副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
サラリーマンが個人事業主となるケースは多々ありますが、事業主となると勤務先の会社に個人事業主としての副業がばれるリスクはあるのでしょうか。
これについては、ばれる確率がゼロになるということはありませんが、ほとんどの場合はばれないようにできます。もちろん、ケースによってはばれることもあるので、その人の状況に応じた対策は必要ですが、基本的には住民税を普通徴収にしておき、あとは、普通徴収にすることに失敗した時の言い訳を用意しておけばOKです。
又、売上高がいくらから個人事業主として税務署が認めてくれるのかに悩む人もいますので、その点に関しても説明をしておきます。
なお、このホームページには、大量の副業バレ防止の情報があり、税金や社会保険(健康保険と厚生年金)に詳しい税理士が執筆しておりますので、色々なページを読んで、勉強してみてください。年末調整や確定申告の前にご覧いただくことで、副業バレを防ぐことができるでしょう。
副業として個人事業も行うサラリーマンは意外と多くいるものです。
副業とは言え、事業所得を生じる個人事業主となる場合には、開業日から1ヶ月以内に税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届を提出すると、税務署がサラリーマンとしての勤務先の会社に確認連絡を入れるのではないかとご不安に感じる人もいますが、そのようなことはないのでご安心ください。開業届の内容などは、プライバシーに関わる情報ですので、それを税務署がわざわざ会社に連絡するようなことはないのです。
又、副業から生じる事業所得に対して市役所や役所が課税する住民税が会社に請求されるので副業バレするのではないかと心配になるサラリーマンの人もいますが、ここも基本的には普通徴収とすればOKです。就業規則で副業禁止とされているサラリーマンの人は、この点は本当に心配だと思うのですので、確定申告書の第二表で「自分で納付」に〇をつけて、しっかりと住民税を普通徴収にしてください。
ただし、ふるさと納税で普通徴収にできなくなったりしますし、事業所得が赤字になって給与所得と相殺してしまうと副業ばれが起きてしまうので、そういったことがないようにお気を付けください。そのほか、複数の特定口座で株式売買の取引を行っているような人も、普通徴収にできなくなることがあるのでご注意ください。
個人事業主となった場合には、その事業所得に社会保険料(健康保険・厚生年金)がかかるかと言うと、そうではありません。
事業所得がどれだけ増えたとしても、本業の会社でサラリーマンとして社会保険の被保険者になっている人に関しては、社会保険料は増えないのです。あくまでも本業の会社の給与から計算した標準報酬月額を基本として社会保険料が決定されるのです。
社会保険料が変わらないということは、副業ばれを恐れる必要はないのです。ただし、副業が個人事業ではなく、法人を設立して行われるものであったり、本業先で社会保険に加入していない場合には副業がバレるリスクが出ることもあるのでご注意ください。
個人事業を行うと言うことは、名刺などを取引先に渡すこともあるでしょう。アフィリエイトや転売業、その他のインターネットビジネスで、基本的に人と会うことはないという場合には、名刺なども不要ですし、人に氏名を伝えることもないでしょうけれど、そうでなければ、自分の名前を教えてビジネスをすることになります。
氏名を知られると言うことは、それが人づてで本業の会社の人に伝わるという危険がありますので、ビジネスネームという別の名前を利用する人もいます。
サラリーマンが副業でビジネスネームを使うこと自体は違法とは言いませんが、それが本名出ないことは伝えておきましょう。そうしないと、後々にトラブルとなる可能性があります。
又、ビジネスネームを使っているという時点で、信用力という点においてはちょっと難があると思います。本名を語れない理由があるのかなと相手に勘繰られてしまうかもしれませんね。
ビジネスネームとは、ちょっと嫌な言い方をすると偽名でもありますので、不審がられてしまう可能性があるのです。
サラリーマンが副業でいくら稼ぐと個人事業主と認められるかお悩みのサラリーマンもいるでしょう。事業所得となるのか、それとも雑所得となるのかという部分が曖昧になるわけですね。
基本的にここは自己申告制ですが、次のようなことに該当すると、税務署から、事業所得として申告をしていても、雑所得に修正するように指摘される可能性が高まるでしょう。
・業績が赤字で給与所得と相殺している(開業初年度に設備投資が多かったり、売上が少なくて赤字になるのであればOK)
・売上高と利益が少なすぎる(いくら以上の売上や利益だと事業所得と認められるという明確な基準はありません。ただ、反復継続的に収入が入ってきて、年間で200万円以上の利益が出ているような人で、指摘を受けた人には会ったことがないですね)
・上記のように売上等が少ない状態で、更に個人事業に費やす時間も短い場合
上記のような条件を満たしたからと言って、必ず雑所得に修正するように税務署から指摘が来るわけではありません。税務調査が行われる可能性も低めだと言えます。ただ、やはり指摘が入る余地はあるので、その際には、いかにその事業に対して必要経費を投下しているかなどを説明して、個人事業と認めてもらうようにしてください。
副業で個人事業主として活動を知られないようにするためには、副収入があることがばれないようにするために、住民税や社会保険に関して勉強しておくことは大切です。実際に住民税からばれない方法を実践することも重要です。
しかし、同等に大切なことは、副収入があることがバレた場合においても、それが個人事業だとバレないようにすることも大切です。それは投資による所得であると考えてもらうというか、実際に投資を少しだけすることによって、事実として「投資をしてる」と回答できる状態にしておきたいですね。
※事業所得の場合には、所得区分までバレると、投資という言い訳はできなくなるのでご注意ください。その点に関しては、雑所得の方が言い訳をしやすいので有利ですね。
聞いたことが何度かあるのは、「投資してるなら、投資口座への入金記録を見せるか、確定申告書を見せるように」といったようなニュアンスの指示を会社から受けるケースです。このような場合に、仮想通貨(暗号資産)の口座やFXの口座への入金記録のある通帳を見せて難を逃れたという例はあるのです。税率を事業所得と合わせるというところまで考えるなら、仮想通貨の方がベターですが。
サラリーマンが個人事業主となる場合の副業バレに関して、又、サラリーマンの副業がいくら以上だと個人事業主として税務署に認められるかに関して書きましたが、言い訳づくりというところまで、しっかりと行っておきたいですね。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、
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