副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
コンセプトカフェやコンセプトバーで、本業の就業時間後の夜に副業として働く方も増加しています。
コンセプトカフェ等の給料の支払方法には2通りがあり、1つは給与所得であり、もうひとつは外注としてキャストに支払う形態の報酬となります(報酬の場合は法的にはそもそも給料とは呼ばないです)。
報酬の場合は、確定申告書を居住地の管轄の税務署に提出する際に、住民税の徴収方法で普通徴収を選択すると、「本業の会社にコンセプトカフェ等の稼ぎに対する住民税が請求されないで済む」ので、会社への副業バレを回避することができます。
ただし、このページの後半でも説明するように特定の所得控除又は税額控除がある場合は、状況に応じた対応が必要になりますが。副業がばれないようにするために、必ずご確認ください。
コンセプトカフェ等の支払が給与所得となる場合には、居住地の市区町村によっては、その給与所得に対する住民税も本業の会社の給料から天引きとなるので、副業バレの観点からは注意が必要であり、その部分の対策に関して、まずは説明していきたいと思います。
コンセプトカフェやコンセプトバーの仕事が雇用関係に基づくアルバイトという括りになると、支払が給与所得となります。
この場合には、お住まいの市役所や区役所の方針によって、そのコンセプトカフェ等の副業に課税される住民税について、強制的に会社で天引きするというケースが多くあります(この徴収方法を特別徴収と呼びます)。
普通徴収と認めてくれる市区町村なら住民税の決定通知や納付書を自宅に送ってくれるので問題ないのですが、会社で天引きとなると、会社としては「当社が支払っている給与額に対してなんだか住民税が多いな」と感じて、副業がバレるリスクが出るのです。
こういった場合には、あえて「ふるさと納税」を行うことで住民税が減税されますので、会社としても住民税の増額に気が付きにくくなります。
更に、いざ疑われた時の言い訳として、暗号資産やFXという投資を少し行っていると回答しても良いでしょう。投資に関しては副業とみなされない可能性が高いですので。
ただし、これらの対策が有効ではない市区町村もあるのです。それは、市役所・区役所が発行して、毎年6月ごろに会社経由で社員がもらう住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)という書面について、圧着式などの形式で中身が見えないようにされていない市区町村の場合です。
最近では、ほとんどの役所で圧着式になっていたり、個人情報保護シールが貼られているためにこれらの書類を会社の人が見ることはできないのですが、中身が見えてしまう役所もありますので、こういった役所の場合には、給与所得となるコンセプトバー等では副業しない方が無難でしょう。
中身が見えると、副業の所得区分がばれてアルバイトであることがわかるので(どこのお店でアルバイトしてるかはわかりませんが)、投資であるという言い訳は通用しなくなるのです。
外注のキャストとして契約してくれるコンセプトバーやコンセプトカフェさんもあります。多くの場合は、ホステスさんに近い働き方となっていることが多いのですが。この場合は、ホステスさん同様の形で源泉税が源泉徴収されることも多いです。
外注だと税法上は報酬という扱いになるのですが、この場合には、どこの市役所や区役所であっても、確定申告書で住民税の納付方法について普通徴収(自分で納付)を選択して提出すると、自宅に副業分の住民税の通知を送ってくれるのです。
つまり、コンセプトカフェ等の副業が会社にバレないで済むということになります。
外注だとインボイス制度への登録をお店から求められて、そこから会社に副業がばれるのではないかと心配されるキャストさんもいらっしゃいますが、インボイス制度下で適格請求書発行事業者となっても、そこから会社に副業がばれることは考えにくいでしょう。
ただし、注意点もあるので、これから説明していきます。
コンカフェ等で外注扱いの報酬をもらう形式で働いても、下記の所得控除や税額控除がある場合や特定の状況下にある場合には、会社にばれるリスクが生じることがありますので、一度は当社のように税理士事務所にも相談してみて欲しいところです。
1.年末調整で使用し忘れた所得控除がある場合(生命保険料控除を本業の会社の年末調整で申告し忘れたようなケース)
2.確定申告で医療費控除を申告するケース(年間の医療費や薬局での薬代が10万円を超えた場合など)
3.住宅ローン控除がある場合
4.年の後半になってiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して、年末調整で申告できなかった場合
5.コンセプトカフェやコンセプトバーの支払が報酬である場合で、必要経費を控除すると赤字になってしまった場合
※このほか、ふるさと納税が副業バレの原因になるケースもあります。上記で給与所得となる場合で普通徴収が不可の市区町村の場合はふるさと納税をした方が良いと説明しましたが、そもそも副業を普通徴収にできる場合には、お住まいの市区町村によってはふるさと納税しない方が良いケースもあります。
コンセプトカフェやコンセプトバーで副業をされる方が、報酬形態で働く場合には、所得税の確定申告では事業所得か雑所得で申告することになります(基本的には雑所得の方が副業がばれないようにしやすいのでおすすめです)。
事業所得や雑所得の場合には、必要経費を計上することが可能となりますが、コンカフェ等で働く人が計上可能な必要経費の代表例は以下のようなものでしょう。
通信費 | お店や顧客とのやりとりにスマートホンでメールや電話をする場合には、使用頻度に応じて割合を決めて必要経費計上可能。 |
消耗品費 | 副業のコンカフェ等の仕事で使う小物代、化粧品代、衣装代など。会計ソフト代もこちらに含む。 |
旅費交通費 | 通勤のための電車やバス代、タクシー代金。帰宅時に送迎代をお店に支払う場合も経費計上可能。 |
賃借料 | 衣装を借りる場合のレンタル代など。 |
支払手数料 | 業務に関して税理士や弁護士に相談した場合の相談料や、税理士事務所への確定申告代行報酬。 |
交際費 | 顧客や同店舗の同僚へのプレゼント代。顧客との食事で自分が負担した場合の費用。 |
会議費 | 同店舗の他のキャストさんと会議のために外で食事をした場合などの費用。 |
減価償却費 | 10万円以上のPC等を仕事用に購入した場合は耐用年数により、毎月少しずつ減価償却費という勘定科目で経費化。10万円未満の場合は消耗品費として一度に必要経費にする。 |
なお、既に述べたように、必要経費が収入金額よりも多くて、赤字で事業所得で申告をすると副業が本業の会社にばれる危険性がありますので、その視点は忘れないようにしましょう。
こちらのページではコンセプトカフェやコンセプトバーの副業が勤務先にばれない方法について解説しましたが、副業禁止の会社で働いている方などは特に注意するようにしてください。当社のご相談者の方、確定申告の代行をさせていただいている方の中にも、コンセプトカフェ等で副業している方はいますが、その副業がばれないまま続けられているので、業種柄、決してばれるリスクが高い業種とは言えないでしょうけれど。
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