副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
ギャラ飲みと言って、patoなどのアプリを通じて男性と食事や飲み会をして報酬を受け取る副業がこのところ、OLさんなどの女性会社員の間で流行っています。この場合には、住民税や所得税が課税されるのですが、住民税を通じて本業の勤務先の会社にこの副業がばれないようにすることはできるのでしょうか。
又、ギャラ飲みとはまた違って、多少社会問題にもなっているパパ活と言って、特定の男性と食事等をしてお小遣い(お手当)をもらう副業をされている方もいます。このパパ活に関しても会社にばれないようにすることができるのでしょうか。
結論から言いますと、きちんと対策をすれば、ばれないようにできます。一番いけないのは、会社にばれることを恐れたり、税金の確定申告を面倒に思って、確定申告が無申告となってしまうことですね。意図的に申告しないのであれば、脱税という犯罪だとも捉えることができますし、大変危険な行為です。税務署から厳しい対応を受けることになってしまいますから。
場合によっては、確定申告しとけば勤務先にばれないで済んだのに、しなかったことによって特別徴収税額変更通知書が会社に行ってしまってばれるなんて可能性もあるのです。確定申告の無申告は絶対に避けたいですね。
ギャラ飲み等を行っている方は十分にご注意ください。当税理士事務所ではギャラ飲みやパパ活を行っている女性からの「所得税の確定申告」や「住民税の申告」、「副業ばれ防止」のご相談が増加しているため、こちらのページで解説いたします。
ちなみに、ギャラ飲みやパパ活が会社の就業規則で定義されているような副業になるか、副業にならないかですが、これは会社の判断によるでしょう。かなりの金額がギャラ飲みなどで稼いだことがばれると、会社が「副業になる」と判断する可能性があるでしょう。パパ活は副業とは会社が認定しない可能性が高いと思いますが。ただ、ギャラ飲みでもパパ活でも、会社には絶対にばれないようにするべきでしょう。
※副業でギャラ飲みをしていると健康保険料が上がって会社にばれるかどうかなど、そのあたりに関しても、我々はしっかりとした知識を有しています。健康保険から本業先にばれるかどうかは健康保険の種類によるのですが、この点に関しては多くの人はばれないようにできるでしょう。このあたりはガイドをご覧になってからご相談いただければ、しっかりと回答しております。
patoやaimaなどのマッチングアプリを通じてギャラ飲みをしている場合に、その副業がばれないようにするための第一歩、それは税金の確定申告における所得区分を確定することです。ほとんどの場合は、お給料として雇用契約に基づいてお金をもらっているのではないでしょう。この場合は、雑所得か事業所得で良いでしょう。
一方で、ギャラ飲みの会社に所属して、お給料としてお金をもらっている場合や、特定の人と繰り返し飲んで給料としてお金をもらっている場合には、基本的には給与所得となります(その方の会社の業務に従事していないと本来的には給与所得か微妙なラインとなってきます)。
いずれにしてもほとんどの方は、給与ではなく報酬として受け取っている雑所得か事業所得となり、会社員が副業としてギャラ飲みをしているのであれば雑所得が妥当なことがほとんどでしょう。
雑所得か事業所得となるのであれば、確定申告の際に申告書第二表において「自分で納付」を選択するのは基本です。後は、期限内申告を必ずすること、ふるさと納税を過度に行わないこと、住宅ローン控除に気を付けること、医療費控除がある場合には医療費控除額を調整する必要があることなど、難しく聞こえますが、実際にやってみると簡単な対策を行えばOKです。
確定申告以外でも、年末調整でも、年末調整時に使える所得控除は全て使うことも大切ですね。
特に個人型確定拠出年金(iDeCo)などを行っている場合は忘れやすいのですが、必ず年末調整で申告しましょう。なぜこれらと副業バレが関連するのかと思われるかもしれませんが、実際に関係してくるのです。
このあたりはこのサイトから取得できる動画付きガイドをお手に取っていただき、更に当税理士事務所の税理士に相談していただければ、個人ごとにどんな対策をすれば良いのかが明確になります。実際に多くの方がご相談になって、ご心配を取り除かれています。
税金の話となると難しそうに聞こえますが、実際には行うことは非常にシンプルですし、一人一人の状況に応じた対策が必要ですがやる対策はご自身でできるようないたって簡単なものですのでご安心ください。
パパ活と言って、特定の男性と食事等をしてお金をもらっている場合にも、まずは所得税の対象か贈与税の対象かの確定が必要です。ここが非常にグレーでやっかいなところとも言えます。交際等をしていて、それは契約に基づく(月に何度食事して、対価としていくらもらうという契約)ものではなく、援助金と捉えるのであれば、それは贈与税でしょう。
一方で、契約を取り交わしていて、食事などを業務である(仕事である)と捉えているのであれば、それはやはり雑所得や事業所得となるでしょう。一回会う都度に決められた額の領収書を発行している場合などは、雑所得や事業所得でしょう(ちなみに領収書を求められて渡している場合は、パパ側が経費に落としてる可能性が極めて高く、この場合は確定申告しないと税務署がやってくる可能性が非常に高いでしょう)。雑所得や事業所得となるのであれば考え方はギャラ飲みと同じで、確定申告書が必要となりますが、第二表で自分で納付を選択して住民税を普通徴収にするなど、対策を打って行きましょう。
なお、その相手の会社の仕事を手伝ったりアドバイスを行って、給料としてもらった場合には、給与所得となるのですが、給与所得の場合には住民税の普通徴収を認めてくれない市区町村が多くあります。ご自身の住居がある市区町村の役所が柔軟な対応をしてくれない場合には、副収入を本業先で疑われる可能性が出てくるので、給料としてもらうのはリスクが高めと言えるでしょう。
贈与税の対象となる場合には、110万円までは非課税です。複数の相手からお金をもらっている場合には、その相手1名ごとに110万円までは非課税となります。なお、贈与税の申告を行ったとしても、贈与に対しては住民税は非課税ですので、本業の会社に副収入がばれることはありません。
所得税の課税対象となるか、贈与税の課税対象となるか、それによって勤務先への副業バレ対策が必要かどうかが変わってくるということですね。
既に、ギャラ飲みのアプリの運営会社に税務調査が入ったという情報が出てます。どのアプリとは言いませんが、1つの会社に入ったということは、既に別のアプリ運営会社にも必ず税務署は入っているはずです。
国税サイドとしては、ギャラ飲みアプリの運営会社への税務調査を行えば簡単に無申告者を発見できるので、定期的に調査に行くでしょう。
情報によると、そのアプリで稼いだ女性に対しての税務調査も開始されたようです。確定申告をしていないがために、脱税としてかなりの追徴税額を受ける可能性がありますね。金額が大きくなければ、逮捕・起訴なとは考えにくいとは思いますが。
かなりの登録者数がいるはずなので、これから何年かかけて、税務署は一人ずつアプリで儲けた人たちに調査をするでしょう。もちろん、無申告とせずに、遅れてでも確定申告をしておけば問題はありません。
また、その際には会社にばれないように確定申告をすることも意識してください。必要とあらば、ガイドをご覧になって、ご相談くださいませ。ギャラ飲みの会社バレ対策や確定申告も実績多数ですので、この辺りはしっかりとアドバイスできると思います。
なお、確定申告をご自身でされる方は、必ず経費は計上して、納税額をおさえましょう。振替納税という銀行からの自動引き落としの仕組みを利用すると、納税のタイミングを後ろに1ヶ月ほどずらすこともできるのでおすすめです。
ギャラ飲みの利益が20万円以下であれば申告不要となり、そもそも住民税が出ないので、会社にばれないとお考えの方がたまにいます。しかし、それは誤りで、20万円以下でも住民税の申告は必要であり、住民税は発生するのです。
「ギャラ飲みの利益が20万円以下なら税金を納める必要はないし、申告も不要である」という間違った情報は決して信じないようにしましょう。これを信じて副業がばれるケースがたまにありますので。
収入から必要経費を差し引いた後の利益が20万円超であれば税務署に所得税の確定申告書を提出し、20万円以下であれば住民税の申告書を居住地の市区町村の住民税課税部門に提出すると覚えておいてくださいね。
税務署に所得税の確定申告書を提出したのであれば、住民税の申告は省略できるので申告不要となります。
※パパ活で雑所得や事業所得、給与所得が出ている場合も同じことです。
※現金渡しでも銀行口座や郵便局口座への振り込みでもらっても、収入金額に含めてください。タンス預金にしてるから大丈夫ということもありません。
ギャラ飲みやパパ活に関して、親にばれる可能性はあるのでしょうか。学生さんの場合で、親の扶養に入っている場合にはばれる可能性があると言えるでしょう。税法上の扶養に入れる年間所得48万円を超えてしまったり、社会保険の扶養の要件である130万円に達してしまった場合において、親御さんが扶養に入れたままにしていると、わかってしまうでしょう。
他にアルバイトなどをしていて、既に抜けている場合などは親バレする可能性は非常に低いでしょう。他のアルバイトや事業で儲けがあると伝えて扶養から抜けている場合には、ばれにくいのですね。
このあたりは、親バレに関わらずに、夫にばれないようにしたい場合も大体同じでしょう。ただ、やはり家族間でばれないと保証はできませんし、あまりお勧めはしないですね。
ギャラ飲みやパパ活が会社にばれないようにする方法自体は難しくはありません。その人のおかれている状況(年収や所得控除、税額控除の状況、ふるさと納税の有無、住んでいる市区町村)などによって対策は変わってきますが、一回理解してしまうと、非常に簡単だと言えますね。
ただ、後で情報商材を売るため、又、アクセス稼ぎのためにいい加減な情報があふれていることも確かなので、きちんと一度税理士にご相談された方が良いでしょう。相談してしまえば、すぐに明確な対策を立てられますし、それが簡単な方法であることもご理解いただけるかなと思います。当事務所のガイドと動画を見てご相談されないとしても、このサイト内の様々な部分をご覧になって副業がばれないための基本的な知識を学んでみてくださればと存じます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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