副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

フリーランスの副業は会社にばれる?

会社員がフリーランスとして行う副業はばれる可能性が低い

フリーランスの副業がばれない方法を解説するイメージ

フリーランスの副業はばれないようにできる可能性が非常に高いです。

サラリーマンOLさんといった会社員の方々がフリーランス副業をするケースも増えてきています。案件のマッチングサイトなども増加してるので、仕事を見つけるのも容易になってきているためです。

ただ、本業の会社にフリーランスの副業をしていることがばれないようにしたいという人も多いのです。

特に、勤務先の就業規則副業禁止が定められている場合には、副業がばれた際には、懲戒処分が下されるのではないかとご不安になることでしょう。

基本的に解雇などの重い処分が下るケースは少ないでしょうけれど、その後の出世に響く可能性や戒告処分が下る可能性はあるので、フリーランスの副業が会社にばれることは避けたいですね。

副業禁止でないとしても、副業していること自体を会社の役員や上司がよく思わない可能性があり、査定で不利な評価を受けるのを恐れる方もいらっしゃいますので、やはりばれないようにしたいものです。

副業は住民税からばれることが心配されるのですが、幸いにして、会社員がフリーランスとして行う副業については、確定申告等で住民税対策をすることにより、ばれないようにすることができる可能性が非常に高いと言えます。

こちらのページでは、フリーランスの副業がばれない可能性が高い理由、又、ばれないようにする方法を解説していきたいと思います。

副業禁止規定にフリーランスの仕事は違反する可能性が大きい

そもそも会社員が副業がフリーランサーとして仕事を受注して稼いだ場合、それは会社の定める就業規則の副業禁止規定に違反になるかという問題がありますが、違反になる可能性が高いです。

これは、その会社の就業規則の副業禁止の条文の内容次第ではありますが、副業禁止をする多くの会社の規定では、フリーランスなどの個人事業主としての仕事も禁止してることが多いのです。

ただし、中には、他者に雇用されて稼ぐことのみを禁止している就業規則もあります。このようなケースでは、アルバイトやパートなどの給与所得を得ることのみ禁止されているのであって、フリーランスの副業をすることは禁止されていないことになりますね。

ただし、禁止されていないとしても、念のためにばれないようにした方が無難かとは思います。フリーランスで儲けていることを上司や同僚が知ってしまうと、場合によっては嫉妬されたりしてしまいますから、プラスにはあまり働かないかなと思います。

フリーランスとしての副業がばれない理由

フリーランスのような個人ビジネスの副業が本業の会社にばれない理由をここで解説します。

副業がばれる典型的な原因は、住民税にあります。副業で稼いだ所得に課税される住民税について、本業の会社から支給される給与から天引きされてしまうと、会社の給与計算部門の人達が「この社員の住民税は何故こんなに高いのだろう」と思ったりします。

又、会社経由で社員がもらう住民税の特別徴収税額決定通知書の中身を見られてしまうと、その中の副業の所得区分のところにアスタリスクマークがついているので、バレるのです。

しかし、副業の住民税を普通徴収と言って、自宅に通知を送ってもらって自分が金融機関等で納める方法を選択すると、会社に通知される住民税額はあくまでも会社の給与から発生したものだけになりますし、特別徴収税額決定通知書にアスタリスクマークがつくこともないのです。

フリーランスの副業の場合には、アルバイトなどの副業と違い、地方税法において、普通徴収を選択することが認められているので、ばれないようにしやすいのです。

フリーランスの副業が会社にばれないようにする基本的手順

フリーランスとして他社から仕事を受注するような副業をした場合に、住民税から副業が会社にばれないようにする手順の概要をここで解説します。年末調整確定申告がポイントになるので、それらについての説明となります。

.

手順1.本業の会社の年末調整では、生命保険料や地震保険料、扶養控除などの申告をすることになるが、申告できる所得控除は全て申告を行う。ここで申告をしない所得控除がある場合には、確定申告で追加で所得控除として利用して節税できるが、年末調整で申告してない所得控除を確定申告のみで申告した場合において、その所得控除の額が副業の所得の金額以上となった場合には、普通徴収にできなくなり、副業が会社にばれるリスクが出てしまう。

手順2.税務署に提出する確定申告書に第二表という書類があるが、その中で給与・年金以外の所得にかかる住民税の徴収方法については「自分で納付」を選択する。ここを選択しないと、フリーランスの副業の所得に係る住民税が会社に請求される可能性が高まってしまう。

手順3.確定申告後の4月の中旬には、自身の居住地の市役所・区役所に電話を入れ、きちんと普通徴収で徴収してもらえるように念押しの連絡をする。実際に、人為的なミスで、誤って特別徴収になってしまったという報告を受けたことが何度かありますので、この念押しの作業は重要です。

 

フリーランスとしての事業所得又は雑所得の金額が20万円以下の場合には、税務署に確定申告をしないことも選択できます。ただし、税務署に確定申告をしない場合には、住民税の申告を別途行わなくてはならないという決まりがあるのでご注意ください。20万円以下の場合でも、住民税の納付義務は生じますので。

ばれるリスクが生じるケースもある

フリーランスの副業が本業の会社にばれないための手順を実行したとしても、残念ながらばれるリスクが生じるケースがあります。

代表的なケースとして、以下の要件に当てはまる人は注意が必要です。

 

・フリーランスの所得を事業所得として申告するが、売上高よりも必要経費の方が大きい

・ふるさと納税を行った(ふるさと納税による住民税減税額が本業の住民税から差し引かれる市区町村にお住いの場合は問題ありません)

・本業の会社の給与所得のみでは配偶者控除の所得制限にかからないが、副業の所得を加算すると所得制限にひっかかってしまう場合

・住宅ローンを組んだ場合

・iDeCo(確定拠出年金)に年の後半に加入して年末調整で申告できなかった場合など、年末調整で利用しなかった所得控除がある場合

・証券口座を複数保有しており、利益が出た口座と損失が出た口座があり、両者の損益を相殺する確定申告を行う場合

・医療費控除の額が大きく、副業の所得以上となる場合

 

相談権付きの当税理士事務所のガイドブックの取得をおすすめしております。今現在下記のような状況に当てはまっていなくても、翌年以降に当てはまる可能性がある人も、事前にリスクの内容を知っておき、リスク回避をした方が良いでしょう。

所得区分を雑所得にすることにより副業バレ対策を強化できる

フリーランスの副業については、事業所得もしくは雑所得として確定申告できるのですが、副業バレ対策を強化したい場合には雑所得が良いでしょう。

対策をしても、万一ミスが出てしまって、別に収入があることが会社にばれたとします。その際に事業所得があると、確実にサイドビジネスをしていることがわかってしまうのです。

ところが、FXや仮想通貨、趣味による所得などを含む雑所得としておけば、会社としても特に疑うこともしない可能性がありますし、疑われたとしても言い訳をしやすいということになります。「趣味で撮影した写真を販売したら売れたので申告しました」や「ボランティアとしたら、無償ではなくて少し報酬が出たので申告しました」などというと、確かに収入は得ているけれど、大した問題ではないと会社は考えるのではないでしょうか。「仮想通貨投資で出た利益を申告しました」という言い訳を使う人もいますね。

したがって、フリーランスの副業がばれないように念には念を入れて対策するのであれば、雑所得がおすすめだということになりますね。事業所得の方が節税しやすいというのは事実ですが、副業バレ防止の見地からは雑所得が有利です。

取引先にマイナンバーを教えるとフリーランスの副業がバレる?

取引先からマイナンバーを求められたフリーランスの人の画像

フリーランス(個人事業主)として副業をしていると取引先からマイナンバーを求められることがあります。

フリーランスとして副業をしていると、取引先、つまり発注者からマイナンバー(個人番号)を教えて欲しいと言われることがあります。

取引先としては、法定調書という書類が税務署に提出する必要があり、こちらの書類の作成のために外注先のマイナンバーが必要になるので聞いてくるのです。

マイナンバーを取引先に伝えると、本業の会社にフリーランスとして副業をしていることがばれるのではないかと心配される方もいます。

しかし、実際のところは、マイナンバーを教えたからといって、副業がばれるわけではないので、あまり気にしなくてもOKです。マイナンバーは、あくまでも税務署が確定申告をしていない無申告の人を見つけるために利用するのであって、副業バレの脅威とはならないのです。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。