副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
シェアフルで副業をすると、本業の勤務先の会社にバレるのか、バレないのか、心配な会社員の人も多くいるでしょう。シェアフルの副業に関しては、アルバイトやパートという扱いとなり、これは基本的には給与所得になるとお考えください。
もしかすると中には報酬となるものもあり、雑所得や事業所得となるケースも今後出てくるかもしれないのですが、今のところは公式サイトを見る限りは給与所得と考えて良いでしょう。
確定申告の所得区分が給与所得となることがわかりましたら、給与所得用の副業バレの対策を講じていく必要があります。
副業は住民税からバレることが多いのですが、住んでいる地域の市役所・区役所によって「普通徴収という徴収方法にしてくれるかどうか」、又、「特別徴収税額決定通知書という書類が圧着式などになっていて本業の会社の人が中身を見えるかどうか」が変わってきて、その内容によって対策やリスクが変わってきますので、こちらのページで詳しくお伝えしたいと思います。普通徴収という言葉の意味合いなども、もちろんこのページで説明していきますのでご安心ください。
特に本業の会社の就業規則で副業禁止規定がある人には、きちんと最後までご覧いただきたい内容となっています。シェアフルで少しバイトをしたくらいで解雇するような会社は少数だとは思いますが、懲戒処分である戒告(厳重注意のようなもの)を受けたり、始末書を要求されたりするおそれはあると思いますので。
又、副業がそもそも疑われないようにすることも大切ですが、同時に、万一疑われた時のために言い訳を用意しておくことも非常に重要ですので、効果的な言い訳として結構多くの人が準備しているものも説明いたします。
居住地の市区町村の役所、つまり市役所や区役所が副業の給与所得の住民税について普通徴収にしてくれる場合には、シェアフルの副業はバレません。
そもそも副業がばれる原因は住民税です。副業をして稼ぐと、その稼ぎに対しても住民税は課税されますが、その徴収方法には特別徴収という方法と、普通徴収という方法があります。
特別徴収とは、副業から発生した住民税も本業の毎月の給与から天引きする方法であり、確定申告後に、居住地の市役所・区役所が副業の住民税も本業の住民税もまとめて本業の会社に請求します。こうなると、会社の給与計算をする担当者としても「あれっ、なんでこの社員の住民税はこんなに高いのだろう」と疑問に思い、副業を疑う可能性があるのです。
なお、市役所・区役所は毎年5月に、その市民・区民の本業の勤務先に対して、その個人の住民税額の計算根拠を示した特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)というものを送付します。それは会社に渡すためではなくて、会社経由で社員に対して渡してもらう書類なのです。
ここには副業の所得の情報、つまりシェアフルで稼いだ所得金額も記載されてしまうのですが、あくまでも記載されるのは特別徴収となっている住民税の元となった所得だけです。つまり、副業の住民税が特別徴収として会社で給料天引きされるのなら、ここにも記載されてしまうのです(ただし、最近は圧着式となっていて、会社の人が中身を見えなくなってるケースが増加中)。
市役所・区役所の中には、特別徴収ではなく、普通徴収という方法で副業の住民税を徴収してくれるところもあります。普通徴収とは本業の会社では天引きせずに、自宅に副業の住民税の納付書を送ってくれる徴収方法であり、この場合には会社には請求されませんし、特別徴収税額決定通知書に副業の所得情報が記載されないので、結果的に副業がバレることはありません。
普通徴収が可能か不可能かは市区町村によって異なるので、運次第といった要素があるのですが、電話で市役所や区役所に問い合わせると教えてくれますので、まずは確認してみましょう。
※普通徴収可能な市区町村に住んでいる場合でも、「ふるさと納税」「医療費控除」「住宅ローン控除」「株式投資」があって一定の状況に当てはまる場合や、年末調整で所得控除の申請もれがある場合には、普通徴収してくれないので注意が必要です。このあたりは、このホームページをよくご覧くださいませ。
シェアフルでアルバイトやパートをしてて、かつ、普通徴収に応じてくれない市区町村に住んでいる人は、どうなるのでしょうか。
実はこの場合でも、特別徴収税額決定通知書が圧着式になっていたり、シールが貼られていることで、会社の人が内容を確認できない場合には、バレない確率が非常に高いです。
中身を見れない場合には、会社の人が知ることができるのは、毎月天引きする住民税額だけなのです。
住民税額は、同じ年収であっても配偶者控除や扶養控除の有無、生命保険料控除の有無や確定拠出年金(iDeCo)の支払の有無によって異なります。住民税額の通知が来た時に、いちいち年末調整で使用したそれらの控除と付け合わせて個人個人の住民税額を確認する可能性は低いでしょう。
又、従業員が確定申告で医療費控除などを使っている場合は、それを会社の人が知ることはできないので、そもそも正確な住民税を計算して付け合わせることに無理があるので、調べないでしょう。
ただし、明らかに住民税額が高すぎる場合は疑われてしまいます。このような場合に備えて対策をするのであれば、ふるさと納税をして住民税を低くしましょう。シェアフルで副業をすることで住民税は増額となりますが、ふるさと納税の寄附金控除で減額となるので、相殺されて、良い具合に住民税が減少するのです。
そして、特別徴収税額決定通知書の中身を見られないのであれば、副業の所得やふるさと納税の有無もわからないので、バレないようにできるのです。
これは意外と知られていない方法ではあるのですが、当税理士事務所が見てきた限りでは、効果的な方法であると言えます。
元々市役所や区役所が普通徴収にしてくれる会社の人は、ふるさと納税をすることで普通徴収にできなくなってしまうことがあるので、ふるさと納税をしない方が安全と言えるのです(市区町村がふるさと納税による住民税減税額を本業の住民税から引くか、副業の住民税から引くかによって変わります)。あくまでも、普通徴収にできる場合には、それが一番という前提があると言うことですね。
特別徴収税額決定通知書が圧着式とされている市区町村は非常に多くなってきています。そういう状態であれば、既に述べたように、シェアフルなどで隙間時間でアルバイトをしても会社にばれない可能性が高いでしょう。
しかし、役所が普通徴収に対応してくれない場合や、税金尾確定申告の際に普通徴収とする手続きを忘れてしまった場合には、その住民税額から疑われてしまう可能性があるでしょう。いくら圧着式で内容がわからないとは言え、疑われた場合の言い訳が必要だと考えて用意する人は大勢います。
FXや仮想通貨など、様々な言い訳を考える人がいます。これらは投資であり、副業ではないので、それら投資で儲けたので住民税が増えたと言い訳するのです。後は、具体的に少し話を会社に聞かれた際に、簡単に答えられるように、少しだけ取引をしておけば問題ないでしょう。
銀行の預金通帳から暗号資産取引所(仮想通貨取引所)への出金記録を見せたことで疑いが消えた人もいますね。
ただし、FXよりは仮想通貨売買の方がおすすめではありますね。FXはその種類によって分離課税と総合課税に課税方式が分かれるので、場合によっては矛盾が生じてしまうためですね。
このページではシェアフルの副業が会社にバレない方法について解説しましたが、まず最初にできることとしては、この言い訳づくりと、役所に対して「給与所得にかかる住民税の普通徴収が可能かどうか」と「特別徴収税額決定通知書の詳細を会社の人が確認できてしまうかどうか」を電話で聞くことでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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