会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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フリーランスの副業をした場合に支払う住民税額の計算は難しくありません
本業でサラリーマンをしてる人が副業でフリーランスとして活動して稼いだ場合には、所得税の他、住民税という税金がかかります。
住民税は地方税に該当し、市区町村や都道府県に納める税金のことです。本業の勤務先に副業がばれる原因にもなりやすい税金ですね(もちろん、このサイトで説明しているように、きちんと対策すればほぼバレない)。
確定申告書を作ると、その確定申告書上で所得税の金額に関しては表示され、その税額を確定申告期限までに納めます。
一方で住民税に関しては、確定申告書上にいくらかという金額が表示されませんので、役所からいくらの住民税を請求されるのか、通知が来るまでドキドキしてしまう人もいるかもしれません。
そんな方のたまに、このページでは副業でフリーランスとして稼いだ金額からいくらの住民税が取られるのか、計算方法を解説します。
住民税額の計算は簡単です。
副業でフリーランスとして稼いだ所得の10%の住民税がかかるのです。
所得が50万円なら、その所得の10%の5万円の住民税がかかるのです。
会社にばれないように住民税を普通徴収としているのであれば、これを確定申告後の6月から4分割で納付留守ことになります。
6月、8月、10月、翌年1月の4回払いとなります。
さて、ここで所得の10%と言いましたが、ポイントは、所得というものが何を指し示しているのかです。収入金額なのか、それとも利益なのか、一体所得とは何なのでしょうか。次の項目で説明していきます。
所得の10%の住民税がかかると伝えました。
所得というのは、フリーランス(個人事業主)としての収入金額(売上金額)ではないですし、必要経費を引いた利益とも異なります。利益とは近いですし、同額となることも多いのですが、ずれることがあるのです。雑所得の場合は利益と同じように考えて良いのですが、事業所得や不動産所得の場合にはずれが生じることが良くあります。
雑所得の場合は次の算式で計算しましょう。
収入金額-必要経費=所得
結果的に、イコール利益となるのです。
利益の10%の住民税がかかることになります。
フリーランスの副業をする人の中でも、雑所得として申告する人は、住民税がいくらかを計算するのは簡単だと言えます。
事業所得であれば次の算式で計算しましょう。
収入金額-必要経費-青色申告特別控除=所得
事業所得で白色申告の場合には雑所得と同じですが、青色申告にしている方も多く、その場合には青色申告特別控除も差し引いた後の金額が所得となります。
フリーランスとしての副業を青色申告する人は、青色申告特別控除がいくらになるかがわかっていると、副業の住民税がいくらになるかを簡単に計算できます。青色申告特別控除は10万円控除がまずあり、複式簿記の経理をして貸借対照表をつけると55万円、その上で更に電子申告すると65万円となります。
会社員の人が業務委託などのフリーランスとして副業した場合に、住民税がいくらになるのか、具体的な計算例を示したいと思います。
上記の説明で簡単に計算できることがおわかりかと思いますが、念のために例にしておきます。
具体例1:
雑所得で、売上が180万円で必要経費が60万円の場合
180万円-60万円=120万円
120万円×10%=12万円
この12万円がフリーランスとしての稼ぎに対する住民税の年額となり、普通徴収なら4分割で納めることになります。1回当たりの住民税納税額は3万円になります。
具体例2:
事業所得で青色申告65万円の場合で、売上が180万円で必要経費が60万円の場合
180万円-60万円-65万円=55万円
55万円×10%=5.5万円
フリーランスの儲けに対する住民税年額は5.5万円となり、雑所得の場合よりも安いことがわかります。
業務委託や請負といった形で、フリーランスの副業をしている人は数多くいると思います。事前に住民税額を把握しておかずに、いきなり多額の請求がされると驚かれてしまうと思います。
こちらのページで説明した方法で税額を計算して、確定申告後に納める住民税の納税資金をきちんと貯めておくようにしましょう。
ちなみに、細かい論点ですが、確定申告時に、年末調整で利用していない所得控除を追加した場合には、住民税額はもっと低くなります。ただ、とりあえずは上記で計算した金額で予測しておき、所得控除で減額された場合には、それはそれでよかったものとしましょう。
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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックも人気となっております。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。