副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

懸賞にはどのような税金が課税されるのか、又、会社にばれるのか?

ネット懸賞などは会社で禁止されている副業扱いになるのか。

懸賞に応募する人のイメージ写真

最近ではネット懸賞が一般的となり、以前よりも応募がはるかに楽になったため、人気が出てきているのです。

懸賞お小遣い稼ぎをされているサラリーマン・OLの方は意外と多くいらっしゃいます。懸賞ですからほとんどコストはかかりませんし、最近ではネット懸賞が一般化してきているので気軽に行うことができるのです。昔のようにはがきに切手を貼って郵送する手間はかからず、懸賞を効率的に行えるアプリもあるので、スマホやパソコンで簡単に行うことができるように進化しています。フルーツメール、チャンスイット、懸賞ボックス、懸賞生活、懸賞にゃんダブル、懸賞ナビなどの有名な懸賞アプリも存在し、利用者の人数も多くなっております。

ネット懸賞をされている方がご不安に思われる事項はいくつかありますが、一つは、懸賞で継続的に稼ぎを得ることは本業の会社で禁止されている副業に該当するかどうかと言うことでしょう。継続性がなければ副業には該当しないでしょうけれども、常に継続的に行うと副業扱いされるのではないかとご不安に思われるようです。

結論から申し上げますと、懸賞である以上は、副業には該当しない可能性が高いと考えられます。事業とは言えないでしょうし、誰かに雇用されてお給料をもらっているわけでもないので、就業規則の副業禁止規定には当てはまらないというのが一般的な考え方です。

ただし、懸賞を当てて獲得した賞品を転売する行為を経常的に行っている場合には副業と捉えられる可能性が高まり、会社から注意されてしまう可能性もゼロではないのではないでしょうか。事業性を帯びてくると税法上も事業所得となってきる可能性がありますし、危険性がゼロパーセントとは言えないのではないでしょうか(雑所得でも、副業禁止規定に引っかかる可能性はあります)。それでも、副業禁止規定には当てはまらない可能性が高いとは思いますが。

転売をするか、単純に賞金・商品を獲得して自分で使うかにかかわらずに、懸賞の獲得額が大きいと税金が課税されることとなり、住民税から会社にばれる可能性がありますが、できる限り会社にはバレない方が良いでしょう。副収入が存在するとなると、会社としてはそれが懸賞だとはわからないので、何か副業を行っているのではないかと疑ってしまうこともありますし、副収入をねたまれることもあるのでバレないに越したことはないのです。そのため、懸賞を行う方は、住民税から会社にばれないようにご注意くださいませ。

続いて、税金がどのように課税されるのか、確定申告はどうなるのかに関してご不安を覚える方もいらっしゃいます。税金の課税関係や確定申告の必要・不要の問題に関しても、こちらのページで説明させていただきます。

懸賞の賞金の獲得にはどのように税金が課税されるの?

懸賞の中でも、賞金という形で現金の獲得をした場合の課税に関してです。懸賞を獲得した場合には、所得税法上は一時所得と言う所得区分で確定申告を行うことになります。一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得ではなく、役務(サービス)の対価でもなく、資産の譲渡(売却)にも当たらないものが該当します。懸賞はまさにこちらの一時所得に該当すると言うことができます。

一時所得に関しては、賞金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、更にそこから50万円(特別控除)を控除することができ(特別控除と呼びます)、更にその控除後の金額の1/2(50%)に対して課税が行われるのです。

 

例として、100万円の賞金を獲得した場合には、以下のように一時所得の計算を行います。ここでは、その収入を得るために支出した金額を0円として考えます。

100万円-0円(支出した金額)-50万円=50万円

50万円×1/2=25万円

こちらの25万円に対して税金がかかるものとお考えください。この算式を見てもお分かりになる通り、懸賞に対する税金は安く済むようになっているのです。

 

なお、賞金額から支出した金額を差し引いた金額が特別控除額50万円以下である場合には、特に申告をしなくても大丈夫でございます。ただ、最近の懸賞ですと、現金ではなくて、物が当たることの方が多いのかなとは思いますので、物(賞品)を当てた方は、次の項目をご確認くださいませ。賞金の場合とは、ちょっと計算が変わってくるのです。

※なお、商品券が当たった場合は、現金が当たった場合と同様の計算を行います。

懸賞の物の獲得にはどのように課税されるの?

ネット懸賞などでは、懸賞で賞品が当たることが多いと言えます。まず、よくテレビ番組であるような車が当たったようなケースです。車でなくても、家具でも何でも、物が当たった場合です。この場合には、獲得した賞品の価値(小売販売価格)の60%を元として計算を始めます。この60%の割合を乗じるところが特徴的であると言えます。

 

例として100万円分の商品が当たったら、次のように計算します。ここでも、その収入を得るために支出した金額は0円と仮定します。

100万円×60%-0円(支出した金額)-50万円=10万円

10万円×1/2=5万円

こちらの5万円に対して税金が課税されるとお考えください。現金でもらう場合よりも安い金額の課税となるのです。

 

例外的に宝石・貴金属類を賞品として獲得した場合には、獲得時点における処分見込み額(時価)を元に一時所得の計算が行われます。この点には注意が必要だと言えます。

副業で懸賞の活動をされている方などは、普段はお忙しくて中々こういった面倒な計算をするお時間も取れないかもしれませんが、確定申告の時期にはきちんと計算して納税を済ませてくださればと思います。もちろん、会社に一時所得の金額がばれないようにもしましょう(申告書上で普通徴収を選択すること、ふるさと納税をしないことなど、いくつかの点に注意すると会社にばれないようにできます)。

懸賞での儲けも会社にばれない方がベター

懸賞の儲けなのだから、本業の会社にばれても関係ないとお考えの方もいらっしゃいますし、それはそれで正しいのですが、できる限りはバレないようにしましょう。一回きりのものであれば良いですが、継続性を帯びてくると、結構大きな金額となることも考えられます。

会社以外のところで利益を得ていると言うことを知られると、そのことをマイナスに捉える上司や経営者もいるかもしれませんし、できる限りは、ばれないように住民税の課税の対策は行いたいところです。又、就業規則で記載されている副業に関する定義も明確ではないので、知られないようにした方が安全なのです。

懸賞で獲得した物を継続的に売却していると副業禁止規定にひっかかる可能性もある

ネット懸賞の獲得商品を転売する女性のイメージ

ネット懸賞などで獲得した物、つまりは賞品をネット上で転売して儲けを継続的に出すとどうでしょうか。実際には、懸賞で獲得した賞品をオークションのサイト、ネットショップ又はフリマサイトで転売(売却)することを前提としている方は多くいらっしゃいます。これはもう営利目的という話になってきますから、一時所得の構成要件から外れてくると言えるのではないでしょうか。一時所得ではないとすると、事業所得雑所得になってくるでしょう。

事業所得や雑所得になる場合には、会社には絶対にばれない方が良いでしょう。この場合には基本的には副業に該当するのですが、会社で副業が認められているとしても、ばれないようにしたいところです。副業は認められているか否かに関わらずに、本業の会社の人達にバレると良いことはないとお考えくださいませ。副業をすることで本業に悪い影響を及ぼしていないにも関わらずに、上司からの評価が下がったと言ったような話を聞くことはありますので、十分にご注意ください。

このような場合は、懸賞であっても、きちんと年末調整や確定申告で対策を取って、会社のばれないようにしましょう。

※懸賞に当選した賞品に関しては、懸賞の募集会社が転売を禁止していることがありますので、その点はご確認されることをおすすめいたします。転売をして規約違反と判断された場合は、賞品の返品を求められることがあります。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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