副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
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雑所得を確定申告で申告する場合には区分を選択する必要があります。その中に「業務」という区分がありますが、こちらを選択することで副業が会社にばれる可能性はあるのでしょうか。又、こちらの区分の選択が副業ばれに影響を及ぼすのでしょうか。
結論から先に言いますと、業務を選んだから副業が会社にばれることはないでしょう。又、副業の区分選択において「業務」と「その他」のどちらを選択するかということが、副業がばれるかばれないかに影響することはないでしょう。
なお、全く副業とは関連性のない「公的年金等」を選択して確定申告をした場合には、所得計算の誤りが生じてしまうので、税務署から修正申告を迫られる可能性があるのでご注意ください。
業務とは、いわば仕事の対価としてもらったお金であるものの、事業所得とはならなかったものが該当します。事業規模に該当しない収入が主にこれに該当します。副業に使う精神的・肉体的な労務が少ない場合にも、やはり雑所得となると考えられます。副業の場合には、事業所得ではなく雑所得で申告することも多いので、「業務」欄を使って申告する方は非常に多いのではないでしょうか。
アフィリエイトやせどり、ネットショップなどの収入もそうですし、紹介料や仲介業をもらうビジネスや営業代行、サービスや物の販売業なども、雑所得で申告するのであれば「業務」に該当すると考えてよいでしょう。
なお、FXや仮想通貨(暗号資産)投資に関しては、業務ではなくて「その他」で確定申告をすれば良いこととなります。FXでも、金融庁登録がない業者を利用した場合は分離課税ではなく、総合課税となります。
雑所得となる副業に関しては普通徴収とすることができれば、住民税経由で会社にはばれないと言えます。雑所得の区分において「業務」であるか、「その他」であるかということは問題とはならないのです。
普通徴収とすることができるのであれば、そもそも論として、会社に送られる特別徴収税額決定通知書(従業員交付用及び会社保管用)のどちらにおいても、雑所得の金額は記載されないのです。記載されないのですから、会社側が「業務」であるか、「その他」であるかを知ることはできないですし、雑所得の存在すら知ることはできないのです。そのため、どちらの区分に該当するかをあまり気にすることはないでしょう。
もちろん、多くの副業の場合には、「業務」になるとは考えられますので、「その他」になることは少ないとは思いますが。
「業務」欄などの区分を記載させる目的の一つには、無申告者を見つけることにあるのではないでしょうか。雑所得の区分が分かれていることにより、その納税者が副業を含めた仕事について申告及び納税をしているかどうかがわかります。
区分がない場合には、「業務」の所得も有する納税者が、「その他」に該当する雑所得のみが記載された申告書を税務署が確認しても、税務署としては「業務」に関しても申告されていると勘違いしてしまう可能性があります。
しかし、区分が設けられることで、無申告となっている所得を見つけることができるのですね。
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