副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
キャバクラやガールズバーで働いていることを親にばれないようにしたいというご質問をされることもあります。水商売の場合には、家族のご理解を得られないというケースもあるので、どうしても親バレを防ぎたいとお考えになる方もいらっしゃるのです。
結論からしますと、親にばれないようにできる場合と、ばれる場合に分かれてきます。
ばれるか、ばれないか、という点に関しては、親の扶養に入っているかどうかと、同居か別居か、というところがポイントになってきます。同居のケースと別居のケースに分けて、ホステス業(キャスト業)の親バレに関して、税理士が説明したいと思います。
ただし、税法上の扶養という意味では、副収入の存在を知られたとしても、それが何かはわかりません。雑所得で確定申告をしておいて、後は仮想通貨取引所で口座開設しておき(無料でできます)、その取引所で仮想通貨取引をしてる画面を見せることで、仮想通貨収入の雑所得であると親に伝えることで親にホステス報酬があることがばれなかった人という人は何名かいらっしゃいました。親が国民健康保険加入ですと、健康保険問題はなくなるので、この対応で確かに逃れられますね。ただし、親に嘘をつくのが良いとは言えないかもしれませんが。
キャバクラやガールズバーでアルバイトなどをしたとしても、親と同居されている状況では、ばれる可能性が高くなります。学生さんの場合は、同居しているケースも非常に多いでしょう。
まず、親も子も国民健康保険の対象者である場合は、家族の所得の合算額に対して健康保険料が決定され、通知されます。親としては、健康保険料が高いと、なぜこんなに高いのだろうかと、子が何か仕事をしていることを疑うケースがあるためです。これが、同居だと、家族にバレる危険性が高まる理由のひとつです。
しかし、親が会社員(役員も含む)で会社で健康保険に入っている場合、つまりは社会保険に入っている場合は、家族の合算所得に対して健康保険料がかかるわけではないので、この点のリスクはなくなります(ただし、ホステス・キャストとして稼ぎすぎて、社会保険の扶養を外れてばれるケースもあります)。
もちろん、居酒屋でアルバイトしているなど、上手な言い訳をできる方もいらっしゃると思いますが、それはそれで、嘘がばれた時が怖いですよね。
キャバクラ・ガールズバー・スナックなどで多く稼いで、親の扶養から外れてばれる可能性は十分にあります。扶養と言っても、上記で述べた健康保険の扶養や所得税法上の扶養では、外れる要件が異なるのですが、所得税法上の例で説明しますと以下の金額で扶養から外れます。
所得が38万円超となると扶養から外れなくてはならない。
結構低い金額ですよね。
ホステス業は個人事業主扱いとなることも多く、この場合は、もらった報酬額年額から必要経費を差し引いた金額が38万円超となると、扶養から外れなくてはなりません(青色申告特別控除という制度を使うと103万円超となります)。
親としては、勤務先の会社の年末調整で娘を扶養控除の対象として会社に申告したにも関わらずに、後で税務署から連絡が入り「お嬢さんは所得が38万円を超えているので扶養から外して確定申告をしてください」と連絡が入ってしまうのです。このような形で内緒にしていた仕事がバレるのは避けたいところですよね。
結論からしますと、扶養に入っている場合は、バレるリスクが非常に大きいということです。
親の扶養に入っていないとしても、同居ですとバレる危険は他にもあります。キャバクラやガールズバーで働くことで住民税額は上がります。住民税の決定通知書自体は、ご自身宛に届きます。
大丈夫だとは思いますが、もしも家族が誤って開封してしまい、中身を見てしまうと、「どこでこんなに稼いでいるのだろうか」と疑問を持たれて、ばれることもあり得ますよね。
住民税を通じて親バレする確率は非常に低いとは思うのですが。なお、どこで働いているかとか、何のアルバイトをしているかとか、そういったことは住民税の決定通知書には書いていませんので、その点は安心できるかもしれません。
こちらは、同居していると、単純に帰宅時間が遅くなることで、その行動パターンから水商売で働いていることがばれる可能性があるということです。お酒の匂いもしますし、化粧の変化から気が付かれてしまうかもしれませんよね。
ご相談者の中には、同居しているものの、親にはバレていないという学生さんもいらっしゃいました。しかし、普段は勤務していない学生さんの場合には、そんなに外で飲む機会もないでしょうから、ばれやすいのではないでしょうか。
親とは別居していて、かつ、親の扶養からも外れている方は、キャバクラ・ガールズバー等に勤務していることを内緒にすることができる可能性が高いです。親に何らかの通知が送られてくることもないですし、親の税金や健康保険に影響を与えることもありません。また、行動パターンも見抜かれることはないためですね。
ただし、次の項目で説明するように、扶養に入っている場合は、親バレする危険性が出てきます。
税法上等の扶養に入る条件としては、必ずしも同居を条件としているわけではありません。
別居しているけれど、学生なのでまだ親の扶養に入っているというケースも多いものです。このような場合には、稼ぎすぎてしまうと、やはり親の扶養から外れなくてはならないので、そこでばれてしまうおそれがあります。
社会人となり正社員として昼間に勤務している方が副業として夜にキャバクラで働くようなケースでは、親を含めたご家族にバレるリスクはないでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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