副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

前々年売上が一定額超だと内訳書を提出して必要経費等の内訳を明らかにしなくてはならない

副業の雑所得の確定申告では収支内訳書の添付が必要

所得税法の法改正により、2022年以降は、雑所得に関して収支内訳書の提出が必要となりました。副業として雑所得がある方は大勢いるわけですから、確定申告が非常に面倒になったなと感じる方も多いことでしょう。

副業をするサラリーマン・OLさんが増えるにつれて、雑所得の申告件数も増えていますので、その内容の適正性を判断するために、このような法改正を行ったのではないかと推測しています。

なお、「副収入や必要経費の内訳を明示しなくてはならなくなったために、本業の会社に副業がばれるのですか?」といったご質問も多くいただいておりますが、内訳書の提出が会社員の方の本業先への副業バレを引き起こすことはありません。きちんと通常通りの副業バレ対策を打っておけばここは問題ないでしょう(もちろん、副収入に万一気が付かれてしまった場合の言い訳作りをしておくことも非常に重要です)。

いずれにしても内訳書を提出しなくてはならないということは、単純に収入金額を必要経費の合計額を記入するだけではいけないことになり、勘定科目ごとに区分していくことになりますから、簡単ではなく、より厳密な会計処理が要求されることになります。

ただし、業務による雑所得がある方全員に対して提出義務があるのではなく、収入の要件がありますので、収支内訳書の提出が必要な人もいらない人もいるわけです。その点に重点を置きながら、こちらのページで説明していきます。

雑所得の収支内訳書作成が面倒になった男性のイメージ

要件を満たしてしまったために収支内訳書を作成するのは、中々骨の折れる話ですね。

雑所得の書類保存と収支内訳の要件

雑所得は収入金額に応じて、会計処理、書類保存、収支内訳書類提出の要否が変わってきます。前提としてこの収入金額とは、売上から必要経費を控除した後の金額ではなく、あくまでも売上金額を指し示すことにご注意ください。ここは非常に勘違いが起きやすいポイントだと思っておりますので、必ずおさえておいてください。

又、収入金額に関してですが、その確定申告をする年の収入金額で要件の判定をするのではなく、前々年の収入金額を用いて判定することになるので、この点にも注意が必要です。

まず、収入金額が300万円以下の小規模の業務の場合には、所得計算の特例として現金主義による会計が認められます(所得税法第67条②)。収入と必要経費の認識時期を現金預金等の入出金のタイミングとして会計処理して良いことになります。ただし、正確に経営成績を把握するため、又、前々年の収入金額が300万円を超えたり超えなかったりすると、年ごとに会計処理が変わってしまって反対に複雑化して混乱するので、現金主義ではなく発生主義で会計処理をした方がおすすめではあります。

300万円超の収入の場合には、領収書等の現金預金取引等関係書類の5年間の保存義務が生じます。現金預金取引等関係書類とは、受領した請求書、領収書、その他これらに類する書類で、現金収受や支払又は預貯金の入出金に際して作成された書類を言います。お金の出入りに関する書類や経費や売上を証明できる書類を保管しておけば良いとお考えください。5年間の起算日は、証憑類を作成し、又は受領した日の属する年の翌年の確定申告期限(通常は3月15日)の翌日となります。平たく言うと、確定申告期限の翌日から5年間保存すれば良いということになります。

1,000万円超の場合には、雑所得に係るその年中の収入金額と必要経費の金額の内容を記載した書類を確定申告書に添付しなくてはなりません(所得税法第120条②)。この点が、副業をしている会社員の方々にとって負担の多い部分ですので、皆さん気にされています。一般的には副業で1,000万円超の売上があるケースは少ないので、収支内訳書提出の対象とはならない方が圧倒的に多いかなとは思います。

収入金額ごとの要件を表にまとめると、以下のようになります。

雑所得の収入金額に応じた適用関係の表
前々年の雑所得の収入金額 確定申告における義務
300万円以下 現金主義による会計処理が可能。申告書に現金主義会計を行う旨の記載が必要。
300万円超 領収書等の現金預金取引等関係書類といった証憑類の5年間の保存義務がある
1,000万円超 雑所得の計算根拠である収入金額(売上)と必要経費の収支内訳書添付が義務。

副収入が1,000万円を超えるケースは以下のような業種に多い

副収入の金額が1,000万円を超えるケースは少ないとは思いますが、業種によっては大きく超えることもあるでしょう。

これまで副業の確定申告の代行をしてきた結果として、以下のような業種の場合は1,000万円を超えることが多々あります。

・転売業

・アフィリエイト

・仲介業(不動産など)

・その他インターネット上での販売業

もちろん、上記の業種以外でも副業で1,000万円超の収入を得ている方もいますが、特に多いのがこれらの業種であるということです。転売などは薄利であることも多いので、利益は大きくならなくても売上高はかなり大きいというケースもあるのです。

最近開業したので前々年の収入がない場合

業務を始めたばかりであるため、前々年には雑所得がないため、当然雑所得の売上がないというケースもあるでしょう。このような場合にはどのように判定を行うのか、悩んでしまわれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結果としては、前々年に雑所得を生じる事業を行っていないということは、300万円以下に該当することになりますから、収支内訳書はいらないということになります。業務を開始した年の翌年に関しても、々年(つまり業務開始の前年)の雑所得の収入金額はないということになり、収支内訳書の提出は不要と言えます。

収支内訳書を提出しなかったらどうなるの?

副業で大きな売上を立てているため、雑所得の収入金額や必要経費を示した収支内訳書を提出しなくてはならないことがわかっていても面倒で提出しなかった場合、又、うっかり提出を失念してしまった場合には、どうなるのでしょうか。

このような場合には、確定申告における添付書類の漏れということになり、提出していないことに税務署が気が付いた時点で、提出を求める連絡が税務署から来るでしょう。書面で郵送の形で来るか、もしくは、確定申告書に記載した電話番号への連絡という形で指摘が入るでしょう。

それでも収支内訳書の提出を拒否したような場合には、いよいよ税務調査が行われてしまう可能性が高まります。提出を忘れないようにするのはもちろんですが、万一忘れてしまって税務署から指摘が入った場合には、早めに提出するようにしましょう。

年間を通じて会計ソフトで会計処理をするのがおすすめ

雑所得の収支内訳書を作成するにあたっては、普段からきちんと会計処理を行っておくことが大切です。副業であっても、会計記帳は定期的に行いましょう。一番のおすすめは会計ソフトを利用して複式簿記による仕訳をすることです。

こうすると、雑所得の必要経費を勘定科目ごとに普段からまとめておくことができますので、確定申告期間になって焦って処理をする必要がなくなりますので、ミスもなくなります。収支内訳書を直前に作成するストレスからも解放されるでしょう。

会計ソフトを導入しないとしても、経費の項目を分けながら、エクセルなどで管理しても良いでしょう。

事前に会計入力をして利益を把握すると、税額を事前に予測することもできますので、納税資金管理の面でも役立つでしょう。又、その副業でどのくらいの利益が出ているのかを日々把握することで商品やサービスの価格調整に役立つなど、経営面でもメリットがあると言えます。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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