副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

クラウドワークスの副業が本業の会社にばれない理由

クラウドワークスの副業は個人ビジネスだから会社にばれない

クラウドワークスで仕事を受注するイメージ

クラウドワークスは、オンライン上で自分でもできる依頼を探すことができるので時間がない会社員の方々にも人気の副業(兼業)となっています。

クラウドワークス副業は実は本業の会社にばれない可能性が極めて高いのですが、その理由をまず最初に説明いたします。理由は皆様が徴収される住民税と言う税金の徴収方法にあるのです。

クラウドワークスの副業は、基本的には報酬となりますので、誰かに雇用されて働くのではないのです。あくまでも一人の個人事業主として他社(他者)からの発注の依頼を受けることになります。個人ビジネスと行っていて、外注先として仕事を受けている状態であると言うことができますね。

クラウドワークスは幅広いジャンルに強い便利なクラウドソーシングサービスなのですが、どのジャンルであっても基本的には雇用契約に基づくことはなく、報酬であると言うことになるのです(繰り返しとなりますが、個人事業主として受注するということです)。

さて、このように自分の事業を行うという場合は、そのクラウドワークスの儲けに対して課税される住民税(市民税・区民税などの個人に賦課される地方税の総称)に関しては、普通徴収と選択することができます。普通徴収を選択するを、儲けに対する住民税の通知が本業の会社に送られないのです。つまり、住民税から副業がばれるという事態を回避することができるのです。これがクラウドワークスの副業は本業の会社にばれないという理由ではあります。

ただし、ただ単純に確定申告で普通徴収を選択すれば、それだけでばれないというものではないので、対策は必要です。例えば、ふるさと納税はしない方が良いですし、医療費控除も一定額以上は使わないようにしたいですし、年末調整でもミスしないようにしたいのです。副業がばれないようにするためには、様々な注意点があるので、ご自身の場合には、どのあたりに注意していけば良いのかを一度確認しておけば、それら事項にのみ注意すれば良いので、副業バレを防ぐことができるでしょう。

※確定申告後も何もしなくても良いわけではなくて4月には、役所への確認の電話が必要となります。

なお、クラウドワークスの収入からは必要経費を控除することができますが、その控除後の利益が20万円以下だと申告は何もしなくても良いと誤った認識をされている方がいらっしゃいますが、実際には住民税の申告が必要となります。後から役所からの調査が入らないようにするためには、20万円以下でも申告を行うようにしてください。

クラウドワークスの所得の住民税の課税方法を確定申告で選択

クラウドワークスは発注者からすると外注していることとなり、受注者からすると事業主として仕事を受託していることを上記で確認いたしました。そして、その場合には住民税の徴収方法を普通徴収として自分の住んでいる家に送ってもらうことができるのですが、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか。

様々な点に注意しなくてはなりませんが、最も重要なことは、確定申告の際に普通徴収を選択しておくことです。確定申告書で普通徴収の意思表示をしておけば、かなりの高確率で普通徴収にできるので、クラウドワークスの副業が住民税からばれることにはならないのです。

ただし、前項で説明したふるさと納税などへの注意は必要ですし、その他にも、事業所得として申告する場合には赤字申告はしてはならないというルールもあります。クラウドワークスの損益がマイナスとなる(損失となる)と、その損失は給与所得と相殺されることになり、この場合には普通徴収税額が生じないこととなるのです。このようになってしまいますと、会社に送られる特別徴収税額決定通知書に副業の存在が記載されてしまいますし、会社で特別徴収(天引き)される住民税額も不自然な金額となるので、副業バレのリスクが生じてしまうのです。

この場合においても、クラウドワークスで稼いでいることや、仕事の発注者の社名(氏名)を会社が知ることにはなりませんが、副収入の存在自体には気が付かれる可能性があるのです。

赤字申告の他にも、年末調整や住宅ローン控除でも十分な注意が必要ですが、個別事情に応じて注意点が異なりますので、一度は副業バレに熟知した我々のような税理士事務所(会計事務所)に相談したり、セミナーに出てみたりして確認して見ることが大切だと言うことができるでしょう。

所得税源泉徴収クラウドワークス上で行う場合と行わない場合で副業がばれる確率が変わるかどうかと言うご質問を受けることがありますが、このことは特に重要ではなく、源泉徴収の有無は副業がばれるかどうかには影響しないとお考えください。又、源泉徴収は所得税の前払いであって、前払した分だけ確定申告時に支払う所得税が減少するので、最終的な納税額は源泉徴収してもしなくても変わりません

影響があるとすると、申告先です。本来、20万円以下の場合には住民税の申告のみをしておけばOKなのですが、源泉徴収をされていて、かつ、還付税額が生じることになると、20万円以下であっても税務署に確定申告を行わないと過大に納税を行う結果となり、大きく損をしてしまう可能性があります。

所得区分は?

所得税や住民税の申告を行う際には、各々の所得の所得区分と言うのは分けて申告する必要があります。

申告する人が多い所得区分ですと、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得(土地・建物・動産など)、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等あたりでしょうか。

では、クラウドワークスの副業で稼いだ所得は、上記の内のどれに該当するかと言うと、事業所得又は雑所得に該当することになります。副業の場合で、金額が小さい場合は、事業とは言えない規模ということで雑所得が妥当と考える向きもあります。一方で、継続反復的に所得を得ているのであれば事業所得であるというのは又正しい見解であろと思います。

この部分の判断は若干グレーなところがあり、専門家でも意見が分かれるところなのです。

ただ、金額がそれだけで生活できるほど大きくないのであれば、副業が万一バレてしまったときの言い訳のしやすさを考慮して、雑所得で申告するのが良いのではないでしょうか。雑所得には趣味の所得なども含まれますので、会社に副業に関して追及された場合に、「趣味で行っているデザインやライティングの延長で、クラウドワークスを使って少しお金をもらっていた」と回答したら、懲戒処分をされる確率が下がることは考えられます。所得区分を事業所得として開業届まで税務署に提出しているような場合には、自ら事業を名乗っているので、ちょっと言い訳は通りにくいのではないかと思います。

確定申告で手数料差引後の金額を収入金額(売上金額)にしない

クラウドワークスの副業がばれないために開催したセミナー

当税理士事務所は、副業がばれないようにするためのセミナーをたまに開催しておりますが、クラウドワークスなどのクラウドソーシングサービスを行っている方のご参加も多いものです。

クラウドワークスの税金の申告を行うには、その収入金額と必要経費の計算を行う必要があります。確定申告書等には、大体の金額ではなくて、きちんとした正確な数字を記入することが求められています。中でも、収入金額(売上金額)には注意が必要です。ここが間違っていると、税務調査の際には、調査官は「この納税者はあまり会計や税務をわかってなくて適当に申告しているかもしれない」と思われてしまうかもしれません。それは決して良いこととは言えませんので、収入金額はとにかく正確にご記入ください。

クラウドワークスを介して仕事を受注した場合には、手数料の支払が発生します。たまにある間違いとしては、手数料の金額を引いた後の金額を収入金額としてしまっているケースです。こちらは実は誤りで、手数料を引く前の受注金額を収入金額としてください。

そして、手数料の金額は別途「支払手数料」という勘定科目で必要経費に計上してください。売上を減少させても、必要経費計上をしても、最終利益は変わらないのですが、他にも事業を行われていて消費税のかかる売上を有しているような方の場合には、こちらの処理が消費税の納税に影響を及ぼす可能性があるため、正確に経理してくださればと思います。

その他、12月発生の売上が1月に支払われた場合には、それは12月の収入(売上)となることにご注意ください。その場合には、当然1月の受取時点では収入に計上しなくては大丈夫でございます。1月にも売上計上してしまうと、二重計上となり、余計に税金を納めてしまうことになってしまうのです。

具体的な売上の仕訳の例

クラウドワークスの確定申告では、手数料を引く前の金額を売上高に計上すると言いましたが、具体的には以下のような複式簿記の仕訳を行ってください。売上高5,000円、手数料1,000円と仮定して仕訳を示しており、売上高はすぐに入金されずに一度は掛け状態を意味する売掛金に計上しています。

 

(仕訳例)

〇月〇日 (売掛金)4,000円  (売上高)5,000円

     (支払手数料)1,000円

 

上記のように複式簿記による仕訳をすることで、売上高は手数料控除前の金額で計上され、入金待ちの売掛金とクラウドワークスのシステム使用料の1,000円も正確に記帳することができます。これらの複式簿記による仕訳を集計し、確定申告書の第二表の雑所得の金額欄に記入するか、もしくは、事業所得がある場合の決算書の収支内訳書(又は損益計算書)に記入をしてください。

クラウドワークスの副業がばれないようにするために、第二表で「自分で納付」を選択することもお忘れにならないようにしてください。

電話相談を税理士に行うイメージ

クラウドワークスの副業が会社にばれても大丈夫か就業規則を確認

クラウドワークスの副業が確定申告後に住民税を通じてばれないかどうかご不安な方もいらっしゃると思いますが、そもそもご自身の会社でクラウドワークスのような副業が禁止されているのかを確認してみましょう。

就業規則の副業禁止の条文を見てみてください。結構多いのは、副業禁止規定はあるけれども、クラウドワークスのような個人事業型の副業が禁止されていないパターンです。禁止されているのは、誰かに雇われて行う副業、風営法関連の副業だけで、個人として受注する仕事に関しては副業禁止規定がない場合は、クラウドワークスなどのクラウドソーシング系のサイトを通じて行う副業はNGではないことになるのです。

「うちの本業の会社は副業禁止だろうと思ってたけれど、就業規則を今一度確認してみたら、個人事業の副業は禁止されていなかったです」とご報告をくださるご相談者様は意外と多いものです。

ただし、クラウドワークスの副業が禁止対象とはならない場合であっても、会社にはバレないようにした方が賢明とは言えるでしょう。査定をする立場の人が先入観を持ちやすい人ですと、「副業をしているから本業では手をぬしているかもしれない」とか「副業をするなんて会社合いが足りない」と思ってしまうかもしれないためです。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。