副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
WEBライターの副業をする方は非常に多いと言えます。ライターという副業は、多くの場合には、ウェブライターを示すことが最近では多くなってきています。
基本的にPCがあればできる副業であり、文章作成能力が高い人であれば対応でき、かつ、クラウドソーシングサービスやSNSを上手に利用すると仕事も見つけやすいので、副業として参入障壁がそこまで高くないためでしょう。
ただ、税金に関しては知っておくべきです。特に、副業として行っている場合で、本業の会社が副業に理解が少ない場合や副業禁止をしている場合には、バレないようにした方が良いでしょう。
副業自体は、憲法の職業選択の自由に照らせば、問題ないと思いますし、それを理由にクビ(解雇)にすることも難しいのではないでしょうか。
しかし、そのあたりの感覚が薄い企業ですと、少しライターの副業・兼業をしただけでも懲戒処分なども罰則を与えてくる可能性があります。それが戒告ならまだしも、始末書を書かせたりすることになると、ちょっと厳しいなと思いますよね。他の同業の会社で働いたわけでもないので、そこまでするのかと思われるでしょう。
いずれにしても、WEBライターを副業で行っている方は、会社にバレるリスクは最低限に抑える必要があるので、住民税や健康保険料には気をつかいましょう。ほとんどの会社員の方の場合は、健康保険料からはバレないのですが、稀にばれかねない状況にある人もいるため、そのあたりに関しても副業の税金の専門家であるの税理士がこのページでしっかり解説をさせていただきます。
なお、当然ですが、利益を得た場合には、所得税の確定申告が必要となりますので、確定申告をしないという選択はしないようにしてください。年間の利益が20万円以下の場合には、市税務署に対する所得税の確定申告に代えて、住民税の申告を市区町村の役所にしてもOKです。
所得税の確定申告も住民税の確定申告も、毎年1月1日から毎年12月31日までの間の所得を翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署又は市役所・区役所に対して行います。確定申告の際には本業の源泉徴収票の情報も必要となるのでお手元にご用意ください。
副業ライターさんの確定申告に関しては、所得区分は雑所得が良いかなと思います。100万円単位で利益が出るような場合には、事業所得で青色申告特別控除などを使って節税しても、税務署が認めてくれる可能性は高いでしょう。
ただ、そもそも、事業所得として確定申告をして、後から会社に副業がバレて事業所得があることが判明すると、文字通り事業を行っていたと言うことになり、「副業ではない」という言い訳とか、「仮想通貨取引なので投資です」とかいう言い訳は通用しなくなるので、最初から雑所得で申告することをお勧めしてはおります。
副業でWEBライター等として働いて、その利益が20万円以下かどうかによって、申告書の提出先が変わってきてしまいます。
20万円超の場合には、通常通りに税務署に確定申告を行いましょう。
20万円以下の場合には、税務署への確定申告をせずに、代わりに住民税の申告を行いましょう。
税務署への確定申告をせずに住民税の申告を行うことのメリットは、所得税の納税が免除されることにあります。
ただし、ライターとしての収入から、支払者が所得税を源泉徴収をしていることがあり、この源泉徴収税額がある場合には、20万円以下でも税務署に確定申告をすることで所得税の還付を受けられることがあるので、その場合は税務署に確定申告をしましょう。なお、所得税の還付を受けても会社にはバレないので、ご安心ください。
税務署用の確定申告書も各々の市区町村用の確定申告書も、どちらもインターネット上で今は取れるので便利な時代となりました。稀に、田舎の村などで、確定申告書は紙ベースでしか用意してないというケースもあるかもしれません。そういった場合には、役場に電話連絡を入れて、住民税担当者に申告書を郵送して欲しい旨を連絡してください。
住民税を通じて副業がばれないようにするには、以下のようなことに注意してください。
1.確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択して、副業の住民税請求を会社にしないで欲しいという意思表示をする
2.事業所得でライターとしての副業所得を申告する際に赤字で申告はしない(それなら申告自体をしない方がバレない)
3.医療費控除の金額よりも副業の所得が大きい状態にする
4.特別徴収税額決定通知書が圧着式などの加工がされていて、かつ、中身を会社が開かない場合はふるさと納税をしてもほぼバレないが、中身が丸見えの市区町村に住んでいる場合はふるさと納税は副業バレのリスクとなる
5.住宅ローン控除があるため、年末調整後の源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になっている場合は、副業バレのリスク診断が複雑なので、できるだけ税理士に相談する(住宅ローン控除を初めて適用する場合には確定申告が必須なので、この場合もできるだけ税理士に相談する)
6.年末調整で申告していない所得控除を確定申告で申告する場合には、その所得控除よりも副業の所得が大きい状態を作って申告する
7.確定申告後に、きちんと普通徴収として処理が進められているかは役所に確認する(ミスがたまに起きるため、それを防止するのが目的です)
法人を作ってWEBライターの仕事を請けるというケースは少ないと思います。しかし、法人設立してその会社の代表取締役や代表社員となって役員報酬を受け取ると、本業の会社で天引きされる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の金額に影響が出てしまい、この場合には簡単に副業がバレます。
ここは注意が必要なところで、敢えて非常勤役員になって社会保険の加入要件を外すとか、そういったスキームが求められます。
又、小さな会社や個人事業主の所の従業員として働いている場合には、社会保険に加入せずに、国民健康保険に加入している人も多いです。この場合に副業でWEBライターをすると、国民健康保険料が上がってしまいます。
したがって、本業の年末調整で国民健康保険の金額を保険料控除申告書に記載した際に他に収入があることは一目瞭然となるので、敢えて年末調整では小さい金額を書き込むと良いでしょう。そして、確定申告で後から追加して記入した社会保険料控除額よりも副業の所得が大きくなるような調整もしておくとなお安全です。
この辺はちょっとしたテクニックで対応できますが、やや考え方が難しいところですので、もし該当する場合には我々のような副業に強い税理士に相談することをおすすめしております。
WEBライターの主たる必要経費としては、以下のようなものが考えられます。
必要経費が増えると税金を節税できますので、しっかりと計上しましょう。もちろん、仕事に全く関係ない必要経費を入れたり、領収書の偽造などは絶対にやめてください。
ライターの経費(勘定科目別) | よくある経費の例 |
通信費 | インターネット接続のプロバイダやWi-Fi代、固定電話やスマートホンの通信料、切手代金やレターパック代金など |
消耗品費 | ボールペンやホッチキス、PC関連用品等の10万円未満の物 |
支払手数料 | クラウドソーシングサービス(クラウドワークスやランサーズなど)の手数料、税理士相談料、振込手数料など |
広告宣伝費 | 広告料 HP制作費、SNSでの広告料など |
減価償却費 | 1つ又は1組で10万円超の価額の固定資産など価値減少額 |
修繕費 | PCやオフィス機器の修理代など。仕事場の内装の修理も該当する。 |
租税公課 | 事業税、税込み経理の場合の消費税 |
旅費交通費 | 電車代、新幹線代、航空機代やバス代、業務で遠出した時のホテル代 |
接待交際費 | 取引先等の接待費(ゴルフや飲食) |
会議費(打ち合わせ費用) | ライティングに関するカフェ等での打ち合わせ飲食費用。茶菓子代。 |
諸会費 | 同業者団体などに入った場合の費用 |
図書研究費 | 仕事に関する勉強のための書籍代 |
地代家賃 | 賃貸住宅の内、業務用面積に対応する割合を経費にできます。更新料も。 |
水道光熱費 | 主に電気代は業務に関連すると考えられるので経費にできます。 |
雑費 | その他の費用 |
仕事をして稼ぎを得た場合には、どうしても確定申告の手続きは逃れられません。面倒だし、何から手を付けていいのかわからないという気持ちはとてもわかるのですが、こちらは所得税法や地方税法で義務付けられているので申告するしかないのです。
確定申告をしないでいて、無申告となってしまうことは絶対に避けましょう。
無申告としてしまうと、後から税務調査が入ってしまって、無申告加算税と言う罰金を取られたり、延滞税と言う利息を取られたりしてしまいます。余計なお金がかかってしまうのです。さすがにずっと確定申告をしてなくて、かつ、かなりの金額の脱税とならない限りは、逮捕や起訴されるところまでは至らないと思いますが。公務員の場合には、公務員法でそもそも副業禁止とされているため、WEBライターの副業であっても、報道されるような大問題になる可能性は秘めていますが。
更に言いますと、ケースによっては、無申告として税務調査が入ったがために、本業の会社に住民税の特別徴収税額の変更通知書を送付されてしまって、副業を疑われてしまってバレることにもつながりかねません。
無申告は脱税のような状態になるからいけないだけではなく、本業の会社への副業バレの観点からも望ましくないと言うことを覚えておいてくださいね。
よく、「副業が勤務先にばれないようにするためには確定申告をしなければいいんじゃないか」と考えてしまう会社員さんがいらっしゃるのですが、それは間違いなのです(そもそも違法な行為でもあります)。WEBライターさんは、確定申告を行うことによって、返って、会社へ副業がバレるリスクがげんしょうしているということになるのです。
なぜ無申告にしていると税務署が嗅ぎつけるのだろうかと不思議に思った方もいるかもしれません。しかし、この答えは簡単です。
ライターに依頼するクライアントは、おそらくライターへの支払を必要経費にしています。そして、そのクライアントに定期的に税務調査が入ったような場合には、そこから情報を拾い上げられるので、税務署は無申告のWEBライターさんとかを簡単に調べられるのです。無申告がわかれば、税務署はその気になれば、銀行や郵便局の口座も調べられます(ちなみに取引があることを証明するために、取引先との郵送履歴とかまで調べてきた事例もありました)。
又、今はクラウドソーシングサービスもありますので、そういったサービスを提供しているクラウドワークスやランサーズ、ココナラなどに税務調査が入れば、そこからも簡単に見つけられるのではないでしょうか。
皆様には、きちんと確定申告を行い、かつ、副業がばれないように対策をしていただき、安心してライターさんとして記事執筆等を行っていただきたいものです。
※なお、万一ばれたときの言い訳を用意することも極めて重要であり、確定申告でミスして住民税でばれそうになったものの、かなり上手な言い訳で逃れている人もいます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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