副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

有料noteで稼ぐ会社員が増加中

noteで副業しても会社にばれない

noteをPCで執筆するイメージ

noteの副業はパソコンさえあればあれば始めることができます。

会社員の方の中で、noteを利用して、有料で記事を販売することで結構大きい副収入を獲得している人もいます。自分のオリジナルの経験や知識を記事という形式で他社に販売するので、自分しかわからないような知識を持っていれば、一つ一つの売上は小さくても、総売上はかなり大きくなる可能性があります。又、ほぼ初期投資も不要ですので、低リスクで開始できる副業でもあります。

副業に関しては、会社の就業規則で禁止されている方もそうでない方もいると思いますが、仮に禁止されているとしても、noteで稼いでいることはばれない方が良いでしょう。

noteではあくまでも記事執筆であり、趣味に近いものだと説明すれば会社も認めてくれる可能性はありますが、少なくとも稼いでいることがわかると、同僚や直属の上司から嫉妬されてしまうようなリスクはあるのです。十分に気を付けたいですね。

さて、そしてその問題となる会社へ副業がばれるばれないかですが、noteの収益は、給与として得るものではないので、会社にはばれない確率が高いと言えるでしょう。この、給与ではないというところは非常に重要です。所得税の確定申告後に住民税が課税されるのですが、給与の場合は否応なしに副業の住民税を本業の会社に請求されるおそれがあるのですが、noteのような個人ビジネス型の副業の場合には、確定申告書上で希望することによって、自宅に住民税の納付書を送ってもらえるので、その副業の所得が会社に気が付かれないで済むのです。ちなみに、自宅に納付書を送ってもらって住民税を納付する方法を普通徴収と呼びます。

もちろん、きちんと対策しないとばれますので注意は必要ですが。住宅ローン控除やふるさと納税がある場合、医療費控除がある場合などは注意が必要ですし、下の方で説明しますが経費計上が大きくなり過ぎて赤字になると、会社にばれる危険性があります。つまり、noteに関しては副業がばれないようにできることがほとんどであるとはしても、副業バレ対策としてはひと手間必要なことも多いのです。

年末調整でも注意すべき点はありますが、基本的には確定申告での対策が最も重要です。

又、万一ばれた時の言い訳に関しては必ず用意しておくべきであると言えるでしょう。

noteの副収入の確定申告のやり方

確定申告は暦年課税ですので毎年1月1日から12月31日の期間の所得を翌年2月16日から3月15日までの間に行います。提出先は住所地を管轄する税務署となります。

確定申告書を税務署に提出すると、その情報やお住まいの地域の市役所や区役所、又、都税事務所・県税事務所などに流れていきます。市役所や区役所は住民税(市県民税や都道府県民税)を計算して納付書を本業の会社宛又は本人の自宅に送ります。事業所得で申告した場合で利益が290万円を超える場合には、都税事務所や県税事務所が事業税の納付書を個人の自宅に送ります。

問題となるのは住民税であり、その住民税が会社でもらう給与から天引きされるとなると、本業でもらっている給与年収に比して高い住民税額となってしまって、副業を疑われる可能性があるのです。又、住民税の特別徴収税額決定通知書の所得区分の欄で、営業等や雑の部分にアスタリスクマークが付されてしまって、それを見られて副業の会社バレが起きるのです。

もし副収入の存在がばれたとしても、noteで儲けているというところまではわからないのですが、副業をしていること自体が、会社からの印象を悪くしてしまう恐れがあるので、できる限りはばれないようにしたいですよね。

会社にばれないように注意すべき事項

会社にばれないようにするためには、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択しましょう。こうすることで有料noteの販売で儲けた金額から発生する住民税については、自宅に納付書を送ってもらえます。

そうなると、会社に送られる納付書に記載されている住民税額はあくまでも会社で得た年収にかかるものだけになりますから、会社から副業を疑われないで済むのです。

ただし、既に上記で述べたように、住宅ローン控除や医療費控除の問題もありますし、年末調整で申告し忘れた所得控除があると副業の会社バレリスクが発生するので、これだけやっておけば良いという訳ではないのですが。

noteの所得区分

noteの儲けに関して確定申告をする際には、所得区分は雑所得が妥当かなと思います。ただし、その記事を書くために何らかの大きな事業投資を行っていたり、売上高が百万円単位となる場合には、事業所得で処理して良いと考えられます。

事業所得で、かつ、青色申告を行うと、青色申告特別控除や少額減価償却資産の特例という節税特典を享受できるために節税上は有利なのです。ただし、万一、副業禁止の会社で働いている会社員の人の副業が会社にばれた場合には、事業所得だと厳しい罰が与えられる可能性があります。

一方で雑所得で申告していたのであれば、上手な言い訳も存在するので、雑所得で申告した方が安心感はあるかもしれませんね。節税を優先するのか、それともいざという時に言い訳できるようにするのか、そのどちらを優先するかによって、所得区分を選択する人もいるでしょう。

noteの必要経費として認められるもの

noteの確定申告において必要経費として計上が考えられる支出の例を挙げていきます。なお、必要経費が売上を大幅に上回り、赤字となった場合ですが、事業所得で赤字申告を行うと、本業の給与所得と相殺(損益通算)されることで会社で天引きされる住民税額が減少してしまい、会社に副業がばれる危険性が高まるのでご注意ください。

又、以下の必要経費に関しては、プライベート部分とnoteで使った部分の割合で按分して、noteの割合分だけを経費計上してください。

勘定科目(費用の分類) よくある経費の例
通信費 プロバイダやWi-Fi、業務に使うスマートホン通信料金など
消耗品費 10万円未満の機器や備品
減価償却費 10万円超のPCなどの固定資産の価値減少額(耐用年数に従って計算)
広告宣伝費 広告を行った場合の料金
租税公課 事業税が発生した場合の事業税額(所得税や住民税は経費になりません)
旅費交通費 noteのネタ探しや打ち合わせのための電車賃やホテル代金
接待交際費 noteに関連する取引先や情報交換仲間への接待代金や贈答品、ご祝儀やお歳暮代
会議費 noteに関連する取引先や情報交換仲間との打ち合わせのための飲食代
諸会費 業務に関連してビジネス団体などに加入した場合の会費
図書研究費 業務に関連する書籍に購入代金
支払手数料 セミナー参加代や振り込み手数料、税理士への報酬など
家賃 自宅兼用作業所の場合は、noteの仕事で使うスペースに対応する割合を経費にする
水道光熱費 電気代

 

本業の会社のマル秘情報はnoteに絶対に書かないこと!

noteで記事を書くにあたって、絶対にやってはならないことは、本業の会社の仕事を通じて知ったような情報の内、マル秘情報を書いてしまうことです。これは完全に就業規則違反ともなりますし、会社への入社時に書いて提出する誓約書、機密保持契約などに反する行為となってしまいます。

例えば、本業の会社の商品やサービスの制作のノウハウをばらす記事を有料で販売してしまうような行為です。

これが発覚すれば、戒告処分などでは済まず、損害賠償の対象となってしまうことも考えられるでしょう。そもそも機密情報を書き込み、それを本業の会社が知れば、犯人探しが始まってしまい、副業をしていることもばれる危険性が出てきます。絶対にこのような行為は避けてください。

同僚の前では絶対に話さないこと

儲けが大きくなってくると、生活が派手になっていったりしますし、ついついnoteの副業のことを気心が知れた同僚に話してしまいたくなるかもしれません。しかし、これも絶対にやめましょう。

同僚にも副業で儲かる話を知って欲しくて、仲が良い同僚には教えてあげたくなってしまう気持ちはとてもよくわかるのですが、その同僚が泥酔したときに話してしまうようなこともあり得るでしょうし、その同僚が悪気なくつい無意識に口を滑らしてしまうことも考えられます。そうなれば噂となり、いつかは会社の人事部の人の耳に入ってしまうでしょう。

副業をばれないようにするためには、まず、自分自身が一番口をかたくしないうてはならないのです。

執筆にかかる時間が少なければ、会社が副業を認めてくれる可能性もある

副業で事前承認制を取っているような会社も多くあります。その場合、noteの副業が認められるかどうかは、その会社の方針によって変わってくるでしょう。副業に許可に関しては、起業による温度差が非常に大きいと言えます。

ただ、本業に影響があるかどうかという話で言うと、お酒を飲む副業でもないですし、深夜に労働に出かける副業でもないので、副業で疲れて本業の仕事がままならなくなるリスクは低いので、副業申請書(兼業申請書)を提出すれば許可してもらえる可能性も大いにあるでしょう。

場合によっては、どのような記事を書いて販売しているのか、確認される可能性はあると思いますが。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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