副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

海外技術コンサルタントを中心に、副業として報酬を得る人が増加しています。

技術コンサルタントの副業が本業先にばれるか?

世界地図

中国や韓国などのアジア諸国の企業、欧米の企業に対する技術コンサルタントを副業として行う人も多くいます。

技術やノウハウを持っている方が、技術コンサルタント副業を行うケースがあります。本業がある場合には、副業として技術のコンサルティングを行うのですが、ここ最近のご相談例からすると、海外企業への技術コンサルティングを行う人が増加していると感じています。

特に、中国台湾韓国などをはじめとするアジアの企業を相手に仕事をする人は多く、その他にもアメリカヨーロッパ諸国の企業案件もあるようです。

本業で副業禁止となっているサラリーマンの方がサイドビジネスとして技術コンサルタントをする場合には、本業の会社に副業がバレるか否かを心配することになります。多くの場合は、住民税から副業バレしてしまうので、このページでは、その点に関して税の専門家である税理士が説明します。

前提として、副業自体は違法行為ではない

技術コンサルタントの副業が会社にばれない方法を解説する前に、前提として副業自体は違法行為ではないということはお伝えしておきます。

各々の会社の就業規則において副業禁止をしていることはあるのですが、日本の国の法律において副業を禁止するような条文は当然ありません。国家公務員や地方公務員であれば法律で副業を規制されていますが、一般企業のサラリーマンは規制されていません。これは当たり前と言えば当たり前のことですね。

したがって、副業すること自体は犯罪ではないのです。会社の就業規則で禁止ている以上は、海技術コンサルタントの副業がバレると、社内における懲戒処分などが下る可能性があるという話であり、あくまでも会社内部の話となります。

もちろん、企業内部の機密情報を売っているとなると、損害賠償などが多額になる恐れがあるので、そこは十分にご注意ください。ここは不正競争防止法に詳しい弁護士の先生の範疇とはなりますが、営業秘密侵害行為などになると、刑事告訴などのリスクもあるでしょう。

技術コンサルタントの副業がバレないようにするために必要なこと

技術コンサルタントの副業がばれないようにするためには、副業から生じる住民税を普通徴収にする必要があります。普通徴収は、住民税の通知と納付書を自宅に送ってもらうなどして、自分で納税をする方法です(納付書ではなく、自動引き落としなどで納めることもできます)。

原則的には、副業から生じた住民税も会社の給与から特別徴収されてしまうため、この場合には住民税が不自然に大きくなったり、特別徴収税額決定通知書の副業の所得の種類(区分)のところにアスタリスクマークがついてしまい、会社にバレるのです。

外国企業への海外技術コンサルタントでも、国内企業向けのコンサルタントでも、どちらで雇用契約を結ぶことは稀だと思うので、基本的には雑所得か事業所得として税金の確定申告を行うことになります。雑所得や事業所得の場合には、基本的に普通徴収が認められているので、確定申告書で普通徴収を選択すれば会社にばれないということになります。

ただ、落とし穴はいくつかあるので、注意しましょう。代表的なものは以下となり、これらのケースに該当する場合には、一度は我々のような副業バレに詳しい税理士にご相談ください。

・配偶者控除があり、技術コンサルティングの仕事で配偶者控除の所得限度額を超えてしまいそうな場合

・年末調整で使用し忘れた所得控除がある場合(これも実は副業バレにつながります)

・住宅ローン控除がある場合

・副業の収入から必要経費を控除すると赤字になる場合

・医療費控除がある場合

・ふるさと納税がある場合

・公益社団法人やNPOに寄付をしていて、寄附金控除の適用を受ける場合

・株式や債券の取引をしていて、複数の特定口座で取引がある場合

技術コンサルタントの副業は所得税からはバレない

住民税から技術コンサルタントの副業がばれる可能性があることはご理解くださったかと思いますが、所得税はどうでしょうか?

副業をすると、所得税も追加で発生するので、そこから会社にバレると思われるかもしれません。しかし、実は所得税に関しては確定申告書の提出期限である3月15日までに自分で納税することになり、会社を経由することはありませんので、所得税からはバレないとお考えください。

会社のお給料にかかる所得税は源泉税として毎月の給与から徴収されて、年末調整で過不足額の調整を行いますから、あくまでも会社を通じて納めるものなのです。しかし、副業の所得から追加発生した部分に関しては、会社とは関係ないところで納めるということですね。

技術コンサルタントの副業は消費税から会社に知られる?

消費税から会社に知られることはあるのでしょうか?

その点に関しても大丈夫だと言えます。インボイス制度により適格請求書発行事業者となる場合には、登録が必要となるので、登録すると、どこからかその情報が本業の勤務先に流れて技術コンサルタントとしての副業が会社にバレるのではないかと心配される方もいます。

しかし、偶然本業の関係者があなたの番号を手に入れて、それを国税庁のホームページで検索しない限りは大丈夫でしょう。つまり、インボイス制度から副業がばれる確率は極めて低いと言えます。

ちなみに、外国企業への海外技術コンサルタントの方に関しては、その報酬に対して消費税が課税されるか否かに関しては、そのコンサルティングの方法により変わってきます。原則的にはサービスを外国で行う場合には消費税はその報酬にはかからないと考えられるので、問題とはならないでしょう。例えば、月に1回現地に行って、そこでコンサルティングをするようなケースですね。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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