副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
メールレディとして会社員・OLさんが副業をしていることは意外に多いと感じております。ただ、メールレディをしていることを、絶対に会社の上司、同僚にはばれないようにしたいという方がほとんどです。
メールレディ自体は、仕事中に見られるということもないので、ばれにくい副業ではあると言えます。更に、副業の住民税を普通徴収にできるかどうかが、会社バレを起こすかどうかの重要ポイントになるのですが、きちんと対策を取れば、普通徴収にできるので、ばれない確率が高いのです。
普通徴収とは、住民税の納付書を自宅に送ってもらうと言うことです。こうなると、メールレディとしての儲けに対する住民税の通知が会社に送られることはなくなるため、秘密にできるのです。副業が給与の場合には、残念ながら、普通徴収を認めてくれない市役所や区役所、町役場などが数多くあります(全体の50%以上がそうです)。
しかし、メールレディの場合には、報酬というくくりで支払いが行われます。報酬の場合には、地方税法上、普通徴収が認められているので、役所がそれを拒否することは難しいのです。確定申告書の作成時などに気を付ければ、大丈夫なのです。
※ちなみに、会社で住民税を天引きすることを特別徴収と呼びます。特別徴収になると住民税から副業バレをするおそれがあるのです。特別徴収にはならないように十分に注意することが必要です。
なお、メールレディのお仕事をする際には、きちんとした会社を選択することが大切と言われています。かなり多くの業者があるので、安全・安心で、きちんと支払いをしてくれるところを選択する必要があります。登録料だけ取って、何もしてくれないというケースもあるようです。
あとは、同居等されている旦那様(夫)へメールレディをしていることを知られたくないというケースもありますが、夫バレに関しては、住民税の徴収税額決定通知書が家に送達されてきたときに、勝手に見られたりすると「何か稼ぎがあるな」とばれてしまうでしょう。
メールレディの副業が会社にばれないようにするには、住民税(市民税・区民税・県民税・都民税・府民税など)を普通徴収とすることが必要と、既に説明いたしました。
では一体、具体的には、どうやってメールレディとしての副収入に対する住民税通知が会社に送達されないようにするのでしょうか。答えは割とシンプルで、確定申告書の第二表の住民税に関する事項において「自分で納付」という箇所に丸をつけます(年によっては丸ではなくて、他の方法で選択をする書式となっていることもあります)。
後は、きちんと申告書を期限内に提出して、納税を済ませればOKです。そう、難しいことはないのです。
なお、確定申告をしなくても税務署にばれないとは絶対に考えないでください。メールレディの報酬は海外(外国)から振り込まれるようなケースもありますが、海外からの振込みであっても、税務署には基本的にばれるという考え方の下で、確実に確定申告は行いましょう。無申告となって脱税をしてしまわないように要注意です。
年末調整で、所得控除という減税措置、いわゆる生命保険料控除や扶養控除等の申告はし忘れないように注意しましょう。
年末調整で使った控除はそのまま確定申告でも使う場合は問題ないのですが、年末調整で使ってない所得控除を追加して確定申告書を提出すると、メールレディ等の副業はばれる危険があります。安全、確実に普通徴収としてばれないようにするには、少しだけ、年末調整と副業バレに関しても知識を身に着けておきたいところです。
年末調整に関しても、税理士事務所(会計事務所)に一度はご相談されることをおすすめいたします。
メールレディやナイトワーク関係に関しては、少数ではあるのですが、夫に内緒にしたいという方がいらっしゃいます。
しかし、別居しているならともかくとして、同居しているのであれば、その行動からバレる可能性は十分にあるでしょう。また、住民税の通知書を夫が誤って開いてしまったりすれば、副業の内容自体はわからなくても副収入があること自体は把握されてしまいます。住宅購入のための金融機関等へ借入等のために申告書を提出する機会があれば、そこでばれることもあるでしょう。
夫に内緒でメールレディをされる方は、それなりにリスクがあることは念頭に置いてくださればと存じます。
※ちなみに、専業主婦の場合は夫の扶養に入っていることも多いので、よりばれやすいと言えます。
メールレディとしての所得に関しては、給与(雇用契約に基づくもの)ではないことがほとんどで、この場合は給与所得とはなりません。業務委託契約等に基づく報酬などの契約でお金を受け取る場合には、事業所得又は雑所得として確定申告をしてください。
ただし、副業であるということを勘案しますと、雑所得でも良いかなと思います。あまりに所得が大きい場合は事業所得で青色申告をして節税するのが良いと思いますが、そうでなければ、雑所得が安全でしょう。
なぜ、雑所得が安全かと言いますと、本業の会社に万一副収入の存在がばれた場合に、雑所得ですと、趣味の延長の所得という意味合いがあるので、許してもらえる可能性が高まるのです。
また、万一特別徴収になってしまって、副収入の存在に気が付かれても、雑所得ですと何も疑われずに、何の指摘を受けないことも多いのです。なお、特別徴収となってしまっても、基本的には会社には、何の副業をしているのかはわかりません。副業先なども載っていないためです。
安全性を重視するメールレディの方は、雑所得がおすすめです。
メールでディとしての収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下の場合には税務署に所得税の確定申告をしなくても良いのです。ただし、税務署に所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお住まいの地域の役所に提出してください。
様式は役所ごとに異なるので、電話で取り寄せるか、インターネットで申告書を探してプリントしましょう。
※役所によっては、ネット上に申告書を置いてありません。
20万円以下だからと言って住民税の申告をしないと、副業ばれのリスクが上がるケースもあるので、十分にご注意ください。
メールレディの仕事の場合は、事業所得又は雑所得になると申し上げました。この場合には、確定申告において、必要経費の計上が可能です。
所得税と住民税を合わせると、平均的には「経費の金額×20~30%」の節税が可能です。きちんと経費の領収書やレシートは残すようにしましょう。クレジットカードの明細も経費の証拠になるので、保管しておいてください。
続いて、メールレディが計上可能な一般的な経費を見てみましょう。
1.業務に関わる衣装や小物、化粧品(メールで画像のやり取りなどが発生する場合の衣装等)
2.業務用の消耗品費(10万円超のものは減価償却という方法で必要経費化します)
3.登録料があった場合は、その登録料
4.通信費(スマートホン、携帯電話代、インターネット関連代金)
5.会計ソフト代金、確定申告書作成ソフト代金(一般的には、申告書は国税庁の確定申告書作成コーナーで無料で作成できます)
6.税理士事務所(会計事務所)への相談料
7.家賃(業務用の平米数に対応する家賃や更新料のみ)
8.電気代(家賃と同じ考え方で割合を出します)
8.その他、業務にかかる費用
※事業所得で、収入よりも必要経費が大きくなると、損益通算という税法上の減税措置が適用されてしまい、このことによって会社に副業がばれることがあります。この場合においても、何の副業をしているかまでは基本的にわかりませんが、赤字は避けたいところです。
税金の対応をすると滞納処分が行われます。税務署やお住まいの地域の役所が行います。
過去の申告が例えば5年分など、無申告となっている場合は、税務調査が行われた後に、追加徴収の税金や罰金、利息の支払いでかなりの金額を納付しなくて貼らななくなりますが、その際に納税資金がないと、滞納処分による差押が行われてしまいます。
差押ですが、これの怖いところは、納税資金がなければ、本業の会社に税務署が連絡して、本業の会社でこれから先に支払われるお給料を差し押さえるのです。メールレディとしての報酬を差し押さえてくれるならまだ良いのですが、確実に取れる確率が高いであろう「本業の雇用契約に基づく給与」を差押の候補に挙げるでしょう。
こうなってしまうと、なぜそんな未納の税金があるのかということで、会社に副業がバレてしまいますし、税金を払わずに脱税したというレッテルを貼られてしまうかもしれません。これは避けたいところですので、必ず確定申告と納税は済ませるようにしてくださればと思います。
なお、税務署は、申告期限を過ぎて3年から5年してから税務調査をすることがよくあります。税務署も忙しいので、結構後からやって来るのです。もちろん、申告が遅くなれば、その分延滞税という利息の支払いも大きくなってしまいます。
最後は少し怖いことを書いてしまいましたが、きちんと確定申告して、副業バレの対策もしておけば大丈夫でございます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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