副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語などの翻訳の仕事は多くある。税金の確定申告、支払は忘れないように注意が必要!

副業で英語や中国語など外国語の翻訳をして稼ぐ

語学と言うご自身の強みを活かして副業翻訳で稼ぐ方もいらっしゃいます。特に、英語中国語韓国語スペイン語フランス語ドイツ語などの翻訳業は需要があるのではないでしょうか。語学は習得には時間がかかりますので、一朝一夕にできるようになる仕事ではないので、言語によっては競合相手が少ないのが特徴です。そのため、時間単価が高くなることも多くあるでしょう。帰国子女の方々が取り組むケースはもちろん多いのですが、日本で育った方が翻訳をするケースも同様に多いようです。翻訳業は、特定の外国語を得意とされる方にとっては狙い目の副業・兼業と言えるのではないでしょうか。

翻訳の仕事は、知り合いから頼まれたり、最近はやりのクラウドソーシングサービスや以前から翻訳家に知られているYAQSConyacworkshiftgengoなどの翻訳以来の多いサイトを利用して仕事を獲得するケースもあります。アメリアネットワークと言う有料の翻訳者ネットワークを利用して仕事を獲得するケースもあるようです。仕事の受注の仕方は様々ですが、クラウドソーシング等のサイトを利用して受注するケースは今後も増加していくのではないでしょうか。

在宅のままできる副業であることも人気となる理由の一つです。通勤時間などを節約できるので、時間効率が良いと言うこともできるでしょう。もちとん、翻訳の表現が難しいものにあたってしまうとそこで時間を取られてしまうことなども挙げられますし、決して楽な副業と言うことはできないとは思いますが。

さて、翻訳の副業で儲けた場合には、税金確定申告が必要です。翻訳の報酬を得た場合は、支払者が事業主(法人など)である場合には、税務署へ支払額の報告義務があるケースも多くあります。そのため、確定申告をしていない無申告の状態となりますと、税務署から指摘を受けるでしょう。我々は無申告となっていた方の確定申告代行も得意としておりますが、翻訳家の方が無申告のケースで、税務署から指摘通知を受けてから当事務所にご連絡をくださる方も多いものです。必ず所得税の確定申告(場合によっては住民税の確定申告)を行ってください。

会社に翻訳の副業をしていることを絶対にばれないようにしたい、できるだけ内緒にしたい、と言う方は住民税に関しては普通徴収を選択し、いくつかの対策を取っていただきたいところではあります。

英語の翻訳の場面の写真

副業で翻訳業をされている方は意外と多いものです。多くの方が取り組まれているわけですが、儲けを得た場合には、確定申告はきちんと行い、納税をするようにしてください、無申告にするとペナルティーを受けてしまいます。

翻訳の種類

翻訳の副業にも様々な種類があります。何を翻訳するかと言う部分が異なるのです。

まず、一般的に多いのが、実務翻訳(産業翻訳)です。会社からの依頼を受けて行うものです。大きくない会社の場合などは、社内に語学に強い社員がいないケースもあります。そのような場合に、外国の取引先とのやり取りの文書、外国の方向けのホームページの文章、外国の方向けの製品マニュアルなどの翻訳を外部に依頼することになります。

続いて書籍などの出版物の翻訳ですが、こちらはイメージがつきやすいと思います。しかし、中国語、英語、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語などの日本人で学習者の比較的多い外国語に関しては、既に出版社が特定の翻訳家を抱えていることも多く、簡単に受注できるとは限りません。

音声翻訳に関しては、動画・映像の翻訳を行うので、上記の2つとはまた少し違ったものと言えるかもしれませんね。

翻訳は給与所得ではなく、報酬の事がほとんどで会社にばれない確率大

翻訳業は。お給料としてお金を受け取るのではなく、報酬と言う外注という形式でお金を受け取ることが多いものです。お給料の場合は給与所得として確定申告を行います。報酬の場合は雑所得もしくは事業所得として確定申告を行います。

報酬の場合は、給与所得とは異なり、住民税の納付書(支払用紙)を自宅に送ってもらえる可能性が高いのです。自宅に送ってもらって納税する方法を普通徴収と呼びます。自宅に送ってもらうためには、確定申告の際、確定申告後にいくつかの注意点があるのですが、さほど難しいことではないのです。

※例外的に、特定のケースでは普通徴収にできないことがあります。

普通徴収にしておくと、いくら翻訳で稼いだとしても、会社は住民税を通じて副収入の存在を知りえないのです。つまり、会社にばれないようにできると言えます。副業バレのほとんどは住民税の通知で起きていることを考えると、住民税からの副業バレを防いでおけば、ほとんど翻訳に関して会社にばれる可能性はないと言えるでしょう。

なお今ご覧のページでも色々と書いてますが、そもそも論として、実は、こちらのページの対策をすると、副業はばれないようになります。後ほどリンク先のページも必ず目を通して、実践してくださいませ。

ネット上で依頼を受けるケースも非常に多い

翻訳の副業の依頼はネット上から獲得することもあると上記で記載しました。ネット上で取引先とやり取りを行うわけですが、できる限りは取引先に対して、自身が翻訳を行っていることを口外しないで欲しいと伝えましょう

取引先が口外してしまい、それが万一、本業の会社の人の耳に入ってしまうと内緒にしていた副業がバレる可能性があるためです。そうは言っても、偶然に伝わる可能性は大変低いと言えますし、取引先に伝えることで取引先に不審がられて契約を逃してしまうのであれば、伝える必要はないでしょう。

ただし、翻訳後の出版物に、翻訳家としてのご自身の氏名が記載されてしまうような場合は会社に知られる確率が高まりますのでご注意ください。

副業としての翻訳業の確定申告の所得区分

副業・兼業として翻訳をして所得を得た場合は税金の確定申告が必要ですが、それが報酬であれば雑所得もしくは事業所得になると上記で述べました。では、どちらにすれば良いのかと思われるかもしれませんが、基本的には雑所得としてください。

本業でバリバリと翻訳をして多く稼いでいる場合は別ですが、副業翻訳の場合は雑所得として申告している方が多く、税務署もそれを事業所得に変更するように言う確率は非常に低いでしょう。雑所得でしたら、運悪く本業先に副収入の存在を知られた場合であっても、趣味だという言い訳ができるでしょう。事業所得ですと、文字通り事業を行っていたものとして、会社でよく思われない確率が上がってしまいますので。

収入の計上時期には要注意(支払調書が間違っていることも)

翻訳業をしている場合は、1月か2月上旬頃までに、翻訳依頼者から支払調書という書類をもらえることがあります。この支払調書には、昨年の収入金額、源泉徴収税額が記載されています。

注意して欲しいのは、収入金額が確定申告書に記載すべき収入金額と違うケースがたまにあるということです。確定申告書に記載すべき収入金額とは、1月から12月までの仕事に対する報酬の合計額なのです。つまり、12月の翻訳業に対する支払が翌年1月に入金されたとしたら、それは12月の収入であり、確定申告書で計上しなくてはならないのです。ところが、取引先によっては、1月から12月に支払った金額を記載した支払調書を記載してしまうことがあります。申告書には発生金額を書かなくてはならないのに、支払金額が書かれてしまっているというケースですね。

そのため、支払調書の金額を信用し過ぎずに、あくまでも自分でも年間の仕事に対する収入金額を一度計算してみて、正しい金額を確定申告書に記入するようにしてください。

ちなみに、年末や年始、もしくは取引開始時点でマイナンバー(個人番号)を聞いてくる翻訳依頼者もいるでしょう。これは、支払調書にマイナンバーを記入したものを税務署に提出するためなのです。支払調書をご自身に渡してくれる取引先は、同じ書面を税務署にも提出しているとお考えください(税務署に提出義務があるためです)。

なお、基本的には、マイナンバーから翻訳の副業が会社にばれる訳ではないので、そこはご安心くださって大丈夫でございます。

源泉税の取り扱いにも注意

翻訳の支払を受ける際に天引きされた源泉徴収税額(源泉徴収所得税)は、言うなれば、翻訳家の皆さまが前払で納税した金額です。そのため、前払した分は確定申告の際に二重で納める必要はありません。

確定申告書第一表の税額計算の後半で源泉徴収税額は忘れずに記載してください。そうすると、その部分の税金を税務署に納税する必要はなくなりますので。二重に納税してしまっては、かなり大きく損をすることになりますし、源泉徴収税額の漏れに税務署も気が付かずに、納め過ぎていることを指摘してくれない可能性も十分にあり得ることなのです。ご注意くださいませ。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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