副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

ホストクラブの副業は会社にばれない確率が高い副業と言うことができます。

ホストクラブでホストとして副業すると会社に知られるのか?(内緒にできるか)

ホストクラブでホストとして副業をすると会社にばれるのか、それとも、ばれないのか、そんなご質問をいただくこともございます。会社には知られないに越したことはありませんよね。

結論から申し上げると、ホストクラブからもらうお金が報酬であることが多いため、会社にばれる確率は非常に低いと言うことができます。これからホストクラブで働きたいという方、副業バレのことを考えずに既に働き始めてしまったという方はご安心されたのではないでしょうか。報酬だとバレないというのはどういうことでしょうか。

ホストクラブでホストとして働いていることがもしも会社にばれるとしたら、その原因は、住民税にあることがほとんどです。市民税、県民税、区民税、都民税とかを総称して住民税と呼びます。住民税は、本業で稼いだ給与に関しては当然本業の給料から引かれるのですが、ホストクラブとして給与は本業先で引くか、もしくは、自宅に納税書類を送ってもらって自分で銀行などで納めるか、選択できるのです。自宅に納税書類を送ってもらって納税する方法を普通徴収と言います。その反対に会社で天引きされることを特別徴収と呼びます。

※ふるさと納税や所得控除の状況や赤字になることで普通徴収にできずにばれる可能性がありますが、この点は後述します。

自宅に送ってもらうことができれば、会社で天引きされる住民税を通じてばれることがないので、ホストなどで副収入を得ていると言うこと自体がわからないのです。これが、他のアルバイトと異なって、ホストクラブの副業がばれにくい理由です。

ホストは給与で働くアルバイトとは異なり、自分で責任を持って働く(時としてお客さんのツケを持つ)文化があるため、個人事業主と税務署や市区町村の役所が考えているのです(稀に給与所得となることもありますが)。そして、副業が事業所得の場合や雑所得の場合には、「副業の住民税を本業先で天引きしなくても良い」という決まりがあるのです。これからホストクラブで夜中に副業したいとお考えの方にとっては、嬉しい情報と言えるかもしれません。ただし、普通徴収にできるかどうかは各々の方によって異なってきますので、念のために一度は税理士事務所に相談してから副業を始めるようにしてください

副業でホストクラブで働くサラリーマンの写真

サラリーマンが副業として夜にホストクラブで働くケースもございます。本業にばれる確率が低いという意味では副業向きのお仕事と言えるでしょう。ただし、お酒を飲んで本業に出勤するとなるとハードなのでご注意ください。

万一、ホストクラブでもらうお金が「給与」とされる場合

ホストクラブでもらうお金は基本的に報酬だと上記で説明いたしましたが、稀に給与所得となることがあります。既に働いていて、給与か報酬かわからない方は、お店の人にどちらに該当するのか確認してみてください。正直なところ、ほとんどの確率で報酬となるはずではあるのですが。万一、給与所得となる場合は、そのお店は避けた方が良いでしょう。早めに辞めた方が本業への副業バレの観点からは安全と言うことができます。

ただ、お住まいの地域の区役所や市役所に電話して、副業が給与所得だけどその部分だけ普通徴収にできるかと聞いて、「できる」と回答された場合は大丈夫です。そういった柔軟な対応をしてくれる市区町村も多く存在するのです。

これからホストとして働きたいとお考えの方に関しては、働く前の問い合わせ又は面接の段階で、どちらに該当するのかをホストクラブの方に聞いてみましょう。面接の担当者が万一理解していない場合は、そのお店の経営陣か経理の人に確認してもらってください。報酬とわかれば安心でしょう。確実に安心できる状態で働かないと、後で不安を感じてしまってストレスを感じるので、副業を始めたいのであれば、最初に副業バレに関してはきっちりと対策を打ってくださいませ。

マイナンバー(個人番号)でホストの副業はばれる?

マイナンバーを通じて夜にホストとして副業をしていることが本業の会社の人にばれるのでしょうか。実は、マイナンバーは税務署や市区町村の役所の税務課が無申告者を見つけるためには有効であるものの、本業の会社の人がマイナンバーをパソコンに入力して自社の従業員がホストクラブで働いていることを知ることなどできません。ホストクラブで働いている事実はおろか、副業をしていることすらマイナンバーからは把握できないのです。

ですので、マイナンバーからばれるばれないかということに関しては、あまり気にする必要はないでしょう。

ただし、基本期にはマイナンバーには問題がないとしても、そこから間接的に副業が会社にばれる可能性はあるので、念のために、下記のリンク先のページをご確認ください。ただし、下記のリンク先にあるようなマイナンバーばれの事例は非常にまれであり、生じた税金の滞納などをしなければ問題とはなりませんのでご安心くださいませ。

普通徴収にできなくならないための注意点

ホストクラブの副業は、基本的に住民税を普通徴収にできるため会社にばれないと上記に言いました。しかし、いくつかの注意点はあります。その代表例の内、2つほどをこちらで挙げさせていただきます。

まず第一に、ふるさと納税をして、「ホストクラブの儲けから生じる住民税」よりも「ふるさと納税による住民税減税額」が大きくなると、普通徴収にしてくれなくなるので、ばれる可能性があります。特別徴収税額決定通知書という役所が会社に送る書面から副収入があることが確認されてしまうこともあります。

第二に、赤字となってしまうケースです。ホストクラブで働いた場合には基本的に個人事業主となり、各種必要経費を確定申告の際に計上することができます。必要経費を確定申告で計上すると、その分だけ所得税や住民税が安くなるのです。交通費やお客さんへのプレゼント代、仲間との打ち合わせや懇親の飲食費、携帯電話代なども必要経費にできるので、意外と大きな金額になることもあります。ただし、収入金額よりも必要経費が大きくなって、ホストという個人事業の成績が赤字になると、普通徴収にはできないばかりか、本業先で引かれる住民税が減ってしまうという現象が起きてしまい、ばれる可能性が結構高まるのです。

特にお客さんのツケをホストの方が立て替えてお店に支払って、その後にお客さんと音信不通になってしまって最終的に回収できなくなった場合は、その未払額はホストの方の損失となるわけです。これを貸倒損失と呼ぶのですが、貸倒損失が発生した年の確定申告では赤字になるリスクが上がりますので、もしもそのような事態になったら税理士事務所に相談すると良いでしょう。

その他にも注意点はありますが、代表的な二つをここではご紹介いたしました。

知り合いがお客さんとしてホストクラブに来てしまった場合

ホストクラブで働いていることを知り合いに見られてしまったら、当然ばれる確率が上がります。ホストクラブに会社の女性社員が来たような場合は非常に気まずいですよね。もちろん、彼女たちも会社に報告しないとは思いますが、噂と言うものはどこかで少しずつ広がることが多いので、十分にご注意くださればと存じます。

ホストクラブの店舗側が認めてくれるかどうかはわかりませんが、事前に副業出ることを伝えておき、もしも知り合いが来た場合には、席を見えにくいところに移動させてほしい旨など、相談してみても良いのではないでしょうか。服装や髪形が普段と異なればわからないかもしれませんので、いざというときにわからないようにするようなサングラス、眼鏡などのグッズを持っておいても良いかもしれないですよね。

偶然にも知り合いが来るというパターンは少数ですから、そこまで気にはしなくても良いのかもしれませんが。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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