副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

OL・会社員がチャットレディとして副業しても会社にばれない可能性が非常に高い

チャットレディとして副業すると会社にばれる?

チャットレディがPCで確定申告するイメージ写真

チャットレディ等の秘密の副業が会社にばれないようにするには確定申告で普通徴収をきちんと選択しましょう。

チャットレディ(チャトレ)として副業をしているものの、OL・会社員として日中に勤務している会社には、ばれないようにしたいという方もいらっしゃいます。ライブチャットのシステム・アプリなどを利用して、チャットレディとして副業されている方は意外と多いものです。うまくいくと儲かる副業の一つとして認識されているので、結構人気が高いのです。このところは、リモ活という形で稼ぐ方も増えていますね。

結論から申し上げますと、チャットレディを会社に内緒でしていても、ばれる可能性は非常に低いと言えます。

チャットレディをしていることが勤務先にバレるとしたら、住民税(市民税や区民税、県民税や都民税など)が原因となることがほとんどです。しかし、こちらの業種はほとんどの場合は報酬、つまりは外注費のような取り扱いで支払われるものです。チャットレディはその運営会社に雇用されているというケースにはならないことがほとんどだと考えられるということです。

報酬・外注扱いとなる場合は、地方税法上は普通徴収という住民税の徴収方法を容認しており、この徴収方法を確定申告書上で選択すると、会社には副業の住民税の金額は把握されず、ばれないようにすることができるのです。

反対に、特別徴収という徴収方法を選択してしまい、会社にチャットレディとしての収入に課税される住民税が請求されてしまうと、ばれてしまいますね。

※ここでいうバレないとは会社にばれないという意味です。後述しますが、旦那様(夫)へばれる可能性はもっと高くなりますので、既婚の方にとってはリスクがあるでしょう。

チャトレの収入の確定申告について考え込む女性のイメージ

チャットレディとして副業をして稼いだ場合の住民税の取り扱いなど、確定申告未経験の方はお悩みになるかもしれません。困った時はお悩みを抱え込まずに、副業バレに詳しい私達の税理士事務所にご連絡くださればと思います。

チャットレディが普通徴収を選択する具体的な方法

普通徴収とするには、確定申告書の所得控除等の具体的な内訳等をを記載する2枚目の表の下の方の部分で、「自分で納付」という欄を選択します。

国税庁の確定申告書作成コーナーなどでPCで自ら作るケースでは、作成途中に普通徴収を選ぶ項目が出てきます。そこで、「普通徴収/自分で納付」を選択しましょう。

確定申告書の完成後にはきちんと選択されているか、作成した確定申告書を印刷して入念に確認しましょう。また、申告期限である3月15日までには必ず申告するようにしてください。

ちなみに、そもそも確定申告しないでおけば、つまり無申告にしておけばバレないという発想は危険で、反対にばれやすくなることもあるのでご注意ください。無申告は絶対に避けましょう。なお、アメリカなどの海外から送金される形式でお金を受け取っているチャットレディさんも多いですが、外国からの入金であっても税務署にはバレるとお考えください。

雑所得での申告でも問題ないケースが多い

チャットレディ・リモ活で収入を得る場合は、雇用契約による給与ではなく、報酬・外注の契約形式で支払いを受けることは、既に述べました。もちろん、念のために、チャットレディとしての副業開始前に、運営会社には、給与所得とならないかは、ご確認いただきたいところですが。

報酬・外注の場合は、確定申告書作成時の所得区分は、事業所得または雑所得となります。

副業である場合は、雑所得と申告しても特には問題がないと言えます。ただし、収入金額が非常に大きく、かつ、継続的に副業を行う場合は、事業所得として申告した方が妥当でしょう。

もしもチャットレディの副業が、勤務先の会社にバレてしまった場合において、事業所得よりも雑所得の方が、会社としては罰を小さくする可能性が高まるのです。また、雑所得があることに会社が気が付いても、FXなどの投資で儲けたのかなと考えて、特に副業を疑わない可能性が高まります。

ただ、そもそもきちんと普通徴収としていれば、ばれないので安心ですが。念のために、普通徴収にし忘れてしまったケースを考えると、雑所得の方がより安全性が高いということです。

チャトレはバレにくいとは言え、所得控除には要注意

確定申告書の第二表で、普通徴収を選択すれば、チャットレディ等の副業に関しては住民税が普通徴収にできるので、会社に住民税の決定通知書からバレないことはお伝えしました。

しかし、所得控除税額控除という所得税法上の控除項目には要注意です。

以下の事項に注意しないと、確定申告書の第二表で普通徴収(自分で納付)を選択しても、無意味となり、特別徴収にされてしまって会社にばれるのです。

1.寄付金控除は行わない。政党寄附金やふるさと納税など。

2.確定申告書の第一表の副業の所得(雑所得または事業所得)よりも医療費控除額が小さくなるようにしてください。医療費控除が大きい場合は、申請する医療費の金額を敢えて減額して申告しましょう。

3.チャットレディとしての所得をマイナス(赤字)としないこと。事業所得でマイナスにすると、副業バレの原因となります。ただし、雑所得の場合は、マイナスならそもそも確定申告しなくても大丈夫です(源泉所得税の還付がある場合は申告した方が得なこともあります)。

4.年末調整で申告がもれてしまった所得控除額を確定申告書に記入しないこと(扶養控除や地震保険料控除、寡婦控除など)。

5.住宅ローン控除からばれることがあるので、使う場合は事前に税理士に相談する。

副業にかかった必要経費の計上が可能

チャットレディ等の仕事の収入を報酬・外注としてもらう場合は、必要経費の計上が可能です。

所得税や住民税は、「収入金額-必要経費=所得」で計算した利益の金額に対して所得税率・住民税率を乗じて課税されます(事業所得で青色申告特別控除を利用する場合は青色申告を控除した後の金額)。

つまりは、必要経費が多ければ、所得税も住民税の安くなるので、減税できるということになります。必要経費となる支出の事実を証明するために、領収書やレシート、クレジットカード明細、振り込んだ口座の通帳の記録は大切に保管してくださいませ。確定申告の際に提出の必要はありませんが、もしも税務調査が入ると提示する必要があります。

 

チャットレディは、以下のようなものを経費計上できます。

1.業務専用の衣装代・化粧品代

2.業務で使う備品等

3.業務で使うスマートホン、携帯電話代(業務使用割合のみを必要経費計上可能)

4.プロバイダ代などのインターネット関連支出(業務使用割合のみを必要経費計上可能)

5.業務用のPC代金やソフトウェア代金(会計ソフトなど)

6.税理士事務所(会計事務所)への報酬

7.関係者との交際費があれば、その交際費

8.仕事専用スペースがあれば、その部分の平米(㎡)に対応する家賃や更新料

9.業務に役立つと考えられる書籍代

10.チャットレディでも、オンライン上でチャット等をするのみでなく、実際に外部で顧客と会う方もいらっしゃいます。こちらも営業の一環と考えられるので、交通費等の計上が可能となります。

11.お客さんとオンライン上で一緒に食事した場合の食事代

12.お客さんへのバレンタインや誕生日のプレゼント代(交際費)

13.電気代

14.その他、業務にかかる費用

 

必要経費を入れ過ぎて、赤字となって本業の給与所得と損益通算してしまうことで会社に副業がバレないように注意しましょう。

会社にばれないようにできても、旦那バレは起きてしまうことも。

チャットレディは内緒にしやすいことは説明しましたが、旦那様()にばれないようにしたいとなると、話は変わってきます。

専業主婦の方で旦那様の健康保険所得税法等扶養に入っている場合は、チャットレディの稼ぎが大きいと抜けなくてはならないので、その過程で副収入の存在がばれることになります。また、共働きの夫婦で、旦那様の扶養に入っていないケースでは、住民税の通知が自宅に届いたときに見られてしまうことも考えられます(住民税の通知が届いたら自分で確実に回収しなくてはならなくなります)。

保育園から確定申告書の提出を求められたリ、ローン審査で銀行等から確定申告書や課税証明の提出を求められた場合に、ばれることも考えられます。

会社バレは防げる可能性が高くても、旦那バレのリスクは結構高いのが現実なのです。旦那様の理解を得て行う分には良いのですが、そうでない場合は要注意と言えます。

海外からの入金だからばれないは嘘

チャットレデイ・リモ活等のお仕事の場合は、アメリカやヨーロッパ、その他のアジアの国など、海外から入金がされることがあります。この場合は、外国からの入金だから日本での納税義務はないだろうから確定申告は不要だろうとか、税務署にもまさかバレないだろうと勘違いしてしまうことがあります。

しかしながら、実際にはバレることも多くあり、ばれた方からの相談を受けることもあります。したがって、必ず確定申告を行うようにしてください。もしも、期限内に確定申告をしていないで、無申告(未申告)となってしまっている場合は、お早めに期限後申告を行いましょう。期限後申告のお手伝いも、我々は行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

会社にばれない方法も含めて、きちんと対応させていただきます。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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