副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
ガールズバーで会社員の方が副業として働くと、会社にバレるのでしょうか。いわゆるガールズバーのキャストさんとして働いた場合ですね。
結論としては、その支払の受け取り方法によって、バレる場合とバレない場合があります。ケースごとに説明したいと思います。
基本的に、ばれる原因としては、住民税からばれる場合と、同僚や取引先が偶然来店してばれる場合の2通りとなります。所得税や社会保険(健康保険・厚生年金)からばれる可能性は非常に低いと言うことができるでしょう。
ガールズバーの副業の確定申告も数多く取り扱ってきた税理士事務所が記載しているページですので、情報に関しては信頼して読み進めてくださればと存じます。
OLさんなどの会社の社員の方が、副業としてガールズバーで働く場合、どのような形式でお店から支払がなされているのかをまずは確認してください。
給料(給与所得)として支払われている場合は、少々注意が必要です。
※給与の場合には、「アルバイト」と表現されることが一般です。しかし、ガールズバー業界においては、アルバイトと表現しているものの、実際には給与ではなくて個人事業主に対する報酬として支払われていることもよくあります。
給与所得となる場合には、お住まいの市区町村によっては、副業に係る住民税を普通徴収にしてくれないのです。普通徴収という住民税の徴収方法にすると副業は大変ばれにくくなるのですが、それができないのですね。
お店に聞いて、給与であることがわかったら、お住まいの地域の市役所や区役所に電話してみましょう。
そして、「ガールズバーの副業で給与所得があるのですが、その部分の住民税を普通徴収にしてくれますか?」と質問してみましょう。
ここで、「普通徴収にできます」という回答であれば、ばれないようにする対策を打てます。
問題は「普通徴収にできません」と、市役所や区役所から言われてしまったときです。
この場合は、「特別徴収税額決定通知書は、会社の人が中身を見えないようにマスキングされていたり、圧着式になっていますか?」と聞いてみましょう。
「中身が見えないようになっている」という回答であれば、リスクはゼロではないものの、年間の副業収入が100万円程度あったとしても、バレない確率が上回るでしょう。数十万程度ですとほとんどばれません。
なお、給与所得となる場合は、下記の写真の「給与所得者の源泉徴収票」がガールズバーから発行されます。「受給者番号」の下に「個人番号」とありますが、こちらはいわゆるマイナンバーのことではございます。ただ、マイナンバーを使って本業の会社が、社員がガールズバーでアルバイトをしていることを知ることはできません。
ガールズバーでのお仕事が報酬に該当する場合は、会社にバレないようにできることがほとんどです。地方税法上、副業が報酬に該当する場合には、普通徴収を認めることになっているためです。
ただし、医療費控除があったり、確定申告で普通徴収にするのを忘れたり、年末調整で失敗したり、ふるさと納税していたりと、いくつかの落とし穴にはまると普通徴収ができずに、副業の住民税が会社に請求されてしまいます。
これらでミスをすると、確定申告書で普通徴収を選択したとしても意味はなく、会社にバレる危険性が高まってしまうのです。
ただ、このあたりはしっかりとこちらのサイトをご覧になってくださればポイントは大体わかるはずです。
確定申告書の第一表の収入金額の拡大写真を下記に貼ってあります。ガールズーバーの収入が給与所得になる場合には、「給与」の右側の黄色い枠内に収入金額を記入してください。
一方で、報酬である場合には「営業等」もしくは「雑(その他)」の右側の黄色い枠内に収入金額を記入してください。
せっかく副業がバレないであろう報酬として支払いを受けているにも関わらずに、間違えて「給与」に金額を記入してしまうというミスが多いのでご注意ください。「営業等」は事業所得の場合で、「雑」は雑所得の場合なのですが、若干判断に迷うことがありますが、働く期間が短く継続性がない場合や、金額が小さい場合は、事業所得としていても、税務署からは雑所得であるので修正して欲しいと言われることがあります。
ここまでの話からご理解いただけるかと思いますが、ガールズバーと言っても、実際にはお客さんの接待を伴って報酬として支払われることもあれば、いわゆるただのアルバイト店員としてお給料として支払われることもあるのです。
しかし、報酬の方が確実に住民税を普通徴収とできるのです。
そのため、ガールズバーでの副業が会社にバレない方法としては、まずは働く前に報酬としてお金をもらうのか、それとも給与としてお金をもらうのかを店舗に確認して、報酬としてもらうところで働くことが重要になると言うことができるでしょう。そう、働く前の事前確認が重要なのです。
ちなみに、隣接業種のキャバクラやクラブなんかはほとんど報酬形態であって、会社に非常にばれにくいのですが、その理由のページへのリンクを以下に貼っておきます。
インボイス制度の下では、報酬形態のお店では、インボイス登録(適格請求書発行事業者登録)をキャストの方に求めるケースもあるでしょう。
副業でキャストをしている方としては、そこから会社に副業がバレるのではないかと考えられるかもしれませんが、そのリスクは大変低いと考えられます。
適格請求書事業者の番号を会社に知られるような可能性は非常に低いためです。
もちろん、インボイス登録するとなると、確定申告の無申告が税務署に発見されやすくなるので、きちんと税金の申告は行いましょう。当税理士事務所では、そういったキャストの方の確定申告の代行や無申告の解消も得意としているので、必要とあらばご相談くださいませ。
ガールズバーで副業として働く場合には、本業の会社の同僚や取引先がお店に訪れることは避けたいところです。
会社の近くや、ご自身が担当している取引先の近くのお店では働かない方が安全と言えます。万一お客さんとして同僚や取引先がやってきた場合には、ばれないようにするために緊急で休みにしてもらえるように、ガールズバーの経営者に事前に許可をもらっておいた方が良いでしょう。
実際には、同僚や取引先としても気まずいので、意地悪な人でなければ報告はしないと思いますが、念いは念を入れておきたいものです。
ガールズバーの副収入がある方は、確定申告が終わっても安心しないでください。
これは、お住まいの市区町村によって住民税の処理のタイミングが異なるので、確実に「いつ」とは言えないのですが、普通徴収として住民税の処理が行われているかどうか、この点は確認しておきましょう。
普通徴収となるように対策を取りながら年間を過ごして、申告書もミスなく書いたけれども、結局役所の職員のミスによって会社に副業の住民税の通知が送られてしまってはたまらないですからね。
マイナンバーによってガールズバーで仕事をしていることが本業の会社にバレることもほぼないと言えます。
マイナンバー制度によって、ガールズバーの所得の無申告が税務署や市役所・区役所にバレることは頻発すると言えます。
しかし、本業の会社に、マイナンバーを通じて直接的にばれる訳ではありません。
ただし、ご注意いただきたいのですが、例外的にガールズバーでの副業がマイナンバーから間接的に判明してしまう場合はありますで、その点に関しては下記のリンクをご確認ください。
副業起業塾では、ガールズバーで報酬を受けている方も加入可能です。
ただ、未加入の方でも、確定申告の代行のみをご依頼いただくことも可能でございます(副業がばれにくいように申告します)。
ただし、副業がバレない方法は、年間を通じて実践するものですから、できる限りはご加入いただく方が良いのですが、お金のかかる問題ですので、申告の代行だけをご依頼いただくケースも多くありますし、ばれた例は今のところないのでご安心ください。
※給与所得となる場合は、副業起業塾には加入できません。また、給与所得の場合でも確定申告の代行は受けられますが、ばれにくくできないことがあります。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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