副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業をしている方が結構多いと感じているのが介護士さんの業界です。そこまで多くの残業がない方、きちんと週休2日間の休暇を取得できる方は、その時間を利用して上手に副業していることが多いのです。
何故多いかと言いますと、介護士、ヘルパーさんの業界では、副業禁止規定を設けていない会社も多いためです。割と副業に対して寛容な業界ですので、副業をすることに関して大きなリスクがないのです。他の業種で働いていて、会社で副業が禁止されている方々からすると、介護職の業界をうらやましく思われるかもしれませんよね。
介護士さんが行う副業は、本業の介護職の技術や知識を生かしたものであることもありますが、意外と、全く関係のない業種の副業を行われている方も多くいらっしゃいます。介護職以外の業種の副業を行うことで、新しい世界が広がったり、新たなスキルを身につけることができるかもしれませんし、とても良いことではないかと思います。
さて、話は戻りますが、確かに介護士さんの業界では副業禁止をしていない介護施設等が多いのは事実です。しかし、実際のところは、ご自身の仕事の評価を行う上司等が副業・兼業に関して悪いイメージを有していることもありますので、副業していることは、ばれないようにしましょう。相手の勝手な偏見で、「副業をしているから本業には本気で取り組んでないだろう」と思われても嫌ですし、「他のスタッフが残業しているのに、副業のために定時に帰るなんて良くない」というような時代遅れの発想をされてしまうこともあるのです。副業禁止規定がなくても、絶対に副業の事実はばれない方が良いのです。
では、介護士さん、ホームヘルパーさん等の介護職の方が副業する時に、どのような種類の副業を選択すると、本業の介護施設等の人にばれないのでしょうか。これは、次の項目で詳しく述べますが、結論だけ先に述べますと、住民税を普通徴収にできる副業・サイドビジネスを選択することがポイントと言えるでしょう。
介護士さんが副業をする場合に、ばれることを避けるために住民税を普通徴収とできる種類の副業をした方が良いことは説明いたしました。どのような副業だと普通徴収にできるかと言うと、主に以下の所得区分に分類される仕事です。
1.不動産所得(投資不動産の家賃収入など)
2.事業所得
3.山林所得
4.雑所得
5.一時所得
6.株式等に係る譲渡所得等
7.不動産の譲渡所得(土地・建物・借地権)
8.配当所得
これらの内、不動産所得、事業所得、雑所得(趣味やFX、仮想通貨による所得など)、一時所得(ギャンブルなど)、株式等に係る譲渡所得等、不動産の譲渡所得、配当所得などで収入を得る方はいると思われますが、確実に副業と言えるのは事業所得となります。事業所得は内緒にしておきたいという方が多いでしょう。
不動産所得、FX等の雑所得、株式等に係る譲渡所得等、不動産の譲渡所得、配当所得は副業ではなく、投資による所得とも言えるでしょう(ただし、もちろん会社にはこういった副収入も知られない方が良いでしょう)。賃貸収入に基づく不動産所得を副業とみなす会社もありますが、元々副業に寛容な組織が多い介護施設等では問題視されない可能性が高いでしょう。もちろん、念のためにご確認はいただきたいところですが。
ギャンブルや生命保険の解約返戻金が該当する一時所得に関しては、投資としての性質も薄目ではないかと思います(こちらももちろん、勤務先の介護施設等にはばれないようにしたいですね)。
いずれにしても、これらの所得区分になる仕事であれば、対策さえすればきちんと普通徴収にできる確率が非常に高いです。
一方で、勤務先に副収入がばれる確率が高めなのは、給与所得です。いわゆるアルバイトやパートの副業がこれに該当します。住んでいる市区町村によっては普通徴収にしてくれますが、してくれないケースもあるのです。
ここでは少し専門用語を使ったので、小難しい説明とはなってしまいましたが、とてもシンプルに言うと、給料をもらうことになる給与所得以外の副業を選択すれば、勤務先の介護施設や訪問介護会社に副収入があることはばれる可能性は低いと言うことですね。
介護業界では、副業禁止規定がないことが多くあるとは既に説明いたしました。しかし、もちろんのことですが禁じているところもあります。そのため、一度は就業規則に目を通してくださればと思います。
禁止されていない場合は、特に副業に関する記載がないことも多いです。部分的に禁じる場合は、「同業種で働くことを禁じる」というように、一部の副業を禁じる文言が入っていることが多いのです。
就業規則が整備されていない会社もたまにありますが、基本的には置いてあります。なお、就業規則は、従業員が見られる状態にしておかなくてはならないものですので、人事部などに問い合わせなくても、どこかに備え付けられているでしょう。
介護業界では、その需要が24時間存在するために、夜勤に介護の副業をされることもあるかと思います。夜勤ですと時給も高いですし、給与面では恵まれていると言えます。
仕事内容も日中に行っている仕事と同業種ですので、すぐに慣れることもできるのでストレスは少ないと言うことができるでしょう。ただし、このように同業のお仕事をされる場合は注意が必要です。
先に述べましたように、就業規則において副業が基本的に認められていたとしても、同業の副業に関しては禁止されていることはよくあるのです。本業の勤務先からしてみれば、自社の従業員が競合他社に力を貸すことになるので、それを良しとしないのです。これは介護業界だからという訳ではなく、一般的に企業であっても同じで、同業の副業は認められていないことが多いのです。この点は必ず確認を取ってから夜勤での介護職の副業するようにしましょう。
又、もしも就業規則で同業で働くことが認められていたとしても、同僚の方が「競合相手の介護会社に力を貸すなんて納得できない」と考える可能性があるのです。このようなリスクがあるので、可能であるのであれば夜勤介護ではなく、別業種の副業をした方が安全ではないかと思います。
ちなみに、介護士さんに向いているとよく言われる副業は、家事の代行があります。女性が多い業界でもありますし、介護職の方は家事も得意なのかもしれませんね。後は、介護のお仕事は日頃より人と接するお仕事ですので、飲食店などの接客業に向いている方も多いと聞きます。
介護士として日中にお仕事をされている方が、夜間に副業を行う場合は、健康面での注意が必要です。介護のお仕事は体力を使うでしょうし、人と接するお仕事ですので神経も使う仕事です。そのため、慣れていても、知らず知らずに体や心にストレスが蓄積する可能性もあるのではないでしょうか。
そのような中で夜間もお仕事をされるのであれば、毎日副業をするようなことは避けて、バランスよく働いた方が良いでしょう。働き過ぎによる過労の問題が世間で取りざたされていますが、副業をされる方は一般の方よりも労働時間が長くなりますので、特に注意が必要だと言うことができます。きちんと健康管理をしてくださればと思います。
夜間の仕事の時給や報酬は高いので魅力的ではあるのですが、例えば「24時までには切り上げる」と決めて働くなど、ある程度の線引きをしてお仕事をされることをおすすめいたします。副業先では、「もっと働いてくれないか」と頼まれることもあるかもしれませんが、きちんとご自身の中で線引きした方が良いかと思います。特に、お酒を飲んで接待するナイトワーク関係(水商売)のお仕事の場合は、お店側からまだ残るように頼まれることも多いのですが、時間の最終ラインはきちんと伝えておきましょう。
又は、夜間ではなく、週2回の休日の内、1日だけ働くと言ったよう方法も良いのではないかと思います。いずれにしましても、身体を壊されてしまっては、本業も副業もできなくなるので、無理はしないことが大切でしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
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