会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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家族、親にばれないようにキャバクラやガールズバー、スナックで働けるのか

キャバクラでバイトしてることを親に内緒にできるか

キャバクラガールズバーで働いていることをにばれないようにしたいというご質問をされることもあります。水商売の場合には、家族のご理解を得られないというケースもあるので、どうしても親バレを防ぎたいとお考えになる方もいらっしゃるのです。

結論から言うと、親にばれないようにできる場合と、ばれる場合に分かれてきます。

ばれるか、ばれないか、という点に関しては、親の扶養に入っているかどうかと、同居か別居か、というところがポイントになってきます。同居のケースと別居のケースに分けて、ホステス業(キャスト業)の親バレに関して、税理士が説明したいと思います。

親バレしたくないキャバクラでアルバイトする女性のイメージ

親バレは、扶養に入っているのかどうかがポイントとなります。

親と同居している場合は、ばれる可能性が高まる

キャバクラやガールズバーでアルバイトなどをしたとしても、親と同居されている状況では、ばれる可能性が高くなります。学生さんの場合は、同居しているケースも非常に多いでしょう。

まず、親も子も国民健康保険の対象者である場合は、家族の所得の合算額に対して健康保険料が決定され、通知されます。親としては、健康保険料が高いと、なぜこんなに高いのだろうかと、子が何か仕事をしていることを疑うケースがあるためです。これが、同居だと、家族にバレる危険性が高まる理由のひとつです。

しかし、親が会社員(役員も含む)で会社で健康保険に入っている場合、つまりは社会保険に入っている場合は、家族の合算所得に対して健康保険料がかかるわけではないので、この点のリスクはなくなります(ただし、ホステス・キャストとして稼ぎすぎて、社会保険の扶養を外れてばれるケースもあります)。

もちろん、居酒屋でアルバイトしているなど、上手な言い訳をできる方もいらっしゃると思いますが、それはそれで、がばれた時が怖いですよね。

ばれる原因1「扶養から外れてばれる」

キャバクラ・ガールズバー・スナックなどで多く稼いで、親の扶養から外れてばれる可能性は十分にあります。扶養と言っても、上記で述べた健康保険の扶養や所得税法上の扶養では、外れる要件が異なるのですが、所得税法上の例で説明しますと以下の金額で扶養から外れます。

所得が基礎控除額より大きくなると扶養から外れなくてはならない。

結構低い金額ですよね。

ホステス業は個人事業主扱いとなることも多く、この場合は、もらった報酬額年額から必要経費を差し引いた金額が58万円超となると、扶養から外れなくてはなりません。

親としては、勤務先の会社の年末調整で娘を扶養控除の対象として会社に申告したにも関わらずに、後で税務署から連絡が入り「お嬢さんは所得が38万円を超えているので扶養から外して確定申告をしてください」と連絡が入ってしまうのです。このような形で内緒にしていた仕事がバレるのは避けたいところですよね。

結論からしますと、扶養に入っている場合は、バレるリスクが非常に大きいということです。

ばれる原因2「住民税額決定通知書からばれる」

親の扶養に入っていないとしても、同居ですとバレる危険は他にもあります。キャバクラやガールズバーで働くことで住民税額は上がります。住民税決定通知書自体は、ご自身宛に届きます。

大丈夫だとは思いますが、もしも家族が誤って開封してしまい、中身を見てしまうと、「どこでこんなに稼いでいるのだろうか」と疑問を持たれて、ばれることもあり得ますよね。

住民税を通じて親バレする確率は非常に低いとは思うのですが。なお、どこで働いているかとか、何のアルバイトをしているかとか、そういったことは住民税の決定通知書には書いていませんので、その点は安心できるかもしれません。

ばれる原因3「行動からばれる」

こちらは、同居していると、単純に帰宅時間が遅くなることで、その行動パターンから水商売で働いていることがばれる可能性があるということです。お酒の匂いもしますし、化粧の変化から気が付かれてしまうかもしれませんよね。

ご相談者の中には、同居しているものの、親にはバレていないという学生さんもいらっしゃいました。しかし、普段は勤務していない学生さんの場合には、そんなに外で飲む機会もないでしょうから、ばれやすいのではないでしょうか。

申告しないとどうなる?

親に知られたくないからといって、収入を申告しないことはできません。
キャバクラやガールズバーの報酬であっても、所得がある場合には確定申告や住民税申告が必要になることがあります。
申告しないまま放置すると、後から税務署や市区町村から連絡が来る可能性があります。
その段階で慌てて対応するよりも、早めに収入と経費を整理し、正しく申告した方が、税務上の負担や不安を抑えやすくなります。

確定申告をすると親に連絡される?

キャバクラやガールズバーの収入を確定申告したからといって、税務署が親に「お子さんが水商売をしています」と連絡するわけではありません。
ただし、親の扶養に入っている場合には、所得金額によって親の扶養控除に影響が出ることがあります。
親が勤務先の年末調整で扶養控除を受けていた場合、後から扶養の条件を満たしていないことが分かると、親側に税務上の修正が必要になることがあります。
その結果、親が「なぜ扶養から外れたのか」と気づく可能性があります。

親と別居している場合で、扶養に入っていない場合は内緒にしやすい

親とは別居していて、かつ、親の扶養からも外れている方は、キャバクラ・ガールズバー等に勤務していることを内緒にすることができる可能性が高いです。親に何らかの通知が送られてくることもないですし、親の税金や健康保険に影響を与えることもありません。また、行動パターンも見抜かれることはないためですね。

ただし、次の項目で説明するように、扶養に入っている場合は、親バレする危険性が出てきます。

別居でもばれるケース

税法上等の扶養に入る条件としては、必ずしも同居を条件としているわけではありません

別居しているけれど、学生なのでまだ親の扶養に入っているというケースも多いものです。このような場合には、稼ぎすぎてしまうと、やはり親の扶養から外れなくてはならないので、そこでばれてしまうおそれがあります。

社会人として正社員で勤務し、親の扶養にも入っておらず、親と生計も別になっている場合には、税金や健康保険の手続きから親に知られるリスクは比較的低いと考えられます。
ただし、郵便物、生活リズム、SNS、知人経由など、税務以外の理由で家族に知られる可能性はあります。

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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。

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