副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

コンパニオンの副業は本業の会社にバレないか?

コンパニオンの副業の所得区分

副業をしているコンパニオンのイメージ

イベントや宴会や、飲み屋さんに呼ばれて接客するコンパニオン副業をしている人は多くいらっしゃるでしょう。

コンパニオンの副業は、報酬として支払われる場合と、給与として支払われる場合の2通りがあり、前者の方が多いのかなとは考えられます。

本業の会社にバレるか、バレないかを考えた場合、どちらであってもバレない確率の方が高いのですが、比較的には、報酬の方がバレる可能性が低くなると言えるでしょう。

報酬と給与と、所得税の確定申告の関係を説明するとともに、コンパニオンのダブルワークがバレないようにする方法を解説していきます。副業禁止の会社で働いているOLさんなどにご参考にしていただければと思います。

コンパニオンの稼ぎが報酬の場合の所得区分

コンパニオンとして副業した場合に、報酬として支払われる場合が多いと思うのですが、報酬というのは、つまり「外注先」として支払を受けると言うことです。フリーランス(事業主)としてコンパニオンをしているということになります。

報酬で支払いを受ける場合には、確定申告では事業所得又は雑所得に区分されます。ただ、副業である場合には、基本的には雑所得が妥当なことが多いですし、雑所得の方が会社にバレにくいというメリットもあるので、こちらをおすすめしております。

ただし、本業に匹敵したり、それを上回るような大金を稼いでいるような場合には、事業所得で申告してOKですし、事業所得ならではの青色申告特別控除という税制を利用すると、節税することはできます。

報酬の場合に、会社にバレる確率

雑所得や事業所得に区分される場合には、地方税法上、住民税の普通徴収が認められています。

確定申告書の第二表で、「自分で納付」というところを選択すると、住民税の課税通知や納付書を自宅に送ってもらえ、その納付書で会社に納税すればOKですので、会社にバレません。

ただし、下記のような所得控除がある場合は、一度我々のような税理士に相談してみても良いでしょう。なぜなら、「自分で納付」を選択しても、普通徴収にできないことがあるためです。

・医療費控除

・住宅ローン控除

・ふるさと納税

 

又、事業所得で赤字申告をする場合には、本業の給与と、コンパニオンの事業所得の赤字が相殺されてしまうことで住民税が減ってしまったり、会社に送られる特別徴収税額決定通知書の「営業等」というところにアスタリスクマークが付けられてしまってバレることがあるので、注意が必要です。

コンパニオンの仕事が給与所得の場合

コンパニオンの副業が給与所得となる場合、つまりアルバイトとしてのお給料をもらっているような場合は、お住まいの地域の市役所や区役所によって、普通徴収に対応してくれないことがあります。

この場合は、コンパニオンの副業から生じた住民税は会社の給与から天引きされることになります。更に、会社経由で社員がもらう特別徴収税額決定通知書という書面の中で、副業の給与所得の金額も載せられてしまいます。

そのため、報酬の場合よりも、会社にコンパニオンの副業がバレる確率は高くなるのです。

ただ、特別徴収税額決定通知書や、圧着式だったり、目隠しシールがされている市区町村にお住いの場合には、会社経由でもらう特別徴収税額決定通知書の中身を見ることはできないので、会社にばれる可能性はかなり低くなるでしょう。

しかし、それでもやはり、そもそも普通徴収にできる報酬形態でコンパニオンをした方がベターだと言えるでしょう。

もしもチップをもらったら、そこも課税対象となります

細かい話ではあるのですが、宴会や飲み屋さんで合流してのコンパニオンのお仕事をされる場合には、お客さんにチップをもらうこともあるかもしれません。

このチップに関して税金の申告をする必要があるのかどうかを聞かれることがあるのですが、こちらも課税対象となるので申告することになります。

さらに細かいことを言うと、タクシー代などとして交通費の1万円をもらった場合には、それも申告する必要があります。そして、実際にかかったタクシー代金を必要経費にすることになります。

修正申告が入ることで、本業の住民税にも影響してしまうこともありますので、修正申告とならないように、正確な申告を心がけることも大切です。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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