副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
ライバーの副業をしてお金を稼げるようになると、会社にその副業がバレるのか、バレないのか、心配になるサラリーマンやOLの方も多いでしょう。
特に本業の会社の就業規則で副業禁止となっている場合には不安が大きいでしょうし、注意する必要があります。
まず最初に考えるべきことは、ライバーの副業は、本業の会社の副業禁止規定で禁止されている副業に該当するかどうかということです。
どの副業が禁止となるのかは会社の考え方によって異なり、雇用される副業は駄目で、個人事業は容認するようなところもあるので、そこは一度就業規則を確認してください。
ただ、多くの日本企業ではアルバイトなどの雇用されて行う給与所得となる副業でも、個人事業であっても(事業所得でも雑所得でも)、禁止していることが多いです。この場合には、ライバーは個人で行う事業で、収益獲得して儲けることを前提にしていると考えられるので、副業禁止とされている副業に該当すると考えるのが自然で、副業禁止規定に抵触したと判断されてしまうでしょう。
「年収が高くないのに副業禁止なんてひどい」と考える人の気持ちはとてもよく理解できるのですが、規則は規則で、会社によっては解雇(クビ)にしてしまうようなこともあるので、最新の注意を払う必要があります。正直、訴訟して争ったら、解雇した会社が負けて、解雇無効になる可能性は十分にあると思いますが、そこまでする精神力や体力がある人は限られていると思うので、最初からばれないようにしたいですね。
幸いにして、ライバーの副業は会社にばれない可能性が非常に高いですので、その理由を説明していきます。
会社員がライバーとして副業をしても会社にばれない理由を知るためには、会社に副業がばれる理由を理解することが大切です。
副業がばれる最も大きな理由・原因は住民税にあります。ライバーとして投げ銭などを獲得して利益が出れば、確定申告をして所得税と住民税を納税する必要があります。所得税に関しては、自分自身で税金の納付書を書いて納税するので、ここからはばれないのです。ライバーをしたからといって、会社からの毎月の給料から源泉徴収される所得税額が上がるわけでもありませんから、心配は不要です。
しかし、住民税は所得税とは異なります。
住民税は前年1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。そしてのその徴収方法は、原則的には会社員としての給料から天引きとなるのです。ライバーの副業から稼いだ利益に対しても10%の住民税がかかるのですが、これも原則的には会社に請求をおこされて、会社の給料から天引きされるので、ばれるのです。
ただ、ライバーの利益は事業所得または雑所得となるので、普通徴収という方法を確定申告で選択すると、ライバー業にかかる住民税については居住地に請求してもらえるので、会社には何ら情報は伝わらないのでばれないのです。会社経由で毎年6月にもらう特別徴収税額決定通知書に関しても、ライバーとして稼いだ所得情報が載らなくなるので、会社にばれないのです。
ただし、経費が多いために事業所得を赤字で申告したり、年末調整で必要な所得控除を使い切らなかったり、ふるさと納税をしている場合や医療費が大きかった場合には、ばれるリスクがあるので、そこは一度税理士に相談しても良いですし、所得をカモフラージュするための言い訳などを考えても良いでしょう。
このあたりに関しては、私も税理士としてかなり熟知しており、副業バレ防止の知識に関しては誰にも負けないと思っています。
ライバーの副業は、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料からばれるのではないかと心配する人もいるでしょう。この点に関しても、ご安心ください。ほとんどの人は、健康保険からはばれないのです。
ライバーの副業は事業所得か雑所得となるので、本業で社会保険に加入している場合は、いくらライバー業で稼いでも、本業で徴収される社会保険料は上昇しないのです。つまり、ばれる要素がないということになります。
ただし、副業法人を設立してライバーとして収益を得た場合には、この限りではありません。健康保険や厚生年金から副業がばれるパターンを知りたいという人は、下記のページもご覧ください。
ここは大丈夫かと思いますが、ライブ配信中に本業の会社の同僚や上司、経営陣などがたまたま見かけて気が付いてしまうとばれるでしょう。顔を出すのはできるだけ避けたいところだと思うので、サングラスをかけたり、少し変装するなどして、隠したいですね。
もちろん、ライバーをしてることがばれたらばれたで仕方がないという覚悟でいて、かつ、知り合いが見る可能性は低いと考えるのであれば、顔を出した方が稼ぎやすいかもしれませんので、顔出しを否定するわけではありません。
少なくとも、動画をネット上に残さないのであれば、ばれる確率は低めだとは言えるでしょう。もちろん、有名ライバーになって視聴者数が増えるとリスクは上がりますが。
ライバーの副業がばれる原因が住民税にあるのであれば、最初から税金の確定申告をしなければ良いと考えてしまうかもしれません。つまり、無申告にしてしまおうということです。税務署も市役所・区役所もライバーとしての所得を知ることができないのであれば、節税にもなると考えるかもしれません(これは節税ではなく、脱税ですが)。
確定申告をしないということは、所得税法違反ですし、税務署や役所もそれくらいは見破ってきて、反対に無申告加算税や重加算税といった名称の罰金を取られたり、延滞税という名称の利息を取られることが目に見えているので、無申告は絶対に避けましょう。
また、後から役所が無申告に気が付いて、住民税を課税してくると、職場に住民税の変更通知が送られてしまうことがあり、反対に副業バレの確率が上昇するので、絶対に無申告は避けるべきだということができます。
確定申告だけではなく、本業の会社で行われる年末調整でも注意が必要です。
年末調整では、配偶者控除、扶養控除、小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金など)、生命保険料控除、地震保険料控除、ひとり親控除など、所得控除を申告することになります。これらの控除について、「後で確定申告で申告すれば結局税金が安くなるから、年末調整時点では申告しなくてもいいや」とは考えないでください。
実は、後から所得控除を申告すると、住民税の普通徴収をできなくなってしまうことが多くあります。つまり、副業バレの危険度が増すということです。ライバーの副業がばれないようにしたい人は、年末調整ではこの点にご注意ください。
住民税について対策をしておけばライバーの副業はばれないと説明しました。しかし、対策でミスするかもしれませんし、住宅ローン控除を使う場合などにはバレるリスクを100%消すことができないケースもあります。
それであれば最初から、他の「副業とは認定されない所得」を少しだけ作っておくなりして、住民税に変動が生じたとしてもばれない状態を作ってしまおうと考える賢い人もいます。特に仮想通貨(暗号資産)の口座を作って少しだけ取引をすることで、住民税から副業を疑われても、仮想通貨売買をしてるんですと堂々と答えられる態勢を整えてしまうんですね。事実取引はしてるので、嘘ではないのですね。
これが良いことかどうかという話は置いときますが、こういった言い訳を用意しておくのも有効であることには間違いないですね。
なお、この方法を最もよく生かすためには、ライバーとしての利益に関しては、事業所得ではなく、雑所得としておくことで、暗号資産取引と同様の所得区分にしておくことでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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