副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

ネットショップでの販売業が本業の会社にばれない方法は、住民税対策にあります!

ネットショップの副業は確定申告と住民税からバレる?特商法の表記に関しても解説

世界を相手にネットショップを副業で展開するイメージ

ネットショップですと、日本国内だけではなく、海外の人に商品を販売することも可能となりますので、チャンスは多いですね。

ネットショップで物の販売をしている会社員の方もいることでしょう。ネットショップの副業は人気が高いですので。

BASE(ベイス)STORES(ストアーズ)minne(ミンネ)creema(クリーマ)メルカリ、楽天市場やアマゾンなどを利用して、商品販売をされている方も多いでしょう。

ただ、本業の会社で副業禁止の規定がある方などは、いつか勤務先にネットショップで副業してることがばれるのではないかとご不安になることもあるでしょう。ネットショップで積極的に物を販売することは、家庭の不用品を売却するのとは異なり、副業禁止規定違反になる可能性が高いです。

もしもバレた場合には、さすがに解雇などの重い処分にはならないと思いますが、厳しく注意されはするでしょうし、印象が悪くなるでしょう。

「個人事業主として開業届を提出したことにより会社にばれないだろうか」、「確定申告とその後にかかる住民税から会社に知られるのではないか」、「特商法(特定商取引法)の表記により副業バレするのではないか」などと考えるかもしれません。

これらの点に関して、こちらのページで順番に説明していきます。

個人事業主の開業届を出すとネットショップの副業は会社にバレる?

結論を最初に言いますと、個人事業主として開業届を出したとしても、ネットショップの副業が会社にバレることにはなりません。これは、その他の異なる業種の副業であっても同じことです。

開業届を出したことが本業の会社に伝わることはなく、あくまでも役所に連絡するといった意味合いの書類のためです。

ただ、少し違う視点からの話になるのですが、開業届を出すということは、所得税住民税における所得区分という括りにおいては、事業所得を選択したということになります。

副業の場合には雑所得という所得区分で確定申告することもできます(もちろん、本業の年収よりも大きく利益を出した場合など、あまり規模が大きくなれば事業所得でしょうが)。

ネットショップの副業が事業所得でも、雑所得でも確定申告において住民税の普通徴収を選択すれば、会社にはバレないようにできます。しかし、万一バレそうになったときに、事業所得の方は文字通り事業なので会社からの罰が大きくなる可能性がありますし、又、雑所得であれば「暗号資産投資で儲かった」などの言い訳が効くので、ネットショップの副業がバレないことを節税よりも優先したい人は、雑所得で確定申告をした方が良いでしょう。

この場合は、個人事業主としての開業届の提出は、そもそも不要だということになります。

BASE、STORES、minne、creema、メルカリなどで副業して稼いでいる方のご相談には多く乗ってきましたが、雑所得で確定申告をしている人が多いですね。なお、実際に当社のガイドを見てご相談された方に関しては、雑所得でも事業所得でも、会社にバレた方は0名です。

確定申告と住民税からネットショップの副業がバレない方法

ネットショップの副業が会社にバレないようにする方法の基礎を説明いたします。

副業をして利益が出ると、確定申告をする必要があります。この確定申告をするときに、第二表という書類があります。

第二表において、住民税に関する事項の部分で、「自分で納付」というところを選んでください。これにより、副業のネットショップから生じた雑所得や事業所得の住民税の納付については、会社の給与からの天引きで納めるのではなくて、「自分の自宅に納付書を送ってももらって、その納付書を使って納めたい」という意思表示になるのです。ちなみに、このように自分で納める方法を普通徴収と呼びます。

普通徴収になると、会社で天引きされる住民税が増額したり、会社経由でもらう市役所や区役所等が発行する特別徴収税額決定通知書に「副業をしていることがわかってしまう印」も付けられないで済むのです。

ただし、次のような状況にある場合には、普通徴収にできなくなることがあるので、一度我々のような副業バレに強い税理士事務所にご相談された方が良いでしょう。

 

1.事業所得で赤字になってしまっている

2.医療費控除がある

3.配偶者控除を年末調整で使用したが、確定申告では副業の所得が加算されることで使えなくなってしまった

4.ふるさと納税をしている

5.年末調整で申告をし忘れた所得控除がある(例えば扶養控除や生命保険料控除など)

6.証券会社の特定口座で資産運用をしていて、複数の口座を持っている

7.住宅ローン控除がある

 

これらがある場合では、特別徴収税額決定通知書に「副業をしていることがわかってしまう印」が付いてしまうケースがあるため、ネットショップの副業がバレる可能性があるので、リスク分析を行う必要があります。ただ、多くの場合は、対策することでバレないようにできます。

特商法(特定商取引法)の記載でネットショップの副業が会社バレする?

特商法(特定商取引法)では、ネットショップなども対象となっており、出品者(販売者)は事業者名(氏名)住所などを表示する必要があります。悪質な事業者を排除して消費者の利益を保護するための法律ですね。記載がないまま出品していると、違法になってしまうので注意が必要です。

そして、副業で出品している人からると、氏名を載せていたら、いつか会社の人にたまたま見られたリ、ネット検索でひっかかって、ネットショップを開いていることが会社にバレるのではないかと不安になることもあるでしょう。

ただ、実は多くのサイト、たとえば人気の高いメルカリ、minne、ラクマなどでは、不用品販売という位置づけになり、特商法の記載は不要なのです。

一方で、自分でサイトを構築して販売しているような場合には、特商法の記載は当然必要となりますし、他のサイトで売ってるとしても特商法の記載が義務付けられているのであれば、やはり氏名の掲載などは避けられません。

対策として、家族名義で登録して、家族名義で確定申告をする方がいらっしゃいます。親や妻に実際に事業主になってもらう方法です。ただ、この場合には、形だけではなく、きちんと経営者としてその家族に事業を行ってもらう必要がありますね。単なる名義貸しではいけないわけですね。

又、実は氏名のみからは会社が本人特定をするのは難しいでしょう。同じ名前は全国に結構いますから、身バレまではいかない可能性が高いのです。そのため、シェアオフィスやバーチャルオフィスをはじめとして、自宅以外の住所を事業所として、特商法の住所の表記を自宅と別にする人もいらっしゃいますね。

そこまでやっておけば、ネットショップの副業もそうそうはバレないのではないでしょうか。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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