副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業の場合には、住民税から会社にばれないようにしましょう

女性用風俗で男性が働いた場合の税金について

女性用風俗で働く税金未納の男性のイメージ

税金の未納などは絶対に避けましょう。後から税務調査などでばれると追徴課税が行われ罰金等も発生します。

男性が女性にサービス提供をする女性用風俗というジャンルの仕事をされる方からの税金等のご相談も増えてきています。

女性用風俗で働いて稼いだ場合には税金の確定申告をしなくてはならないのか、又、副業として行っているので本業の勤務先に副収入の存在がばれないか、と悩みは尽きないようですね。

まず、税金の確定申告必要となります。女性用風俗で男性が働いた場合は、おそらくほとんどのケースが報酬としてお金を受け取るので、事業所得又は雑所得となります。必要経費を引いたところで20万円以下の収入であり、その他は本業の給与所得があるだけで、医療費控除などの申告も不要である場合には、税務署への確定申告はせずに住民税の申告のみを市区町村の役所に行ってもOKです。その方が税金が安くなりますからね。

続いて、こちらは後述しますが、本業の勤務先に副業がばれないようにしたいのであれば、住民税対策が重要となります。女性用風俗の仕事は、その仕事での社会保険の加入の問題などもないと思いますので(そこの社員でない限りは社会保険加入は考えにくい)、健康保険からの副業バレは気にしなくて良く、住民税のみに気を配れば良いでしょう。

※本業先の会社で社会保険に入っておらず、国民健康保険に加入しているというイレギュラーなケースでは、年末調整で申告する国民健康保険料の額が不自然でばれるおそれがありますが、ここについても我々にご相談ください。

女性用風俗が会社にばれない可能性が高い理由

女性用風俗が会社にばれない可能性が高いのには理由があります。上述の通りで、ほとんどの場合には、事業所得又は雑所得となるためです。女性用風俗で働いていて、給与所得であるというご相談者に出会ったことはないので、おそらくほぼほぼ報酬(いわゆる外注みたいなもの)でお金をもらっているのでしょう。

事業所得、雑所得の場合には、副業の住民税に関して普通徴収とすることが認められていますので、所得税の確定申告書又は住民税の申告を行う上で、普通徴収を選択すれば、会社には副業の住民税は請求されず、ばれないで済むということになります。

ただし、年末調整で注意しなくてはならないことがあったり、確定申告の際の所得控除に注意しなければならなかったりするので、単純に普通徴収を選べば誰でもばれないという訳ではありませんのでご注意ください。このあたりは、是非、私が作成したガイドをご覧になって理解してくださればと思います。他では得られないくらいの正確な内容、情報量となっていますし、個別の電話又はメールでのご相談にも応じておりますので、会社バレに関するお悩みは解決できると思います。中では節税になる経費計上に関しても触れております。

ちなみに、確定申告をしないとか、住民税の申告をしないというのは絶対に避けましょう。脱税になりますし、期限内に申告しなかったことで反対にばれやすくなることがありますので。

女性用風俗は税金を申告しなくても大丈夫って本当?

「女性用風俗で働く男性が確定申告をしなくても税務署なんかにばれない」とたかをくくる人もいますが、本当にそうでしょうか。実際には、税務署に見つかってしまうことはあるでしょうし、そもそも納税義務があるので、「確定申告をしない」という選択はとらないでください。非常に危険な考え方で、後から追徴課税されたり、遅れた期間に応じて効率な利息を取られたり、無申告加算税という罰金を支払うはめになったりしてしまいます。更に会社にばれてしまっては、「確定申告しておけばよかった」と後悔することになってしまうでしょう。

何よりも、「もしも税務調査が入ったらどうしよう」という不安と共に4年も5年も生活していくことは、精神的にかなりきついと思います。税務調査は確定申告及びに納税の期限が過ぎて3年後とか4年後とかに入ってくることも非常に多いのです。

税務署は個人事業主や法人には定期的に税務調査を行っていることが多く、水商売や風俗業であれば、その頻度も高くなります。女性用風俗の運営会社に税務調査が入れば、当然芋づる式に、そこからお金をもらっていた各々の男性にも税務調査が行われるでしょう。そのほか、お客さんが支払った料金やチップをわざわざ必要経費に落としていることも考えられ、この場合はお客さんに税務調査が入ってばれる可能性があるでしょう。

なお、現金でお金をもらってるから大丈夫とか、そういったことでもないのでご注意ください。無申告は絶対に避けましょう。

4年後や5年後に税務調査が入って、もしもそのときには結婚などしていて、そこで配偶者に過去のことがばれる恐れもありますし(税務署は基本的にそういった個人情報は家族でもばらしませんが)、無申告としていて良いことはないでしょう。

チップやお小遣いの税務上の取り扱い

水商売や風俗業ですとチップが発生することがあります。このチップも、業務を頑張ったことの対価ということであれば、収入金額に含めるのが妥当であり、女性用風俗で働く男性がお客さんからチップをもらった場合も同様であると言えます。

チップに関して会計処理に含めるべきか否かのご質問をたまにいただくため、こちらで回答させていただきました。現金でもらってるならばれないでしょうという考え方をされる方も多くいらっしゃいますが、やはり、我々税理士としては、皆様にはしっかりと申告していただき、税務調査などに脅えることのない生活を送っていただきたいですね。

こちらのページでは税金の申告しないといけないとか、チップも収入であるとか、厳しめな内容が多かったのですが、反対に節税という意味からは、皆様にはできるかぎりの必要経費を計上していただきたいと思います。消耗品費や交通費、通信費など、事業に直接関係があるものは残さず計上して節税を行いましょう。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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