経費を計上しすぎて、その経費がホステス報酬を上回った状態で申告することは避けてください。
報酬よりも必要経費が多いと、実は本業の会社からもらっている給与所得と相殺されて税金計算が行われてしまうのです。この場合には、本業の会社で天引きされる住民税が異常に低くなってしまうことがあり、会社にばれてしまうのです。
「赤字申告は避ける」と覚えておいてください。
クラブ、キャバクラ、ラウンジなどで働かれるホステス(キャスト)さんに関しては、会社の同僚がお店に訪れることは避けたいところです。お店の所在地域には気を付けましょう。
地域選びという意味では、以下の2点にご注意ください。
1.会社の近場では働かない
2.自宅の近場でも働かない
「1」の会社の近くの地域では働かない方が良いと言うのは、当たり前だと思います。
「2」に関しては、やはり、自宅の近くですと、万一上司や同僚に見られた際に、相手の方が「会社の女性に似てるなぁ」と思ったとします。その際に、相手の方が皆様のご自宅の地域も知っていると、それが確信に変わってしまいますので、できるだけ自宅付近も避けた方が良いでしょう。
また、お店の黒服さんや店長さんに対しては、本業にはバレないようにしたい旨を事前に説明し、知り合いが来たら後ろに下げてもらうか、知り合いからは見えない席に移動させてもらえるように、事前にお願いしておきましょう。
下記の写真をご覧いただけるとわかるのですが、確定申告書には社会保険料控除や生命保険料控除などを記載できる欄があります。以前からホステスさんをされていて、確定申告をしたことがある方であれば、こちらの写真の部分も、ご覧になったことがあると思います。
これらの控除をまとめて所得控除と呼びます。
こちらの欄には、本業の源泉徴収票に記載されている所得控除をご記載ください。本業の年末調整で申告していない所得控除をこちらに記入すると、会社にばれる可能性が一気に高まります。
例えば、医療費控除、ふるさと納税による寄附金控除などは大変危険です。少額であれば問題ないのですが、副業のホステスとしての儲けよりも医療費控除が大きかったりすると、副業がバレる可能性が高まってくるのです。
※年末調整で控除し忘れた生命保険料などの所得控除を記載すると、金額によっては副業が勤務先の会社にばれます。
その方ごとに「いくらまでの所得控除なら計上しても大丈夫」という金額が全く異なってくるのです。この点に関しては、よく税理士事務所にご相談ください。
色々な情報を調べて、ホステス報酬に係る住民税を普通徴収にしようとしても、結局のところはこちらの所得控除でミスをしてしまって副業がバレる可能性が発生してしまうことがよくあるのです。最も注意しなくてはならないポイントと言えるでしょう。
確定申告書の第二表でせっかく「自分で納付」を選択しても、所得控除からの副業バレの仕組みを理解していないと、バレてしまうのです。
ホステスさんは基本的には事業所得となりますので、決算書も作成して確定申告書と一緒に提出しなくてはならないので、確定申告作業は簡単ではありません。
そのため、申告書の提出が終わり、納税も済ませますと安心すると思うのですが、そこではまだ気を抜かないでください。
申告後、市役所や区役所が、住民税の計算処理や徴収方法の処理を終わらせた頃をみはからって、きちんと普通徴収とされているかどうかを確認しなくてはなりませんね。
役所は、人の配置換えの非常に多い機関です。
そのためかはわかりませんが、役所の職員のミスによって、普通徴収のはずが特別徴収となってしまうケースがあるのです。自分にはそんなアンラッキーなことは起こらないだろうとは決して思わないでください。必ず確認が必要なのです。
※事業所得ではなく雑所得としてホステスの稼ぎを申告するケースもございます。
ホステスさん、キャストさんの副業は、住民税からバレる可能性があることは説明しました。
よく受けるご質問は、「所得税からは、ばれないのですか?」というご質問と「所得税の還付を受けるとバレないですか?」というご質問です。
どちらに関してもご安心くださいませ。
所得税から会社に副業がばれることをご心配いただく必要はありません。
確定申告をして所得税及び復興特別所得税の還付を税務署から受けたとしても、その情報は一切本業の会社には伝わりませんし、副業がバレることもありません。あくまでも気を付けたいのは、住民税の徴収方法であるということですね。
ちなみに、ホステス報酬の申告をして還付を受ける場合は、お店でいくらの源泉税が引かれているかを知る必要があります。毎月の報酬明細からもわかりますが、できれば以下の写真の支払調書をもらい、年間で引かれた源泉税額を記載してもらいましょう。毎月の源泉税を合計するよりも、年額がまとまっている方が間違いも起きにくいと思います。
下記写真の支払金額2,500,000円が年間のホステス報酬額です。
下記写真の源泉徴収税額148,000円が、ホステス報酬額から引かれた税金(所得税及び復興特別所得税額)です。
経費の金額がそれなりにあると、こちらの148,000円の一部が確定申告後に還付されますが、そのことによって副業が会社にばれることはありません。
水商売も、キャバクラやクラブ、ラウンジのホステスは経験上は98%くらいは報酬ですので会社にバレにくいのですが、スナックやガールズバーに関しては給与所得として支給されている確率が、ホステス報酬よりも高くなります。経験則からすると、風営法の免許を取得しているお店は、報酬として支払っているケースが多くなります。
念のために、働く前に、お店に「報酬になるのか?それとも給与所得になるのか?」をご確認ください。ただし、給与になるからと言って100%の確率でバレるリスクが発生するわけではありません。給与の場合にはお住まいの市区町村の対応により、バレやすさが変わってくるのです。そのような場合にも、我々のような税理士事務所(会計事務所)にご相談ください。
マイナンバー(個人番号)からホステスをしていることが会社にバレるのではないかとご不安な方も多くいらっしゃいます。しかし、ご安心ください。
現行制度では、マイナンバーを利用して会社が従業員の副収入を調べたりはできません。そんなことができてしまうと、個人情報は危険にさらされてしまいますからね。
ただし、マイナンバー制度があるために、副業でホステスをしているのに確定申告をしていない人はどんどんと見つかっていると考えられます。税務署に対して、ホステス報酬の存在を隠すようなことはしないでいただければと思います。
脱税をして、後で罰則を適用されるような事態は避けなければなりませんね。また、申告をしないでいると、反対に会社に副業がばれやすくなることも考えられますので要注意です。
※例外的にホステスをしていることがマイナンバーから間接的にバレることがあるので、そのようなパターンを説明したページへのリンクを写真の下に貼っておきます。
インボイス登録すると、ホステスの副業が本業の会社にばれると考えている方もいますが、インボイス登録したことが会社に連絡されるわけではないですし、登録後に国税から発行される適格請求書発行事業者番号を本業の勤務先に知られなければ、バレないと考えられます。
ただし、インボイス発行の事業者としてホステスさんが登録すると、確定申告をしていないことは簡単に国税に知られることになるので、無申告とはしないようにして、きちんと所得税と消費税の確定申告を行うようにしましょう。
インボイス登録後には、過去の無申告も芋づる式に発覚することがあるので、過去分の無申告も解消しましょう。過去の無申告の解消に関しても、基本的には直近の年分に関して住民税を普通徴収とする対策をすれば、副業が会社にばれることもないでしょう。
こちらのサイトで取得できます副業がばれないためのガイド(相談権付き)はホステスさんにもお役立ていただける内容となっております。
また、ガイド未購入の方であっても、副業がばれない確定申告書作り及び提出を代行させていただいております(もちろんできる限りの節税もいたします)。
ただし、副業がバレない方法は、年間を通じて実践するものです。年末調整や確定申告前、確定申告後、各々の時期に注意すべきことがあります。そのため、基本的には一度はガイドをご覧いただき、又、事前にご相談されることをおすすめしてはおります。ただ、未購入でも確定申告代行においては、できる限り副業がバレるリスクを排除させていただきますのでご安心くださいませ。
過去の確定申告をしていないケースにも対応しており、そのような無申告案件も得意としておりますのでご安心ください(5年間前からクラブやキャバクラでホステスをしているけど、一切申告していないといったようなケースです)。
まとめると、以下のようになります。
1.クラブ、キャバクラ、ラウンジのホステスさんの副業は基本的にバレないようにできる。
2.給与所得となる場合はリスクが出ることもある。
3.副業がバレない方法をしっかりと実践する(確定申告書の第二表の書き方、赤字にしない、会社の近所で働かない、所得控除に注意する)。
4.申告後も気を抜かずに役所に普通徴収の確認をする。
5.副業は所得税からはバレない。
6.マイナンバー(個人番号)からは基本的にはバレない。しかし、例外的にバレることがある。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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