副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

風俗で副業として働いていることを昼の会社に内緒にしたい場合

風俗で副業をすると会社にばれないか。

風俗嬢が確定申告書を記入するイメージ

ばれないようにするには、確定申告書の書き方がとても重要になります。

風俗で働いているものの、昼間はOLさんなど会社員として会社にお勤めの方々も多くいらっしゃいます。

つまり、メインは会社員として勤務し、夜などの勤務時間外に副業として風俗店で働いているケースです。

このような場合は、皆様、副業として風俗で働いていることが昼間の会社にバレないかを気にされることが多いものです。特に、昼間の会社が副業禁止をしていない会社であっても、風俗で働いていることはあまり知られたくないという心理が働くためだと思います。

さて、風俗嬢としてお仕事をされていることを勤務先に内緒にして、ばれない方法はあるのでしょうか。結論から申し上げますと、風俗勤務自体はバレる可能性が低い業種であると言えます。その理由や方法に関しまして、こちらのページで説明していきたいと思います。

会社バレに悩む風俗嬢のイラスト

風俗で働いた場合の税金の取り扱いなど、初めての方には少し難しい部分もありますが、そういったときは、ご自身で抱え込まずに、まず我々のような副業バレ防止を得意とする専門の税理士事務所にご相談くださればと思います。

風俗で働くとなんで会社にバレるの?その仕組みの解説。

風俗で副業として働いた場合、どのようにして会社にバレるリスクがあるのでしょうか。その経路は大まかに2点です。

1つは、会社の人に勤務中に見られてしまうというパターンです。これは運不運の要素が強いのですが、確率としては非常に低いのではないでしょうか。

2つ目は、住民税を通じて会社にバレてしまうケースで、こちらは要注意です。

風俗で働くと、確定申告が必要となりますが、風俗での儲けに対して、住民税が課税されます。その副業の住民税の支払方法なのですが、お住まいの市区町村の役所が、昼に勤務している会社に対して請求をかけてしまうことがあるのです。正確には、本業の住民税に風俗店勤務から発生する住民税が加算されて請求されるので、住民税額が大きくなってしまうのです。

そこから副業を疑われてしまい、会社の担当者が役所に連絡をして、役所の担当者が誤って副業先を回答してしまったりすると、副業の会社バレが起きてしまうのです。

こうなると、そもそも確定申告をしなければ良いと考えられる風俗勤務の方もいらっしゃいますが、風俗店に税務調査が入ることはよくあり、その際に芋づる式に、そこで働く風俗嬢の無申告もばれてしまうのです。その場合は、焦って申告をすることとなるので、昼の会社に住民税の追加請求が送られてしまい、無申告であったことが、かえって副業をバレやすくしてしまうこともあるのです。

風俗はどのような形態でも、報酬形態であることが多い

風俗店で勤務する場合は、基本的には給料(給与)ではなく、報酬という外注のような形式でお金をもらうことがほとんどです。風俗と言ってもソープランドやデリヘル、メンズエステなどいろいろな業種がありますが、どの業種でも、報酬形態での支払が行われていることが多いようです。

報酬の場合は、個人事業主扱いとなります。確定申告では事業所得または雑所得となるのですが、副業であることを考えますと、稼ぎが本業並みに大きい場合を除いては、雑所得で申告しても問題ないでしょう。

万一、本業の会社にバレた場合に、事業所得よりも雑所得の方が、会社のペナルティが小さくなる可能性がありますし、雑所得は趣味の所得も含むので、言い訳がしやすいかもしれません。

※ただし、節税の観点からは、事業所得で青色申告をした方が有利です。

そして、事業所得や雑所得の場合には、給与所得と異なり、住民税普通徴収にすることができるのです(給与所得の場合は、普通徴収にできないことが多くあります)。普通徴収にすると、副業の風俗勤務から生じる住民税の請求を自宅に送ってもらえるのです。このようにすると、「副業をしていることの痕跡が、役所から会社に送られる住民税の決定通知書等に一切、あらわれない」ので、副業がばれないのです。

これから副業として風俗で働く方は、勤務前の面接などで、報酬として支払われるのか、給与として支払われるのかは確認した方が良いでしょう。会社にばれないようにしたいのであれば、報酬のお店を選択した方が良いのです。

風俗勤務を会社にばれないようにする確定申告方法

風俗嬢をしていることがバレない方法を実行する上で大切なことは、住民税を普通徴収にすることです。もうひとつは、いくつかの「やってはならないこと」を避けることです。

この2つをきちんと実行できると、安心して副業を続けることができるのです。

なお、所得税から会社にばれることは心配しなくても大丈夫です。あくまでも、住民税にご注意ください。

確定申告書の第二表で普通徴収を選択

風俗収入を普通徴収とするには、確定申告書で住民税に関する事項の中に普通徴収の選択欄があるので、その部分を選択してください。そうすると、税務署から各市区町村の役所の住民税担当者にそのデータが転送され、それを確認した担当者が皆さんの自宅に風俗業に対して課税される住民税の納付書類を送ってくれます。その納付書を使って納めても良いですし、銀行引き落としの方法で納税してくださっても構いません。

納付書で納める場合には、納め忘れが生じないようにするために、一括で1年分の住民税を支払ってしまうと良いのではないでしょうか。納め忘れてしますと余計な利子の支払いが生じてしまいますので。

会社にバレないために、絶対にやってはならないこと!

副業の風俗収入の住民税を普通徴収にするためには、やってはならないこともあります。たとえ、上記の写真の「自分で納付」を選択しても、NGなことをやってしまうと、普通徴収にはできなくなり、会社にばれるリスクがあるのです。主に以下のような行為は行わないようにしましょう。

1.ふるさと納税は行わない。

2.医療費控除を過大に使わない。副業の所得よりも医療費控除額が小さくなるようにしてください。

3.風俗での収入金額から必要経費を控除した後の金額をマイナスにしない。つまり、赤字にしない。

4.年末調整で使い忘れた生命保険料控除などの所得控除を確定申告で使わない(年末調整で所得控除をきちんと申告した上で、確定申告書に同じ所得控除額を記入すること)。

5.住宅ローン控除はできるだけ使わない。使う場合は、ばれるリスクが生じるケースかどうか、我々のような風俗の副業バレにも強い税理士事務所(会計事務所)に相談しましょう。

必要経費の計上を行うこと

風俗勤務の収入は事業所得や雑所得になるということは、上記で説明いたしました。事業所得や雑所得の場合には、必要経費を計上することができます。

必要経費を計上すると、その分だけ所得が減少するので、所得税、復興特別所得税、住民税の節税につながります。領収書レシートはきちんと保存しておいてください。

風俗嬢は、以下のようなものを経費計上できます。

1.お店に支払った送迎代や衣装代、厚生費、罰金、その他の税金以外の天引きされている金額(自分で交通機関に支払った金額、自分で購入した衣装代も必要経費計上可能です。車通勤なら、その部分に対応するガソリン代や高速代、車両代も経費計上可能となります。)

2.業務で使う消耗品代

3.業務で使う携帯電話代(業務で使っている割合のみを必要経費計上可能)

4.業務用に購入したPC代金やソフトウェア代金(会計ソフトなど)

5.税理士事務所(会計事務所)への相談費用や、確定申告代行費用

6.業務用の化粧品代

7.風俗店の同僚などとの飲食費

8.その他、風俗店勤務にかかる費用

風俗嬢の赤字申告は、勤務先へのバレにつながります

こちらも上で説明しておりますが、赤字になると、副業がばれるリスクが生じます。

必要経費を計上すればするほど、税金は安くなります。しかし、必要経費を計上し過ぎてしまって、赤字としてしまって、風俗で働いていることが本業の会社にバレるのは避けたいところです。この点には十分にご注意くださいませ。

なお、赤字が危険というのは、事業所得として申告する場合のことです。事業所得で赤字となると、本業の会社の住民税が減少する結果を招いてしまい、「何か副業で赤字があるのではないか」と本業先に疑われてしまうのです。

風俗を雑所得とする場合で、かつ赤字の場合には、確定申告は不要です。

風俗嬢の方々で赤字というケースは少ないので、珍しいケースではあるのですが、念のためにご説明いたしました。

「風俗嬢は確定申告しなくても税務署にバレない」は危険な考え方

風俗で副業しているけど、確定申告をしていない状態、つまりは無申告ならばれないというのは危険です。既に記載した通りでして、そのお店に税務調査が入るとばれる可能性があります。

また、現金でお金をもらっているから確定申告しなくても税務署にばれない、という考え方もやめましょう。現金払いでもらっていても、お店側が風俗嬢への支払金額に関して、会計帳簿で必要経費としているので、そこからわかってしまうのです。

なお、これまで風俗で働いていたけど確定申告をしていないので、これから過去分も確定申告してきれいにしたいという方は、無申告の解消を得意とする当税理士事務所にお気軽にご相談くださいませ。

副業がバレない方法は、我々にご相談ください

我々の税理士事務所は、創業以来、勤務先への副業バレ防止の方法を皆様に提供してまいりました。毎日ご相談を受け続けていますので、実績に関しても、他の専門家とは比較にならないほど多いのではないかと自負しております(お客様の副業がバレたことは一切ありません)。風俗勤務の方からのご相談も多く頂戴しております。

また、功利的にはならずに、お客様のお悩みを取り除き、喜んでいただくこと、また、ご安心いただくことを、我々の喜びとしております。会社に絶対にばれないようにしたい、という方は、よろしければ一度、お気軽にご相談くださればと思います。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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