副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業の確定申告は事業所得と雑所得のどちらが正しい?「実務上は継続性や規模で判断」

事業所得と雑所得のどちらで副業の申告をするか

副業サイドビジネスを行う場合、確定申告において事業所得となるのか、それとも雑所得となるのか、お悩みになるケースが多くあります。実際のところ、このような所得区分の問題は曖昧な部分もあり、判断基準が明確ではないために難しい部分もあるのです。

副業として個人ビジネスをしている場合には、事業所得とするには、継続性や規模が求められるとお考えください。

継続性、反復性があれば事業所得であるという考え方もできますが、継続性と反復性を備えていても、事業規模が乏しく、利益がほとんど出ない状態が続くと、税務調査で否認されてしまって、追徴課税の対象となることもあるでしょう。

特に、税制上は、青色申告者となることができ、青色申告特別控除少額減価償却資産の特例青色事業専従者給与などを適用できる事業所得の方が節税しやすく有利ですので、その分、税務調査で所得区分を雑所得に変更された場合のショックは大きくなります。

こちらのページで事業所得と雑所得の判断の基準を示しますので、ご参考としてくださればと思います。

事業所得と雑所得のどちらにするか悩むイラスト

事業所得と雑所得の判断は微妙です。判断基準がはっきりとしない部分があるのです。

事業所得と雑所得の違い【判断ポイント】

副業の所得が事業所得となるか、雑所得となるかの判断基準は以下のようなところにあると考えております。

1.営利性と有償性を有しているか・・・事業を名乗るわけですから、営利性がない活動は認められません。ボランティア活動などでは、事業所得とは言えないのです。

2.継続性、反復性はあるか・・・一時的なたまたま入ってきた仕事ではなく、継続的に行う仕事であるかどうか。これは非常に重要なポイントと言うことができます。すぐにやめてしまう予定の副業なのか、それとも今後規模を拡大して継続して行っていく副業なのか、この点が所得区分を考える上では重要な判断基準となるのです。

3.自らの危険と計算において独立して行う事業か・・・自ら費用を支出したりして、自らの仕事の備品等を利用して業務を行っている場合は、事業性が高まります。リスクを取っているということになります。なお、サラリーマンのように、備品等も支給されて、時給制度などに基づいてお金を特定の業者からもらっている場合は、事業所得でも雑所得でもなく、給与所得として認定され、課税される可能性があります(事実上はアルバイトなのに、なぜか外注費としてお金をもらっているような場合)。給与所得として変更されると、新たな住民税額の決定通知書が会社に送られる危険がありますので、ここも要注意です。

4.個人ビジネスの規模・・・事業規模があまりにも小さいと、税務調査では、趣味による所得として、雑所得であると調査官から主張される危険性があります。実際に、下記の国税不服審判所の裁決事例でも、規模に関して言及されています。

上記の事項を総合的に勘案して事業所得か雑所得かを判断するべきであると言えるのです。

国税不服審判所裁決事例

平成26年9月1日の国税不服審判所の裁決では以下のように述べられています。以下、カギカッコ内は直接引用の部分となります。

所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。

このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。

そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

引用先の国税不服審判所のサイトはこちら

 

この中で、全項目で挙げたような、営利性、継続性、自己の危険について述べられています。また、社会通念上において事業といえる程度の規模を有していることも判断基準に含まれていることは重要です。つまり、売上が全くなかったり、少ししかないけれども、継続する意思や営利性さえあれば事業所得なのだと思い込んでしまうのは危険であると言えるでしょう。少なくとも、趣味程度の売上高ですと、事業所得とするには厳しく、雑所得となるのではないかと考えております。

 

また、同裁決においては、以下のような注目すべき部分もあります。こちらもカギカッコ内は直接引用です。

ある程度の事業規模があれば赤字であっても人員を配置しなければ事業自体が遂行できないのであるから、使用人の有無を「事業」といえる程度の規模・態様においてなされた活動といえるか否かの判定要素の一つとすることは不合理ではない

人員を雇ったりしているような場合には、事業所得として認められる可能性が高いと捉えることもできるのではないでしょうか。利益が出ていないくても、規模はあると捉えることができますし、何より、上記の「自己の危険」という観点からも、事業だと言えると思うのです。

所得区分の判断に伴う税務リスク

こちらでは、事業所得として確定申告した後に雑所得とされてしまった場合と、雑所得として確定申告をした後に事業所得とされてしまった場合のリスクに関して説明します。

事業所得と確定申告したものの雑所得と税務調査で判断されてしまったらどうなるか

事業所得が税務調査否認されてしまって、雑所得に変更されると、所得税、住民税の追徴課税のリスクがあります。

事業所得で青色申告をすると、各種節税の特典の適用を受けることができます。例えば、青色申告特別控除650,000円などが挙げられます。住民税は一律10%です。所得税は超過累進税率のため、人によって税率が異なります。参考までに所得税率が20%の人の追徴課税は以下の金額となります。

 

住民税追徴課税額 650,000円×10%=65,000円

所得税追徴課税額 650,000円×20%=130,000円

復興特別所得税追徴課税額 130,000円×2.1%=2,730円

合計 197,730円(百円未満切り捨ては考慮していません)

上記金額に追加して、延滞税と言う利息や、過少申告加算税と言う罰金も課税されますので、20万円以上の税金を追加で納めることになるのです。追徴課税をされたときに、手元にキャッシュがないと、差押のリスクがあり、会社の給与を差し押さえられると副業が本業の会社にばれるので注意が必要です。

なお、税務調査が入って追徴の指摘を受けて修正申告を行う場合も、副業が会社にばれないようにするためには、必ず、住民税に関しては普通徴収を選択しましょう。

雑所得として確定申告したものの事業所得と税務調査で判断されたらどうなるか

税務調査において、雑所得から事業所得に変更されてしまった場合のリスクについてです。

基本的には、国税に関しては、事業所得の方が雑所得よりも税金が安いので、雑所得を事業所得に変更させるというケースは少ないでしょう。追加で税額が生じないのであれば、修正申告をする必要はないのです。

ただ、一点だけ、地方税である事業税に関して、懸念点はあります。副業ビジネスで利益が290万円超の場合には、事業税と言う税金が課税されることがあります(すべての業種に対して課税されるものではありません)。この事業税、雑所得の場合には課税がされず、事業所得のみに課税されているのが現状です。

雑所得として確定申告していたものの、実態は事業所得なので、事業所得に変更となると、290万円を超える部分の利益に対して5%の事業税が課税されます。290万円超の利益が出るのであれば、節税も目的として、元々事業所得で申告されている方がほとんどとは思うのですが。たとえば、400万円の利益ですと下記の金額の事業税が出るのです。

事業税額 (4,000,000円-2,900,000円)×5%=55,000円

なお、事業税は副業が会社にばれるかどうかとは関係しません。

一番危険なのは実態のない事業所得(逮捕事案)

一番危険なのは、実態の存在しない事業所得です。

実際には事業を行っていないにも関わらずに、事業を行ったことにして、色々な支出を強引に経費にして、その赤字を給与所得と相殺して、所得税の還付を受けたり、住民税の減税を狙う行為です。これは、実態が虚偽なのですから、脱税に当たりますので、絶対に行わないでくださいませ。

実際に、架空の副業で税金を取り戻すコンサルティングをしたとして、平成25年には所得税法違反により、東京地検特捜部による逮捕者も出ています。完全な脱税指南となりますので。

もちろん、脱税した本人も危険にさらされますのでご注意ください。

副業が会社にばれた場合は雑所得の方が有利

事業所得か雑所得かの判断の基準は、大まかにはご理解いただけたかと思います。ところで、会社に副業が万一バレてしまった場合、事業所得と雑所得では、どちらの方が安全なのでしょうか(あくまでもばれないことが基本ですが)。

このような場合には、やはり趣味の延長線上と捉えてもらえるかもしれない雑所得の方がペナルティーが小さくなる可能性が高くなるということができます。事業所得は文字通りの事業ですので、会社が副業禁止をしている場合には、その規定にひっかかってしまう可能性が高いのではないでしょうか。

雑所得ですと、FXの所得なども雑所得となりますから、「投資でもしているのかな」ということで気にされない可能性も高まるでしょう。

こちらのページでは事業所得と雑所得の基準に関して、説明いたしましたが、是非、皆様のケースにあてはめて、慎重に所得区分をご判断くださればと存じます。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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