副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
ユーチューバー(youtuber)やブイチューバー(Vtuber)として副業(サイドビジネス)をする方はかなり多くなってきています。
機材の準備に最初は少々コストがかかることが多いのですが、比較的始めやすいビジネスですので人気があるのです。有名ユーチューバーがテレビなどで紹介されることもあり、そういった方々に憧れて始める方もいるでしょう。確かに彼らの年収は非常に大きいですし、チャレンジしたいと考える方が多いのも理解できますね。
ユーチューブ(youtube)の視聴者自体もかなり増えてきていますので、ビジネスチャンスも大きいと言えるでしょう。ユーチューバー(youtuber)やブイチューバー(Vtuber)の方は、稼げる人と稼げない人の差が大きいとは思いますが、成功したときには、その稼げる金額も大変大きいのが特徴と言えるでしょう(成功とまでは行かなくても月額数万円であれば比較的早く達成できるかもしれませんが)。
さて、ユーチューバー(youtuber)やブイチューバー(Vtuber)は会社にばれない可能性が大きい副業であると言えます。理由としては、ユーチューバーとしての儲けは所得税法上は事業所得又は雑所得に区分され、これらの所得区分で確定申告を行った場合には、住民税(市民税、区民税、県民税、都民税、府民税など)を普通徴収にできるため、副業の住民税ばれを防ぐことができるのです。
難しい問題なのは、ユーチューバー(youtuber)やブイチューバー(Vtuber)として稼ぐことは就業規則違反になるのか否かと言うことです。
仮に就業規則で副業禁止規定があった場合、ユーチューバー(youtuber)等の活動を副業とみなすのでしょうか。それとも、趣味の延長と捉えてくれるのでしょうか。こればかりは会社の判断によるところが大きいのですが、他に収入を得てはならないような規定になっている場合は、副業禁止規定にひっかかる可能性が大きいでしょう。
ただ、収入も趣味レベルである場合には、そこまで厳しいペナルティーはないとは思うのですが。可能である場合は、始める前に会社の就業規則を取り扱う人事部等に聞いてみても良いかもしれませんね。そういったことを聞くこと自体を良しとしない社風の会社もありますが、最近では副業に寛容な会社も増加しているので、聞いても大丈夫なことが多いとは思います。
ユーチューバー(yutuber)がユーチューブ上に違法行為の動画、他人に迷惑をかけるような動画をアップすれば、会社を解雇されることにもなりかねません。これは、副業禁止規定違反により解雇されるのではないので、副業容認の会社かどうかに関わらず、解雇対象となることが多くあります。
業務外の犯罪等刑事事件を起こしたことによって勤務先の会社の名誉・信用を害することとなれば、懲戒事由となり得るのです。事件を起こしたからといって問答無用で会社が解雇を行うと、解雇権の濫用の恐れもありますので、会社は慎重にはなるでしょう。迷惑防止条例違反程度で、会社の信用も傷つけていないような場合は、裁判で争えば解雇、無効と判断されることもあるためです。
しかし、実際には会社は退職を勧奨したり、思い切って解雇をするかもしれませんし、それに対して争うのは精神的にも体力的にも相当な負担となり、争うまではしない従業員も多いでしょう。そもそもそういった行為が知られた時点で会社に通い難くなってしまうことでしょう。
犯罪行為をしたら解雇されるかもしれないということは、皆様の一般的な感覚でご理解されているので大丈夫かと思いますが、くれぐれも非道徳的行為や違法行為は行わないようにしましょう。後悔してもしきれないこととなってしまいます。
住民税からユーチューバーとしての副業がばれないようにするためには、普通徴収にすれば良いと書きました。普通徴収とは住民税の納付書を自宅に送ってもらう方法です。
会社の給料に対する住民税の納付書は会社に送ってもらって、会社のお給料から天引きしてもらいます。ユーチューバーとしての稼ぎ(所得)から生じる住民税の納付書に関しては自宅に郵送してもらいます。本業と副業で2つの徴収方法を別々に選択する方式を住民税の併徴と言います。
副業がユーチューバーのような事業所得、雑所得の場合には、基本的には併徴の方法を認めてもらえるので安心です。
ただし、赤字計上をしたり、ふるさと納税をしたケースなどいくつかの特殊なケースにおいては併徴を認めてもらえず、ユーチューバーとしての所得に係る住民税も本業の会社に請求されるので注意は必要です。
又、確定申告においてはきちんと普通徴収(自分で納付)を選択することも忘れてはならないでしょう。また、このような申告をしたことがないという場合には、最初は我々のような副業バレ防止に強い税理士事務所にご相談されることをおすすめいたします。
※税理士事務所への相談費用は、ユーチューバーとしての事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができます。
ユーチューバー(youtuber)やブイチューバー(Vtuber)として副業をする場合に、当然のことではあるのですが、顔を動画で公開してしまうと、会社にばれる恐れがあります。ここは皆さん大丈夫だと思います。
以前、「本業の勤務先が小さな家族経営の会社で、年配の方が多いから見られることはないだろう」と考えて動画で顔を出してしまったところ、会社の人がyoutubeと見ていてばれてしまったという事例がありますので、念のためにご注意ください。
アンラッキーな事例とは言えるのですが、若者だけではなく、年配の方でもyoutubeを見ていることはあるのです。最近では検索サイトで検索をかけますと、関連するyoutubeの動画が検索結果の画面に表示されるので、youtubeのサイトに直接的に行かない人であっても、検索サイトを通じてたまたま見るというケースがあるのです。
youtubeでは、内容がおもしろければアクセスはそれなりに伸びることも多く、顔を出さずに成功している方も多くいらっしゃると思いますので、会社に副業がばれないようにしたい方は、そういった方法を取ることをおすすめいたします。
ユーチューバー(youtuber)やブイチューバー(Vtuber)をしていて、ヒット動画ができたり、それで大きく稼げると、ついつい人に話したくなってしまうこともあるかもしれません。しかし、会社にユーチューバー(youtuber)等をしていることを内緒にするためにも決して話さない方が良いでしょう。
アカウント名などを同僚等に教えることは避けたいところですし、ユーチューバー(youtuber)として副業をしていること自体を話すべきではないのです。
人に話してしまって、その人が内緒にしてくれると思っていても、もしかすると酔っ払ったときに悪気なく喋ってしまうようなことも想定されますし、ふとしたときに内緒でだということを忘れて口から出てしまうかもしれません。
副業をしていると人に話したくなることはあるものですが、そこはぐっと我慢して、こっそりと儲ける事がポイントです。万が一、ユーチューバー(youtuber)をしていることが噂になってしまうと、会社の人がその動画を見るでしょうし、最終的には上司や人事部に伝わってしまい、不利な立場に置かれてしまうかもしれません。
万一のことを想定して、バレるリスクが伴う言動、行動は控えておきたいものです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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