副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

スナックてアルバイトすると、本業の会社にバレる?バレない?

スナック会社員であるOLさん達がアルバイトをした場合には、会社にばれるリスクが生じることがあります。反対に、リスクが生じないこともあります。

結論から申し上げますと、スナックでもらうお金が報酬なのか、雇用契約を元にした給与なのかによって、本業の会社にバレる可能性があるかどうか、変わってきてしまうのです。

本業の会社にスナックでのアルバイトがばれてしまう理由は大きくは2点です。

1.市民税や特別区民税といった、いわゆる住民税を通じてバレる場合

2.取引先や同僚にアルバイトしている姿を見られてばれる場合

このうち、「2」に関しては、もう会わないようにしてもらうしかなく、会社の人が来ないであろう場所にあるスナックで働くことが重要です。正直なところ、見られたとしても、相手が会社に報告する可能性は低いとは思うのですが。それでも、見られないに越したことはありませんね。会社の就業規則を作成している人事部の方などが万一スナックに来てしまうと、コンプライアンス上、彼らも報告しなくてはならなくなることも考えられますので。

問題は「1」の住民税からバレる場合ですね。こちらは、バレないように住民税が普通徴収になるような確定申告書の作成をしなくてはならなかったり、ふるさと納税はしてはならないなど、いくつかのコツがあります。しかし、雇用契約を元とした給与の場合には、会社バレの可能性をゼロにできないことがあるのです。

パブなどで働く場合の副業バレに関しても、ほとんどスナックと同じです。

スナックで雇用契約に基づく給与として支払いを受ける場合

会社員の方が、副業としてスナックやパブで働く場合、雇用契約に基づく給与として支払いを受けることがあることは先の項目で述べました。

では、この場合において、どうして副業の会社バレの危険が出てしまうのでしょうか。これは、給与の場合には、居住地の市役所区役所によっては、普通徴収を認めてくれないことがあるためです。もちろん認めてくれるところもありますが、そもそもの税法上の原則は普通徴収ではなく特別徴収であるため、その原則に従うために、みとめてくれない役所があるのです。

※特別徴収と普通徴収という概念に関しては、必ず理解してくださいませ。下にリンクも貼っておきます。ここの理解は副業バレ対策のために必ず必要となります。

 

ご自身で給与か報酬かがわからない場合は、まずは給与明細であるのか、報酬明細であるのか、支払を受ける時の明細を確認してみましょう。しかし、給与明細と書かれていても、実際の処理は報酬として行われているケース水商売の世界では多くあるため、最終的にはお店のママやマスターに確認するのが確実です。

※明細自体が渡されない店舗もかなり多くあります。

 

マママスターに聞いてみて、もしも給与であるという回答でしたら、居住地域の市役所や区役所に電話するか訪問して、次の質問をしてください。

「スナックで副業をしています。給与所得なのですが、その副業に対して課税される住民税を普通徴収にしてくれますか?」

 

市役所や区役所の職員が「副業が給与所得の場合には普通徴収にできません」と言う場合は、どうしても副業にかかってくる住民税が会社で天引きされる住民税額に上乗せされてしまうので、危険性が残るのです。

このような回答を受けた際には、「住民税の通知書は、会社の給与計算の担当部署の人達が所得の内訳を見えないようになっていますか?」と質問してみてください。

「見えないようになっている」と言ってもらえると、危険性がなくなるわけではないものの、非常にばれにくくなるでしょう。

 

職員が「うちの役所では普通徴収にできますよ」と答えてくれたら、基本的には普通徴収にできるものとして、ご安心ください。ただ、注意すべき事項はいくつかあり、そのあたりでミスをすると結果的には普通徴収にできなくなってしまい、バレる可能性が出てきてしまいます。

 

雇用契約に基づく給与所得の場合、源泉徴収票をスナックが発行してくれます。12月か1月には必ずもらうようにしてください。下記の写真のように一番上の部分に給与所得の源泉徴収票と書いてある書面です。本業の会社でも源泉徴収票はもらうので、イメージはつきやすいかと思います。大丈夫かとは思いますが、副業先では決して年末調整は行わないようにしてください。所得税法の規定上、年末調整を行うことができるのは本業先ということになっています。

※報酬の場合は、源泉徴収票は発行されません。代わりに支払調書と言う書面を発行してくれることがありますが、お店には支払調書の発行義務はありません

源泉徴収票

源泉徴収票は必ずもらうようにしてください。報酬の場合はもらえません。

スナックのアルバイトが報酬だと、住民税から会社にばれない

スナックでのアルバイトが報酬の場合は、住民税から会社にばれることはほとんど考えられません。報酬の場合はほとんどあんしんしていただいて構いません。

※アルバイトという表現は本来は雇用契約に基づく給与所得を指します。しかし、スナックの副業の場合は、報酬であってもアルバイトと表現されることも多いので、便宜上、アルバイトと表現しています。

 

報酬の場合は、確定申告書上は事業所得または雑所得となります。地方税法上、事業所得や雑所得を副業として行っている場合は、普通徴収を認めてくれるのです。

 

ただし、医療費控除があったり、確定申告書上の住民税に関する事項欄において、「自分で納付」を選択することを失念したりすると、普通徴収にできなくなります。

また、年末調整で所得控除の申告もれをしたような場合やふるさと納税をした場合、住宅ローン控除を利用している場合にも、副業の住民税を普通徴収にできなくなることがあるのです。このあたりに関してはしっかりとおさえておくことが必要ですので、こちらのサイトの色々なページで、各々に関して説明しております。

 

下記の画像をご覧ください。

確定申告書の左上には、緑色で収入金額等と書いてあります。こちらの内、事業所得の場合には最上段の「事業(営業等)」にスナックでもらった額面金額を書くことになります。雑所得の場合は、「雑(その他)」のところに書いてください。給与のところに過って書いてしまうと、普通徴収できなくなるおそれがあります。

確定申告書第一表の拡大画像

スナックでの収入が給与所得の場合は「給与」のに、報酬の場合は「営業等」もしくは「雑」に金額を入れます。

マイナンバーからスナックのバイトはバレるか?

本業の会社の人事部の人が、PCに社員のマイナンバーを入力して、スナックでバイトをしていることを見つけるなんてことはもちろんできません。そんなことができてしまえば、個人情報だだ洩れの社会になってしまいます。

そういった点に関してはご安心ください。

ただし、そのような危険がないとしても、マイナンバーによって税務署に無申告がバレて、そこから間接的に副業の会社バレを誘発することがあるので注意が必要です。この点に関しては下記のリンク先のページをご確認ください。

スナックのアルバイトが本業の会社にばれない方法

ここまでご覧になっていただいて、スナックのアルバイトがばれるかどうかを判断する上では、給与か報酬かが最も多いなポイントであることがわかりました。

つまり、当たり前のことにはなってくるのですが、結論としては、スナックのアルバイトが会社にバレない方法とは、報酬でとしてもらえるお店で働くことなのです。

ちなみに、スナックは報酬であるケースと、給与であるケースが混在していますが、キャバクラやクラブはほとんどが報酬です。隣接業種のキャバクラやクラブでの仕事を検討するのもありかもしれません。

副業に関して口外しないことにも重要

スナックで副業をしていることはできる限り口外しないことが大切です。

以前のご相談者で、お互いに副業をしている同僚同士であることがわかったために、自分が副業をしていることを言ってしまったところ、そこから副業が会社にバレてしまったという方もいらっしゃいました。

スナックで働いていることは、仲の良い同僚にも口外しない方が良いでしょう。信頼している人であっても、お酒の席でぽろっと話してしまうような可能性はゼロではありませんから。

4月に役所にしっかりと確認すること。

夜にスナックで副業するOLさんの写真

確定申告後、4月に入ってしばらくしたら、住民税が普通徴収として処理をされているか、市役所や区役所に確認の電話を入れることがとても重要です。

スナックでアルバイトをしていて、かつ、会社にばれたくないとなると、まずは住民税からの会社バレを心配して、確定申告のことばかりに集中してしまうでしょう。

そして、確定申告書を税務署に提出するととても安心すると思います。しかし、その後に更に落とし穴があるので注意が必要です。

役所の職員も人間です。コンピュータで多くは管理されているとはいえ、人為的なミスで普通徴収となるべきものがならないことがあるのです。

私の経験上も、確認をしなかったために、実際に役所のミスによって、副業の住民税が会社に請求されてしまったというアンラッキーな方を何名も知っています。徐々に管理システムも良いものとなっているでしょうから、そのような事例は減少しているとは感じておりますが、油断大敵です。

4月になりましたら、役所の処理状況を確認し、誤って特別徴収となっていないか、きちんとチェックしておきたいところですね。

税理士にスナック収入の確定申告を代行してもらうことは可能か?

こちらのサイトでは、副業がばれないようにするためのガイド(相談権付き)を取得することができます。

ただ、未取得の方に関しても、確定申告の代行のみを税理士事務所にご依頼いただくことは可能でございます。もちろん、副業バレを防ぐ方法に熟知した税理士事務所ですので、できるかぎりの対策は取らせていただきます。

ただ、できる限りは一度はガイドをご覧ください。確定申告の時期だけ依頼するよりも、事前にバレない方法の知識をガイドで身につけておいた方が無難と言えます。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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